同盟国 条約締結国 貿易国 募集中
9月12日 第一回王国議会開会
先日初めての下院議員選挙が行われた。近代化改革の勅令が出されてから様々な政党が設立され、政府系の立憲イスラム党が最多の得票数を得て第一党になった。アブディ内閣は総辞職し、下院で行われた首班指名で立憲イスラム党と無所属議員により党首である、バクル・モハマドが第2代内閣総理大臣に就任した。
9月1日 オータル国憲法発布
本日、国王陛下より憲法発布の勅令が出され、憲法の中身が公表された。また下院議員選挙の実施が決定され、議会開会日に施行されることなった。
8月18日 初代内閣総理大臣にバシーム・アブディ氏が就任
初代内閣総理大臣に元軍人のバシーム・アブディ氏が就任した。平民階級出身だが軍人として国王陛下の信頼が厚く、また臣民からの人気もあることから選出された。アブディ内閣は今後、憲法施行に向け動き出すことになる。
8月13日 政治の近代化改革
本日国王陛下は勅令を出され政治の近代化改革を行うようお命じになられた。具体的には憲法、議会、内閣及び西洋式の法律に基づく裁判所の設置を速やかに行うというものだ。
2月4日 「M.C.158年度装備更新計画」を発表
国防省は旧式兵器の更新が盛り込まれた「M.C.158年度装備更新計画」を発表した。陸上兵器、艦船、航空機など多岐にわたり、現在進行中の戦力増強計画と並行して進められる。
1月25日 国務長官が声明を発表
国務長官は本日記者会見で声明を発表した。「我が国にとって最も重要な国どこか。それはイスラム同盟の同胞たちである。我々はそのイスラム諸国やその他地域のムスリムと団結し権益を守らねばならない。イスラム諸国にもしもの事があれば我が国は必ず手を差し伸べる。」
1月24日 オスマン・トゥルク主権国と安全保障条約を締結
外務官はオスマンと先日北アフリカと結んだものと同様の安全保障条約を締結したと発表した。艦隊派遣も同様の処置を取った。地中海の平和と安全に我が国は貢献していく。
1月22日 北アフリカ・アラブ共和国連邦と安全保障条約を締結
外務官は北アフリカと安全保障条約を締結したと発表した。これにより正式にオータル艦隊の北アフリカ駐在が許可された。軍務官も会見を行い、先日派遣した艦隊は帰投させ、より強力な艦隊を駐在させる事が発表された。
1月16日 海軍が大規模な演習を実施
ハイダル軍務官は本日海軍がレバノン沖で大規模な演習を行ったと発表した。演習内容は、侵攻してくる敵空母打撃群に対しミサイル艇隊や基地航空隊が共同で迎撃するものだったと明かされた。
参加兵力
攻撃側-空母1隻 巡洋艦2隻 駆逐艦5隻 揚陸艦4隻
迎撃側-コルベット2隻 ミサイル艇16隻 陸上攻撃機20機 陸上戦闘機40機 早期警戒管制機1機
1月15日 ロストベルグ諸侯連合王国(LUK)と通商条約を締結
1月12日 イラク西部で地震
本日午後3時12分ごろイラク西部で地震があった。地震の規模を表すマグニチュードは5.4とされている。政府は地震のあった地域に対し余震に警戒するよう呼びかけている。
1月11日 航空母艦「ラサラス」就役
新型空母「ラサラス」が就役した。本艦は幾度となく建造の中断と再会が繰り返されていたが、遂に本日就役することができた。
1月10日 国王陛下、カリフ即位
国王陛下はイスラム世界の盟主としてカリフに即位なされた。約100年消滅していたカリフが遂に復活を果たした。
1月10日 イスラム諸国に艦隊派遣
軍務官はイスラム同盟加盟国であるオスマン・トゥルク主権国及び北アフリカ・アラブ共和国連邦にそれぞれ艦隊を派遣することを発表した。理由として軍務官は「加盟国内の関係強化の一環である」と述べた。派遣される艦隊はヘリ搭載駆逐艦を中心とした駆逐艦8隻である。
1月8日 スランディアから兵器を輸入
政府は軍拡の一環としてスランディアから追加で兵器を輸入したと発表した。今回は空母を含めた大型艦艇が中心であり、その空母を元に3つ目の空母打撃群を編成するものと思われる。
1月7日 中央集権化を強行
本日、国王陛下は勅令を出し候国制の廃止を宣言した。今後諸侯は一貴族として政治に関わる。地方統治は新たに州を置き中央から派遣される太守が行うことになった。またユダヤ人など他民族が多い地区には自治区を設ける方針だ。反対する諸侯も現れたがその場で捕らえられ追放された。
1月6日 SOP条約機構に加盟
国務長官はソビエト諸国と会談しSOP条約機構に参加することを決定した。昨今の拡大主義に対し加盟国と緊密な連携をとり対応していくのがねらいだ。
1月5日 大幅な軍拡を決定
軍務官は十字軍の脅威に対して各侯国と協力して大幅な軍拡を行うと発表した。具体的な計画も一部開示され海軍は小型の高速艇を中心に400隻以上の艦艇を建造予定である。
1月5日 バルカン自由領域と限定的な相互防衛協定を締結
外務官は本日バルカン自由領域との対十字軍に限定した相互防衛協定を結んだと発表した。これまで警戒国指定をしてきたが、十字軍という共通の敵によって協力関係となった。敵の敵は味方である。
1月4日 国務長官、十字軍を批判
国務長官は記者会見で初めて十字軍に対して言及した。長官は「十字軍がエルサレムを奪いに来る意思は明確であり、十字軍の加盟国を警戒国にすることを決定した。仮に彼らが侵略してきた場合はジハードとして徹底抗戦する。イスラム世界をこれ以上非ムスリムに渡すわけにはいかない。」と述べた。
12月26日 レバノン、キプロスの併合完了
本日レバノン及びキプロスの併合が完了した。レバノンはベイルートを除きイスラエル候国とダマスクス候国で分割した。キプロスはシエルマルカと一悶着あったが外交努力により東西の分割統治で解決した。
12月26日 神聖イギリス連邦から兵器を輸入
先日神聖イギリス連邦と会談が行われ通商条約の締結と兵器の輸入が決定した。
12月20日 独亜戦争終結に関する声明を発表
国王陛下は本日、独亜戦争終結に関する声明を発表し次のように述べた。「ゲルマニアの勝利で終結したがそもそもゲルマニア側に戦争の正当性があったか疑わしい。これを機に武力による領土拡大思想が世界に波及しないことを望む。各国は外交問題を平和的手段で解決するよう努力すべきだ。」また旧NASECO諸国に関して、「戦後復興を支援する準備は既にある。当該国が望むのなら積極的に支援しよう。」と述べた。
12月12日 スランディア製兵器の配備完了
軍務官は定例記者会見でスランディア製兵器の配備完了したと発表した。
12月4日 スランディアから兵器を受領
軍務官は定例記者会見でスランディアから兵器を無償提供していただいたと発表した。また各兵器は安全保障体制を考慮した上で各候国に分配されることになったと閣議で決定し、具体的な数は後日発表するとした。
12月1日 ゴトランド島事変には静観の模様
本日の定例記者会見において、外務官は記者からの大ゲルマニア第三帝国のゴトランド島占領に関する質問に対して「現在我が国の最優先課題はシエルマルカとの領土問題であり、欧州情勢に関わるべきではない」と回答し静観する姿勢を示した。
