パートナーの不倫・浮気問題に関するお悩み解決マニュアル。

3年以上の生死不明

最後の消息があった時から3年経過し今現在生きているのか死んでいるのか分からない状態のとき、配偶者がこれを裁判所に申立て且つこれが認められれば離婚することが可能となる。
ちなみになぜ生死不明になったのか、という理由はここにおいて特に必要ではありません。
ただし、これに際しては調停審判離婚は成立しませんので裁判による離婚になる。



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