会社設立・登記の仕方・方法から用語解説まで詳しく紹介していきます。

1. 定款の作成/発起設立


株式会社を設立するためには、まず発起人定款を作成し、発起人全員がこれに署名押印する必要があります。(会社法第26条第1項)

発起人とは、会社設立の企画者として定款に署名押印(電子署名を含む)した人のことで、一人でもかまいません。

最初に作られる定款を「原始定款」といいます。

株式会社では、発起人原始定款を作り、発起人全員がこれに署名押印した上で公証人の認証が必要となります。
 絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、原始定款に絶対に記載しなければならない事項のことです。以下の項目の記載がない場合、定款全体が無効になります。
  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  5. 発起人の氏名または名称および住所
  6. 発行可能株式総数(会社成立の時までに記載)
 相対的記載事項

相対的記載事項とは、効力が認められるには、定款に記載しなければならない事項のことです。
相対的記載事項の記載がなくとも、定款自体の効力は有効です。
  1. 公告の方法    会社の公告方法は、官報、日刊紙、電子公告のいずれかを定款で定めることが出来ます。
  2. 変態設立事項    変態設立事項とは会社法第28条に定める、「現物出資」「財産引受け」「発起人の報酬・特別利益」「設立費用」の4つの事項です。
 任意的記載事項

任意的記載事項とは、定款に記載しても良い事項のことです。
会社法の定めに違反しないものであれば定款で定めることが出来ます。(会社法第29条)

任意的記載事項の記載がなくとも、定款自体の効力は有効です。

定款外で定めても効力がある点で「相対的記載事項」とは異なります。
また変更するためには定款変更手続きが必要になるという効果があります。




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