11月30日 シエルマルカを警戒国に指定
外務官が記者会見を行い、シエルマルカを警戒国に指定したと発表した。理由として外務官は「シエルマルカ側が我が国を警戒国に指定した報復措置である」と説明した。
11月27日 重臣ら 意見書提出
王国の複数の重臣が国王陛下に対し意見書を提出した。内容に関して重臣の一人が取材に応じ、「昨今の国際情勢を鑑みた軍備増強に関するものだ」と答えた。
11月20日 バルカン自由領域を警戒国に指定
政府は無政府主義を掲げるバルカン自由領域を警戒国に指定した。詳細な理由は明かされていないが、革命運動によるテロを防止するためだと専門家は推測している。
先日初めての下院議員選挙が行われた。近代化改革の勅令が出されてから様々な政党が設立され、政府系の立憲イスラム党が最多の得票数を得て第一党になった。アブディ内閣は総辞職し、下院で行われた首班指名で立憲イスラム党と無所属議員により党首である、バクル・モハマドが第2代内閣総理大臣に就任した。
政党 | 議席 | |
---|---|---|
立憲イスラム党 | 59議席 | |
イスラム社会党 | 36議席 | |
アラブ復興党 | 34議席 | |
自由改新党 | 26議席 | |
シオン党 | 16議席 | |
無産党 | 13議席 | |
イスラム国家社会党 | 10議席 | |
クルディスタン党 | 9議席 | |
無所属 | 97議席 | |
合計 | 300議席 |
9月1日 オータル国憲法発布
本日、国王陛下より憲法発布の勅令が出され、憲法の中身が公表された。また下院議員選挙の実施が決定され、議会開会日に施行されることなった。
8月18日 初代内閣総理大臣にバシーム・アブディ氏が就任
初代内閣総理大臣に元軍人のバシーム・アブディ氏が就任した。平民階級出身だが軍人として国王陛下の信頼が厚く、また臣民からの人気もあることから選出された。アブディ内閣は今後、憲法施行に向け動き出すことになる。
8月13日 政治の近代化改革
本日国王陛下は勅令を出され政治の近代化改革を行うようお命じになられた。具体的には憲法、議会、内閣及び西洋式の法律に基づく裁判所の設置を速やかに行うというものだ。
2月4日 「M.C.158年度装備更新計画」を発表
国防省は旧式兵器の更新が盛り込まれた「M.C.158年度装備更新計画」を発表した。陸上兵器、艦船、航空機など多岐にわたり、現在進行中の戦力増強計画と並行して進められる。
1月25日 国務長官が声明を発表
国務長官は本日記者会見で声明を発表した。「我が国にとって最も重要な国どこか。それはイスラム同盟の同胞たちである。我々はそのイスラム諸国やその他地域のムスリムと団結し権益を守らねばならない。イスラム諸国にもしもの事があれば我が国は必ず手を差し伸べる。」
1月24日 オスマン・トゥルク主権国と安全保障条約を締結
外務官はオスマンと先日北アフリカと結んだものと同様の安全保障条約を締結したと発表した。艦隊派遣も同様の処置を取った。地中海の平和と安全に我が国は貢献していく。
1月22日 北アフリカ・アラブ共和国連邦と安全保障条約を締結
外務官は北アフリカと安全保障条約を締結したと発表した。これにより正式にオータル艦隊の北アフリカ駐在が許可された。軍務官も会見を行い、先日派遣した艦隊は帰投させ、より強力な艦隊を駐在させる事が発表された。
1月16日 海軍が大規模な演習を実施
ハイダル軍務官は本日海軍がレバノン沖で大規模な演習を行ったと発表した。演習内容は、侵攻してくる敵空母打撃群に対しミサイル艇隊や基地航空隊が共同で迎撃するものだったと明かされた。
敵役の第一空母打撃群と第二輸送隊
迎撃に向かうミサイル艇隊と基地航空隊
参加兵力
攻撃側-空母1隻 巡洋艦2隻 駆逐艦5隻 揚陸艦4隻
迎撃側-コルベット2隻 ミサイル艇16隻 陸上攻撃機20機 陸上戦闘機40機 早期警戒管制機1機
1月15日 ロストベルグ諸侯連合王国(LUK)と通商条約を締結
1月12日 イラク西部で地震
本日午後3時12分ごろイラク西部で地震があった。地震の規模を表すマグニチュードは5.4とされている。政府は地震のあった地域に対し余震に警戒するよう呼びかけている。
1月11日 航空母艦「ラサラス」就役
新型空母「ラサラス」が就役した。本艦は幾度となく建造の中断と再会が繰り返されていたが、遂に本日就役することができた。
1月10日 国王陛下、カリフ即位
国王陛下はイスラム世界の盟主としてカリフに即位なされた。約100年消滅していたカリフが遂に復活を果たした。
1月10日 イスラム諸国に艦隊派遣
軍務官はイスラム同盟加盟国であるオスマン・トゥルク主権国及び北アフリカ・アラブ共和国連邦にそれぞれ艦隊を派遣することを発表した。理由として軍務官は「加盟国内の関係強化の一環である」と述べた。派遣される艦隊はヘリ搭載駆逐艦を中心とした駆逐艦8隻である。
1月8日 スランディアから兵器を輸入
政府は軍拡の一環としてスランディアから追加で兵器を輸入したと発表した。今回は空母を含めた大型艦艇が中心であり、その空母を元に3つ目の空母打撃群を編成するものと思われる。
1月7日 中央集権化を強行
本日、国王陛下は勅令を出し候国制の廃止を宣言した。今後諸侯は一貴族として政治に関わる。地方統治は新たに州を置き中央から派遣される太守が行うことになった。またユダヤ人など他民族が多い地区には自治区を設ける方針だ。反対する諸侯も現れたがその場で捕らえられ追放された。
1月6日 SOP条約機構に加盟
国務長官はソビエト諸国と会談しSOP条約機構に参加することを決定した。昨今の拡大主義に対し加盟国と緊密な連携をとり対応していくのがねらいだ。
1月5日 大幅な軍拡を決定
軍務官は十字軍の脅威に対して各侯国と協力して大幅な軍拡を行うと発表した。具体的な計画も一部開示され海軍は小型の高速艇を中心に400隻以上の艦艇を建造予定である。
1月5日 バルカン自由領域と限定的な相互防衛協定を締結
外務官は本日バルカン自由領域との対十字軍に限定した相互防衛協定を結んだと発表した。これまで警戒国指定をしてきたが、十字軍という共通の敵によって協力関係となった。敵の敵は味方である。
1月4日 国務長官、十字軍を批判
国務長官は記者会見で初めて十字軍に対して言及した。長官は「十字軍がエルサレムを奪いに来る意思は明確であり、十字軍の加盟国を警戒国にすることを決定した。仮に彼らが侵略してきた場合はジハードとして徹底抗戦する。イスラム世界をこれ以上非ムスリムに渡すわけにはいかない。」と述べた。
12月26日 レバノン、キプロスの併合完了
本日レバノン及びキプロスの併合が完了した。レバノンはベイルートを除きイスラエル候国とダマスクス候国で分割した。キプロスはシエルマルカと一悶着あったが外交努力により東西の分割統治で解決した。
12月26日 神聖イギリス連邦から兵器を輸入
先日神聖イギリス連邦と会談が行われ通商条約の締結と兵器の輸入が決定した。
