調停離婚とは、夫婦の協議で結論が出ない場合、また別れることには同意できても、
親権者・
監護者が決まらない、
養育費、
財産分与、
慰謝料、面接交渉などの条件で同意できないケースなどには、家庭裁判所に申し立て、裁判所の調停を元に夫婦間で
離婚の了承をする離婚を指します。なお、調停の調書に記載されたものは離婚の判決と同じ効力を持っています。
調停離婚は、離婚全体の約9%を占めています。
調停の申立てに法律的な離婚理由は必要ありません。
有責配偶者からの申し立てかどうかは問われず、有責者からの調停申立も認められます。
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