12月20日 独亜戦争終結に関する声明を発表
国王陛下は本日、独亜戦争終結に関する声明を発表し次のように述べた。「ゲルマニアの勝利で終結したがそもそもゲルマニア側に戦争の正当性があったか疑わしい。これを機に武力による領土拡大思想が世界に波及しないことを望む。各国は外交問題を平和的手段で解決するよう努力すべきだ。」また旧NASECO諸国に関して、「戦後復興を支援する準備は既にある。当該国が望むのなら積極的に支援しよう。」と述べた。
12月12日 スランディア製兵器の配備完了
軍務官は定例記者会見でスランディア製兵器の配備完了したと発表した。
オータル王国 | イスラエル候国 | ダマスクス候国 | ハルぺ候国 | アッシリア候国 | アルビール候国 | クウェート候国 | |
T-79UD2 主力戦車 | 40両 | 30両 | 30両 | 20両 | |||
LN (Linna)-20 Rakeita | 20機 | ||||||
JX-02 Mersu ステルス戦闘機 | 35機 | 35機 | |||||
サイマー級ミサイル駆逐艦 | 6隻 | 4隻 | |||||
ニュクライアント級対潜駆逐艦 | 4隻 | 4隻 | 2隻 | ||||
メリレイヨナ級/090型原子力潜水艦 | 15隻 |
12月4日 スランディアから兵器を受領
軍務官は定例記者会見でスランディアから兵器を無償提供していただいたと発表した。また各兵器は安全保障体制を考慮した上で各候国に分配されることになったと閣議で決定し、具体的な数は後日発表するとした。
12月1日 ゴトランド島事変には静観の模様
本日の定例記者会見において、外務官は記者からの大ゲルマニア第三帝国のゴトランド島占領に関する質問に対して「現在我が国の最優先課題はシエルマルカとの領土問題であり、欧州情勢に関わるべきではない」と回答し静観する姿勢を示した。
11月30日 シエルマルカを警戒国に指定
外務官が記者会見を行い、シエルマルカを警戒国に指定したと発表した。理由として外務官は「シエルマルカ側が我が国を警戒国に指定した報復措置である」と説明した。
11月27日 重臣ら 意見書提出
王国の複数の重臣が国王陛下に対し意見書を提出した。内容に関して重臣の一人が取材に応じ、「昨今の国際情勢を鑑みた軍備増強に関するものだ」と答えた。
11月20日 バルカン自由領域を警戒国に指定
政府は無政府主義を掲げるバルカン自由領域を警戒国に指定した。詳細な理由は明かされていないが、革命運動によるテロを防止するためだと専門家は推測している。
第4条 国王はイスラムのカリフ位を有し、法律に従いオータル家の男子が継承する。
第5条 カリフである国王はイスラム教の守護者であり、全オータル臣民の元首であって、統治権を総攬し憲法に従いこれを行使する。
第6条 国王は神聖であり侵してはならない。
第7条 金曜礼拝の説教における御名の読誦、内閣総理大臣、国務大臣、両院議長及び最高裁判所長官の任命、位階勲章の授与、第8条に基づく勅令の発令、各種法律の承認と公布、シャリーア及び法律の規定の維持及び執行、陸海空軍の統帥、宣戦及び講和、各種条約の締結、法律に従った刑の減刑または恩赦、議会の召集の承認、議会の開会及び閉会、下院の解散の承認は、国王の神聖なる大権に属する。但し、これら大権は全て内閣による輔弼が伴い、講和、通商、領土の割譲もしくは併合、オータル臣民の権利に関わる条約、又は国家支出を伴う条約の締結は議会の承認が必要である。
第8条 国王は公共の安全を保持し、又はその災厄を避けるため緊急の必要により、議会閉会の場合において、法律に代わる勅令を発する。但しこの勅令は、次の会期に議会に提出しなければならない。もし、議会が承諾しないときはその効力を失う。
第5条 カリフである国王はイスラム教の守護者であり、全オータル臣民の元首であって、統治権を総攬し憲法に従いこれを行使する。
第6条 国王は神聖であり侵してはならない。
第7条 金曜礼拝の説教における御名の読誦、内閣総理大臣、国務大臣、両院議長及び最高裁判所長官の任命、位階勲章の授与、第8条に基づく勅令の発令、各種法律の承認と公布、シャリーア及び法律の規定の維持及び執行、陸海空軍の統帥、宣戦及び講和、各種条約の締結、法律に従った刑の減刑または恩赦、議会の召集の承認、議会の開会及び閉会、下院の解散の承認は、国王の神聖なる大権に属する。但し、これら大権は全て内閣による輔弼が伴い、講和、通商、領土の割譲もしくは併合、オータル臣民の権利に関わる条約、又は国家支出を伴う条約の締結は議会の承認が必要である。
第8条 国王は公共の安全を保持し、又はその災厄を避けるため緊急の必要により、議会閉会の場合において、法律に代わる勅令を発する。但しこの勅令は、次の会期に議会に提出しなければならない。もし、議会が承諾しないときはその効力を失う。
第9条 オータル国籍を有する者は全て、いかなる宗教宗派に属していようとも、例外なくオータル人と称される。オータル人の資格は法律の定めるところにより、取得又は喪失する。
第10条 全てのオータル人は基本的人権を有し、他者の権利を侵さない義務を負う。
第11条 基本的人権はいかなる類の侵害からも保護される。何人もシャリーア及び法律の定める理由及び手段を除いては、いかなる口実によっても処罰されない。
第12条 国教はイスラム教である。この原則を遵守し、かつ臣民の安全又は公序良俗を侵さない限り、何人に対しても信教の自由は保障される。
第13条 出版は、法律の範囲内において自由である。いかなる場合も、印刷前の審査や検閲に付されることはない。
第14条 オータル臣民は、単独で又は共同して、一身又は公に関係して法律又は命令に違反すると見なす案件について、関係当局に請願書を提出することができ、また、議会にも請願者の資格で署名入り請願書を出して、官吏の行為について苦情を申し立てる権利を有する。
第15条 学問の自由はこれを保障する。
第16条 国家の官職において、全ての臣民は、その適性及び能力に応じて適切な官職に就くことができる。
第17条 全てのオータル人は法律の下に平等であり、宗教宗派上の事項を除き、国に対する権利及び義務において平等である。
第18条 全ての臣民は法律に従って、納税の義務を負う。
第19条 何人も、正当に所有する財産を保障される。また、 公共の利益のための必要性が確定し、かつ法律に基づく補償がない限り、何人もその所有する財産を没収されない。
第20条 何人も、オータル領においてその住居及び家宅は不可侵である。何人も、法律の定める場合を除いて、政府により強制的にその住居及び家宅が侵入されることはない。
第21条 何人も、法律の規定に従い、法律の定める管轄裁判所以外のいかなる裁判所に出頭することも強要されない。
第22条 財産没収、強制賦役、罰金の不当徴収は、これを禁止する。但し、戦時において正当に定められる租税及び措置は、これを例外とする。
第23条 何人も、法律によることなく、税若しくは公課の名目、又は他の名目で一銭たりとも徴収されない。
第24条 拷問、又はその他のあらゆる類の虐待は、絶対にこれを禁ずる。
第10条 全てのオータル人は基本的人権を有し、他者の権利を侵さない義務を負う。
第11条 基本的人権はいかなる類の侵害からも保護される。何人もシャリーア及び法律の定める理由及び手段を除いては、いかなる口実によっても処罰されない。
第12条 国教はイスラム教である。この原則を遵守し、かつ臣民の安全又は公序良俗を侵さない限り、何人に対しても信教の自由は保障される。
第13条 出版は、法律の範囲内において自由である。いかなる場合も、印刷前の審査や検閲に付されることはない。
第14条 オータル臣民は、単独で又は共同して、一身又は公に関係して法律又は命令に違反すると見なす案件について、関係当局に請願書を提出することができ、また、議会にも請願者の資格で署名入り請願書を出して、官吏の行為について苦情を申し立てる権利を有する。
第15条 学問の自由はこれを保障する。
第16条 国家の官職において、全ての臣民は、その適性及び能力に応じて適切な官職に就くことができる。
第17条 全てのオータル人は法律の下に平等であり、宗教宗派上の事項を除き、国に対する権利及び義務において平等である。
第18条 全ての臣民は法律に従って、納税の義務を負う。
第19条 何人も、正当に所有する財産を保障される。また、 公共の利益のための必要性が確定し、かつ法律に基づく補償がない限り、何人もその所有する財産を没収されない。
第20条 何人も、オータル領においてその住居及び家宅は不可侵である。何人も、法律の定める場合を除いて、政府により強制的にその住居及び家宅が侵入されることはない。
第21条 何人も、法律の規定に従い、法律の定める管轄裁判所以外のいかなる裁判所に出頭することも強要されない。
第22条 財産没収、強制賦役、罰金の不当徴収は、これを禁止する。但し、戦時において正当に定められる租税及び措置は、これを例外とする。
第23条 何人も、法律によることなく、税若しくは公課の名目、又は他の名目で一銭たりとも徴収されない。
第24条 拷問、又はその他のあらゆる類の虐待は、絶対にこれを禁ずる。
第25条 内閣は首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織する
第26条 内閣はその職務に関する事務及び行為について、下院に対して責任を負う。
第27条 内閣総理大臣は、下院議員の中から下院の議決で指名される。この指名は他の全ての案件に先立って行われる。
第28条 国務大臣は、内閣総理大臣によって指名される。但しその過半数は下院議員の中から選ばれなければならない。
第29条 内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免できる。
第30条 内閣は国王に対し、下院の解散を上奏できる。
第31条 内閣は、下院で不信任の決議案を可決したときは、 十日以内に下院の解散が上奏されない限り、総辞職をしなければならない。
第32条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は下院議員選挙の後に初めて議会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならない。
第33条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を議会に提出し、一般国務及び外交関係について議会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第26条 内閣はその職務に関する事務及び行為について、下院に対して責任を負う。
第27条 内閣総理大臣は、下院議員の中から下院の議決で指名される。この指名は他の全ての案件に先立って行われる。
第28条 国務大臣は、内閣総理大臣によって指名される。但しその過半数は下院議員の中から選ばれなければならない。
第29条 内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免できる。
第30条 内閣は国王に対し、下院の解散を上奏できる。
第31条 内閣は、下院で不信任の決議案を可決したときは、 十日以内に下院の解散が上奏されない限り、総辞職をしなければならない。
第32条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は下院議員選挙の後に初めて議会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならない。
第33条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を議会に提出し、一般国務及び外交関係について議会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第34条 議会は上院及び下院の両議院でこれを構成する。
第35条 議会の常会は毎年1回召集される。
第36条 内閣は、議会の臨時会の召集を国王に上奏できる。また下院の総議員の3分の1以上の要求があれば、内閣は臨時会の召集を国王に上奏しなければならない。
第37条 議会議員に選出又は任命された人物は、議会開会日に国王の前で、この日に欠席した議員については所属議院の開会中に議長の前で、国王及び祖国に対する忠誠、並びに憲法の規定及び自身に託された職務の遵守を、そしてこれらに違反する行為をしないことを宣誓する。
第38条 議会議員は、自由に票決を行い、かつ意見を表明することができる。いかなる議員も、決して約束、脅迫、指示によって拘束されることはない。また、投じた票、又は議会での討論の際に行なった発言のために訴追されることもない。但し、議院規則に違反する行為をした場合の措置については、その規則の規定に従う。
第39条 議会議員は、反逆、憲法の破棄廃絶の企て、若しくは収賄のいずれかの罪により告発されることが所属議院の出席議員の3分の2以上の絶対多数により決議された場合、又は法律に従って禁固刑の有罪判決を受けた場合、議員資格を失う。 この行為の裁判及び刑罰は、管轄裁判所がこれを審理し判決を下す。
第40条 議会議員各人は自ら投票を行なう。また各議員は、審議中の案件の可否に関する投票を棄権する権利を有する。
第41条 何人も、同時に上記の両議院の議員たることはできない。
第42条 両院のいずれにおいても、各院の議員の過半数の出席がなければ、議事を開始することはできない。 3 分の 2 以上の多数を要件としない案件は全て、出席議員の絶対多数により議決を行なう。可否同数のときは、議長の票を2票と数える。
第43条 法律の新規制定又は現行法の改正の発案権は、内閣、両院議員の各人が有する。両議院のいずれも、新たに又は改正のために作成した法案を他院に送付し、その院でも可決された後に、承認のため国王に上奏される。
第44条 作成された法案は下院及び上院での審議を経て可決された後、上奏され、承認を経て、その施行について国王の勅旨が下った場合、発効する。上奏された法律は 1ヶ月以内に裁可されるか、又は再審議のために一度のみ差し戻される。差し戻された法律の再審議においては、 下院で3分の2以上の多数による可決が要件とされる。
第45条 両院ともその議事はアラビア語によって行われる。
第46条 両院議員は法律の定めるところにより、国庫から相当の歳費を受ける。
第47条 上院議員は、その数が下院議員の3分の1を越えないように、国王がこれを直接任命する。
第48条 上院議員に任命されるためには、その業績が公の信任と信頼を得、国務において賞揚されるべき勲功が過去に知られている人物で、かつ35歳以上でなければならない。
第49条 上院は、下院から送付された法案及び予算案を審議する。その中に、本質的に宗教的な事柄、国王の神聖なる大権、自由、憲法の規定、王国の領土保全、国内治安、祖国の安全保障、公序良俗のいずれかを損なうものを認めた場合には、その旨の意見を付した上で、明確に却下するか、又は、修正若しくは一部変更を行なうよう下院に差し戻す。可決した法案は、国王に上奏する。
第50条 下院議員選挙は秘密投票の原則に基づく。その実施方法は、法律によってこれを定める。
第51条 何人も、下院の議員職と政府の官職とを兼任することはできない。但し、国務大臣職とその議員職の兼任は認められる。
第52条 以下の者は下院議員への選出が認められない。第一にオータル臣民でない者、第二に特別の法令に基づいて一時的に外国に仕える特権を有する者、第三にアラビア語を解さない者、第四に20歳未満の者、第五に破産宣告を受けており復権していない者、第六に公民権を喪失している者、第七に外国籍を主張している者。
第53条 下院議員選挙は、4年に一度これを実施する。議員任期は4年である。但し、 再選は認められる。
第54条 下院の議事は公開である。但し、重要案件のために議事を秘密会とする提案が、閣僚又は議員15人によりなされた場合、議場より議員以外を退席させた上で、提案の採否を多数による採決に付す。
第55条 議会会期中はいかなる議員も、議院により訴追に十分な理由を認めると多数による議決がなされない限り、又は重軽犯罪の実行時、若しくは実行の直後に逮捕されない限り、逮捕又は訴追されない。
第35条 議会の常会は毎年1回召集される。
第36条 内閣は、議会の臨時会の召集を国王に上奏できる。また下院の総議員の3分の1以上の要求があれば、内閣は臨時会の召集を国王に上奏しなければならない。
第37条 議会議員に選出又は任命された人物は、議会開会日に国王の前で、この日に欠席した議員については所属議院の開会中に議長の前で、国王及び祖国に対する忠誠、並びに憲法の規定及び自身に託された職務の遵守を、そしてこれらに違反する行為をしないことを宣誓する。
第38条 議会議員は、自由に票決を行い、かつ意見を表明することができる。いかなる議員も、決して約束、脅迫、指示によって拘束されることはない。また、投じた票、又は議会での討論の際に行なった発言のために訴追されることもない。但し、議院規則に違反する行為をした場合の措置については、その規則の規定に従う。
第39条 議会議員は、反逆、憲法の破棄廃絶の企て、若しくは収賄のいずれかの罪により告発されることが所属議院の出席議員の3分の2以上の絶対多数により決議された場合、又は法律に従って禁固刑の有罪判決を受けた場合、議員資格を失う。 この行為の裁判及び刑罰は、管轄裁判所がこれを審理し判決を下す。
第40条 議会議員各人は自ら投票を行なう。また各議員は、審議中の案件の可否に関する投票を棄権する権利を有する。
第41条 何人も、同時に上記の両議院の議員たることはできない。
第42条 両院のいずれにおいても、各院の議員の過半数の出席がなければ、議事を開始することはできない。 3 分の 2 以上の多数を要件としない案件は全て、出席議員の絶対多数により議決を行なう。可否同数のときは、議長の票を2票と数える。
第43条 法律の新規制定又は現行法の改正の発案権は、内閣、両院議員の各人が有する。両議院のいずれも、新たに又は改正のために作成した法案を他院に送付し、その院でも可決された後に、承認のため国王に上奏される。
第44条 作成された法案は下院及び上院での審議を経て可決された後、上奏され、承認を経て、その施行について国王の勅旨が下った場合、発効する。上奏された法律は 1ヶ月以内に裁可されるか、又は再審議のために一度のみ差し戻される。差し戻された法律の再審議においては、 下院で3分の2以上の多数による可決が要件とされる。
第45条 両院ともその議事はアラビア語によって行われる。
第46条 両院議員は法律の定めるところにより、国庫から相当の歳費を受ける。
第47条 上院議員は、その数が下院議員の3分の1を越えないように、国王がこれを直接任命する。
第48条 上院議員に任命されるためには、その業績が公の信任と信頼を得、国務において賞揚されるべき勲功が過去に知られている人物で、かつ35歳以上でなければならない。
第49条 上院は、下院から送付された法案及び予算案を審議する。その中に、本質的に宗教的な事柄、国王の神聖なる大権、自由、憲法の規定、王国の領土保全、国内治安、祖国の安全保障、公序良俗のいずれかを損なうものを認めた場合には、その旨の意見を付した上で、明確に却下するか、又は、修正若しくは一部変更を行なうよう下院に差し戻す。可決した法案は、国王に上奏する。
第50条 下院議員選挙は秘密投票の原則に基づく。その実施方法は、法律によってこれを定める。
第51条 何人も、下院の議員職と政府の官職とを兼任することはできない。但し、国務大臣職とその議員職の兼任は認められる。
第52条 以下の者は下院議員への選出が認められない。第一にオータル臣民でない者、第二に特別の法令に基づいて一時的に外国に仕える特権を有する者、第三にアラビア語を解さない者、第四に20歳未満の者、第五に破産宣告を受けており復権していない者、第六に公民権を喪失している者、第七に外国籍を主張している者。
第53条 下院議員選挙は、4年に一度これを実施する。議員任期は4年である。但し、 再選は認められる。
第54条 下院の議事は公開である。但し、重要案件のために議事を秘密会とする提案が、閣僚又は議員15人によりなされた場合、議場より議員以外を退席させた上で、提案の採否を多数による採決に付す。
第55条 議会会期中はいかなる議員も、議院により訴追に十分な理由を認めると多数による議決がなされない限り、又は重軽犯罪の実行時、若しくは実行の直後に逮捕されない限り、逮捕又は訴追されない。
第56条 法律で定めるところにより国家によって任命され、勅許状を有する裁判官は、 罷免されない。但し、辞任は認められる。裁判官の昇任、職階、転任、退官、及び有罪 判決に基づく罷免もまた法律の定めるところに従う。裁判官及び裁判所職員に必要とされる資格はこの法律により定められる。
第57条 裁判所における裁判は全て公開で行なわれ、判決書の公表が認められる。
第58条 何人も、裁判所において、自らの権利を保障するために必要と認める法的な手段を行使することができる。
第59条 裁判所は、その管轄の範囲内にある訴訟の審理を、いかなる理由によっても拒むことはできない。審理又は審理のために必要な予審が一旦開始された後は、原告が訴訟を取り下げない限り、停止又は延期してはならない。但し、取下げのあった場合でもなお、刑事訴訟においては、公訴権は法令に従って行使される。
第60条 訴訟はそれぞれの管轄裁判所がこれを審理する。私人と政府との間の訴訟もまた通常裁判所の管轄に属する。
第61条 裁判所は、いかなる類の干渉も受けない。
第62条 シャリーアに関わる訴訟はシャリーア法廷が、制定法に関わる訴訟は制定法裁判所が、これを審理する。
第63条 裁判所の種類、管轄、権限の階層及び区分、裁判官の報酬は、法律によってこれを定める。
第64条 いかなる名目であっても、特定の案件を審理し判決を下すために、管轄裁判所以外に特別裁判所、又は判決を下す権限を有する委員会を設置することは、断じて認められない。
第57条 裁判所における裁判は全て公開で行なわれ、判決書の公表が認められる。
第58条 何人も、裁判所において、自らの権利を保障するために必要と認める法的な手段を行使することができる。
第59条 裁判所は、その管轄の範囲内にある訴訟の審理を、いかなる理由によっても拒むことはできない。審理又は審理のために必要な予審が一旦開始された後は、原告が訴訟を取り下げない限り、停止又は延期してはならない。但し、取下げのあった場合でもなお、刑事訴訟においては、公訴権は法令に従って行使される。
第60条 訴訟はそれぞれの管轄裁判所がこれを審理する。私人と政府との間の訴訟もまた通常裁判所の管轄に属する。
第61条 裁判所は、いかなる類の干渉も受けない。
第62条 シャリーアに関わる訴訟はシャリーア法廷が、制定法に関わる訴訟は制定法裁判所が、これを審理する。
第63条 裁判所の種類、管轄、権限の階層及び区分、裁判官の報酬は、法律によってこれを定める。
第64条 いかなる名目であっても、特定の案件を審理し判決を下すために、管轄裁判所以外に特別裁判所、又は判決を下す権限を有する委員会を設置することは、断じて認められない。
第65条 国家予算は、収支の概算を明示する法律である。国税の賦課、割当、徴収はこの法律に従う。
第66条 予算、すなわち予算法は、議会で逐条審議の上で可決される。収支概算細目を含む付表は、法令に定める書式に従って部、項、目に分割され、項ごとに審議が行なわれる。
第67条 予算法が対象年の初めに執行できるように、その法案は、議会開会後直ちに下院に提出される。
第68条 予見し難い予算の不足に充てるため、議会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出する事ができる。
第69条 すべての予備費の支出は、事後に国王及び議会の承諾を得なければならない。
第70条 国庫の収入支出に携わる官吏の会計を監督し、諸部局の作成する年間の会計を検査して、検査要旨及び意見を毎年、特別報告書により下院に提出するために、会計検査院が組織される。この院は 3 ヶ月に 1 回、内閣を介して、財政状況を報告書によって国王にも上奏する。
第71条 会計検査院の成員の資格及び職務の詳細、辞任、転任、昇任及び退官の方法は、法律によってこれを定める。
第66条 予算、すなわち予算法は、議会で逐条審議の上で可決される。収支概算細目を含む付表は、法令に定める書式に従って部、項、目に分割され、項ごとに審議が行なわれる。
第67条 予算法が対象年の初めに執行できるように、その法案は、議会開会後直ちに下院に提出される。
第68条 予見し難い予算の不足に充てるため、議会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出する事ができる。
第69条 すべての予備費の支出は、事後に国王及び議会の承諾を得なければならない。
第70条 国庫の収入支出に携わる官吏の会計を監督し、諸部局の作成する年間の会計を検査して、検査要旨及び意見を毎年、特別報告書により下院に提出するために、会計検査院が組織される。この院は 3 ヶ月に 1 回、内閣を介して、財政状況を報告書によって国王にも上奏する。
第71条 会計検査院の成員の資格及び職務の詳細、辞任、転任、昇任及び退官の方法は、法律によってこれを定める。
第72条 諸州の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。
第73条 州、県、郡庁所在地の議会、及び毎年1回州都で招集される州議会の議員の選挙方法は、法律でこれを定める。
第73条 州、県、郡庁所在地の議会、及び毎年1回州都で招集される州議会の議員の選挙方法は、法律でこれを定める。
第74条 オータル人は全て、初等教育の習得を義務付けられる。その段階及び細目は、法律によって定められる。
第75条 憲法の一条たりとも、いかなる理由又は口実によっても停止又は失効することはできない。
第76条 憲法中の一部の条文について、時代と状況の要請に応じて変更又は改正に確実な必要性が認められる場合には、以下に記される要件の下で改正することができる。すなわち、内閣、上院、又は下院により改正案が提出された場合、まず下院で議員定数の3分の2以上の多数により可決され、上院でも同様に3分の2以上の多数により承認された後、更に国王が承認した場合、上述の改正が発効する。
第77条 法律に従う限り、オータル人は集会の権利を持つ。オータル国の領土保全を損なうか、立憲政体を変更するか、憲法の規定に反して行動するか、若しくはオータル国構成諸民族を政治的に離間するかのいずれかを目的とする結社、又は公衆の道徳や良俗に反する結社の設立は禁じられる。 また、秘密結社は例外なく禁じられる。
第75条 憲法の一条たりとも、いかなる理由又は口実によっても停止又は失効することはできない。
第76条 憲法中の一部の条文について、時代と状況の要請に応じて変更又は改正に確実な必要性が認められる場合には、以下に記される要件の下で改正することができる。すなわち、内閣、上院、又は下院により改正案が提出された場合、まず下院で議員定数の3分の2以上の多数により可決され、上院でも同様に3分の2以上の多数により承認された後、更に国王が承認した場合、上述の改正が発効する。
第77条 法律に従う限り、オータル人は集会の権利を持つ。オータル国の領土保全を損なうか、立憲政体を変更するか、憲法の規定に反して行動するか、若しくはオータル国構成諸民族を政治的に離間するかのいずれかを目的とする結社、又は公衆の道徳や良俗に反する結社の設立は禁じられる。 また、秘密結社は例外なく禁じられる。
内閣総理大臣は下院議員の中から選ばれる。
国務大臣
総理大臣 | バクル・モハマド |
内務大臣 | アマン・バドラーン |
大蔵大臣 | ファティ・シャムーン |
外務大臣 | ガラール・エルバズ |
国防大臣 | バシーム・アブディ |
司法大臣 | ハイダー・カダフィ |
産業大臣 | アルーン・マサド |
国土大臣 | フサイン・ネイサー |
教育大臣 | イナム・タラル |
組織の長 | 省庁名 | 業務 |
---|---|---|
総理大臣 | 内閣府 | 国の重要政策に関する企画立案と総合調整を行う。 |
宮内庁 | 王室関係の国家事務や国事行為に関する事務などを取り扱う。 | |
人事局 | 特別公務員以外の国家公務員の人事などを取り扱う。 | |
内務大臣 | 内務省 | 郵便や統計、情報通信などの業務を行う。 |
警察消防庁 | 警察や消防に関する事務を取り扱う。 | |
福祉庁 | 医療や保健、社会保障などを取り扱う。 | |
大蔵大臣 | 大蔵省 | 国家の財政などを取り扱う。 |
国税局 | 国税に関することを取り扱う。 | |
外務大臣 | 外務省 | 外交などを取り扱う。 |
対外戦略局 | 対外戦略を研究し企画する。諜報活動も行う。 | |
国防大臣 | 国防省 | 軍政に関することを取り扱う。 |
装備開発局 | 兵器の開発などを行う。 | |
司法大臣 | 司法省 | 法の整備や法秩序の維持を行う。 |
産業大臣 | 産業省 | 経済や産業に関する業務を行う。 |
エネルギー庁 | 発電やエネルギー資源に関する業務を行う。 | |
貿易庁 | 貿易に関する事務を行う。 | |
労働庁 | 労働者の福祉などの業務を行う。 | |
国土大臣 | 国土省 | インフラ開発や国土の整備を行う。 |
気象庁 | 気象に関する業務を行う。 | |
教育大臣 | 教育省 | 教育に関する業務を行う。 |
科学技術庁 | 科学技術の振興に関する事務を行う。 | |
文化庁 | 文化財の保護などを行う。 |
上院と下院によって構成される。上院は国王から任命された議員による事実上の貴族院で、下院は臣民の直接選挙で議員が選出される。
政党 | 議席 | |
---|---|---|
立憲イスラム党 | 59議席 | |
イスラム社会党 | 36議席 | |
アラブ復興党 | 34議席 | |
自由改新党 | 26議席 | |
シオン党 | 16議席 | |
無産党 | 13議席 | |
イスラム国家社会党 | 10議席 | |
クルディスタン党 | 9議席 | |
無所属 | 97議席 | |
合計 | 300議席 |
立憲イスラム党 | 与党。憲法とシャリーアに基づいた政治を行うことを主張する政党。(中道右派) |
イスラム社会党 | 野党。ザカートによる貧困層の救済などによって経済的な格差是正を訴える政党。イスラム教社会主義。(中道左派) |
アラブ復興党 | 野党。アラブ民族主義を掲げる政党。(右派) |
自由改新党 | 野党。世俗主義を訴え、政教分離を主張する政党。(中道) |
シオン党 | 野党。イスラエル自治州の自治権拡大を訴える政党。(中道右派) |
無産党 | 野党。合法的社会主義政党。(左派) |
イスラム国家社会党 | 野党。イスラム原理主義と全体主義を合わせた思想を持つ政党。(右派) |
クルディスタン党 | 野党。クルド人の自治権拡大を訴える政党。(右派) |
陸海空の三軍で構成される王国軍が軍事を担当する。統帥権は国王が保持する。地政学上ランドパワー国家であり陸軍が主体である。海軍は小型中型艦艇中心の沿岸海軍である。しかし最近は地中海への進出を積極的に行っている。空軍は陸海軍の支援に重点が置かれている。
主要産業は石油生産である。国の重要な外貨獲得手段であり積極的な輸出を行っている。他にも農業やIT産業が盛んだが国内の需要を補えるほどではない。そのため特に工業製品の多くは輸入に頼っている。
また経済システムは資本主義でも社会主義でもないイスラム経済を採用している。
また経済システムは資本主義でも社会主義でもないイスラム経済を採用している。
スランディア | オータル・スランディア軍事同盟 | |
エルダー社会主義国(UESC) | 地中海条約 | |
北アフリカ・アラブ共和国連邦 | オータル・北アフリカ安全保障条約 | |
オスマン・トゥルク主権国 | オータル・オスマン安全保障条約 | |
スウェード帝国 | オータル・スウェード不可侵条約 | |
ロストベルグ同君連合王国(LUK) | オータル・ロストベルグ通商条約 | |
バルカン自由領域 | オータル・バルカン相互防衛協定 | |
シエルマルカ | 警戒国 | |
聖ペトロ世襲領 | 警戒国 | |
カサヌエバ山岳共和国 | 警戒国 | |
東アフリカ社会共和国 | 警戒国 | |
グラン=イベリア | 警戒国 | |
マグナ・コンコルディア | 警戒国 | |
イスラム同盟 | 加入組織 | |
SOP条約機構 | 加入組織 |
陸軍大将 | アラウィ・ファラー | |
---|---|---|
人員 | 約95万人 | |
司令部 | バビロン | |
兵力 | ||
戦車 | ||
主力戦車 | 2780両 | |
駆逐戦車 | 930両 | |
豆戦車 | 710両 | |
装輪装甲車 | ||
装輪戦車 | 1050両 | |
歩兵戦闘車 | 720両 | |
兵員輸送車 | 1340両 | |
自走砲 | ||
自走砲 | 920両 | |
装輪自走砲 | 470両 | |
自走ロケット砲 | 1420両 | |
巡航ミサイル発射機 | 780両 | |
自走対空砲 | 1170両 | |
航空機 | ||
攻撃ヘリ | 270機 | |
汎用ヘリ | 340機 | |
輸送機 | 100機 |
MBT-29シリーズ
MBT-23シリーズ
MBT-18シリーズ
MBT-17シリーズ
AAT-8対空戦車 | ||
---|---|---|
武装 | ||
35mm対空機関砲×2門 | ||
配備数 | ||
330両 | ||
詳細 | ||
地上部隊の防空任務のため開発された対空戦車。生産性を高めるため既存の戦車の車体を流用している。 |
AAT-21対空戦車 | ||
---|---|---|
武装 | ||
35mm対空機関砲×2門 対空ミサイル×2発 | ||
配備数 | ||
440両 | ||
詳細 | ||
地上部隊の防空任務のため開発された対空戦車。旧イスラエル候国が開発し同国の歩兵戦闘車を改造して作られた。廃候置州後は王国陸軍に接収され運用されている。 |
AAT-22対空戦車 | ||
---|---|---|
武装 | ||
35mm対空機関砲×2門 | ||
配備数 | ||
400両 | ||
詳細 | ||
地上部隊の防空任務のため開発された対空戦車。旧ダマスクス候国と旧ハルぺ候国が共同で開発した。廃候置州後は王国陸軍に接収され運用されている。 |
PC-8兵員輸送車 | ||
---|---|---|
配備数 | ||
580両 | ||
詳細 | ||
トラックを改造した兵員輸送車。 |
IFV-21歩兵戦闘車 | ||
---|---|---|
武装 | ||
35mm機関砲×1門 対戦車ミサイル×2発 | ||
配備数 | ||
420両 | ||
詳細 | ||
旧イスラエル候国が開発した歩兵戦闘車。廃候置州後は王国陸軍に接収され運用されている。 |
AC-21装甲車 | ||
---|---|---|
武装 | ||
12.7mm機関銃×1丁 | ||
配備数 | ||
320両 | ||
詳細 | ||
旧ダマスクス候国と旧ハルぺ候国が共同で開発した装甲車。廃候置州後は王国陸軍に接収され運用されている。対人戦を意識した設計で、治安維持用である。また兵員輸送車としての能力も持ち合わせている。 |
APC-25装甲兵員輸送車 | ||
---|---|---|
武装 | ||
12.7mm機関銃×1丁 | ||
配備数 | ||
180両 | ||
詳細 | ||
水陸両用の兵員輸送車。上陸作戦に用いられる。 |
APC-29装甲兵員輸送車 | ||
---|---|---|
武装 | ||
30mm機関砲×1門 対戦車ミサイル×1発 | ||
配備数 | ||
260両 | ||
詳細 | ||
初の装輪式の装甲兵員輸送車。 |
海軍大将 | ハジ・ホッサム | |
---|---|---|
人員 | 約5万人 | |
司令部 | ベイルート | |
兵力 | ||
航空母艦 | ||
正規空母 | 2隻 | |
水上戦闘艦 | ||
駆逐艦 | 37隻(内20隻予備役) | |
フリゲート | 27隻 | |
コルベット | 17隻 | |
潜水艦 | ||
原子力潜水艦 | 35隻 | |
通常動力潜水艦 | 20隻 | |
揚陸艦 | ||
強襲揚陸艦 | 3隻 | |
ドック型揚陸艦 | 7隻 | |
中型揚陸艦 | 4隻 | |
高速戦闘艇 | ||
ミサイル艇 | 48隻 | |
魚雷艇 | 70隻 | |
火力支援艇 | 6隻 | |
哨戒艦艇 | ||
哨戒艦艇 | 26隻 |
アブー・バクル級航空母艦 | ||
---|---|---|
同型艦 | ||
一番艦 CV-01 アブー・バクル | ||
武装 | ||
RAM発射機×2基 CIWS×2基 | ||
搭載機 | ||
F-24C×30機 各種ヘリ×10機 | ||
詳細 | ||
前級「アリー級」を元に建造された航空母艦。前級では多数の自衛装備が搭載されていたが、航空機運用能力向上のため自衛装備は最底限になっている。最新のF-24を運用するため飛行甲板を拡張する改修が行われた。 |
ウスマーン級強襲揚陸艦 | ||
---|---|---|
同型艦 | ||
一番艦 LHA-01 ウスマーン | ||
二番艦 LHA-02 ウマル | ||
武装 | ||
RAM発射機×3基 | ||
搭載機 | ||
F-24B×10機 各種ヘリ×10機 | ||
詳細 | ||
初の国産の強襲揚陸艦である。7隻の護衛空母の代艦として計画されていたが建造費が護衛空母に比べ5倍近くになったため2隻の建造になった。航空機運用能力は最新のVTOL機F-24Bを運用できる。ウェルドックを装備し、LCACを3隻搭載可能。 |
ケビア級コルベット | ||
---|---|---|
同型艦 | ||
一番艦 K-01 ケビア | ||
二番艦 K-02 ティエル | ||
三番艦 K-03 エメーク | ||
四番艦 K-04 セミエク | ||
武装 | ||
76mm速射砲×1基 VLS(8セル) 四連装対艦ミサイル発射管×2基 CIWS×1基 チャフ | ||
搭載機 | ||
哨戒ヘリ×1機 | ||
詳細 | ||
ミサイル艇隊旗艦の役割を目的として建造されたコルベット。コルベットの中で最も高い対空能力を持ち汎用性が高い。 |
セゲール級コルベット | ||
---|---|---|
同型艦 | ||
一番艦 K-05 セゲール | ||
二番艦 K-06 ディーク | ||
三番艦 K-07 カジエル | ||
四番艦 K-08 レクイド | ||
五番艦 K-09 セリー | ||
六番艦 K-10 メリー | ||
七番艦 K-11 シェル | ||
武装 | ||
76mm単装速射砲×1基 四連装対艦ミサイル発射管×4基 RAM発射機×1基 チャフ | ||
搭載機 | ||
哨戒ヘリ×1機 | ||
詳細 | ||
双胴船のミサイルコルベット。対艦ミサイルを16発搭載でき高い対艦能力を持つ。 |
ジェダイド級コルベット | ||
---|---|---|
同型艦 | ||
一番艦 K-12 ジェダイド | ||
二番艦 K-13 テリー | ||
三番艦 K-14 シャブ | ||
四番艦 K-15 キュイー | ||
五番艦 K-16 シェイ | ||
六番艦 K-17 ゲリー | ||
武装 | ||
76mm単装速射砲×1基 四連装対艦ミサイル発射管×2基 RAM発射機×2基 チャフ | ||
搭載機 | ||
哨戒ヘリ×1機 | ||
詳細 | ||
ミサイル艇隊の旗艦用に建造されたコルベット。 |
ヘラ級ミサイル艇
スクルド級ミサイル艇
同型艦 |
一番艇 ヘラ |
二番艇 ヘレナ |
三番艇 ミリアム |
四番艇 クリメネ |
五番艇 アルテミス |
六番艇 ディオネ |
七番艇 カミラ |
八番艇 ヘクバ |
九番艇 フェリキタス |
十番艇 リディア |
十一番艇 アテ |
十二番艇 イフィゲニア |
十三番艇 ボーミア |
十四番艇 アエトリア |
十五番艇 オーダ |
十六番艇 ロベルモント |
武装 | 四連装対艦ミサイル発射管×2基 CIWS×1基 チャフ |
ステルス性を意識した三胴船のミサイル艇。通常のミサイル艇より多くのミサイルを搭載している。アドリア級ミサイル艇
同型艦 |
一番艇 アドリア |
二番艇 ビビリア |
三番艇 アデオナ |
四番艇 ルキナ |
五番艇 ビアルミア |
六番艇 スタヴロポリス |
七番艇 ララフ |
八番艇 ヴォルガ |
武装 | 57mm速射砲×1基 連装対艦ミサイル発射管×2基 チャフ |
大型艦に対抗するミサイル艇隊の一員として建造された。
スクルド級ミサイル艇
同型艦 |
一番艇 スクルド |
二番艇 ポルツィア |
三番艇 ホランディア |
四番艇 ルグドゥナ |
五番艇 コルキス |
六番艇 メルセデス |
七番艇 ライサ |
八番艇 アッティカ |
九番艇 ラインムーティア |
十番艇 ポロニア |
十一番艇 カーチャ |
十二番艇 カトリオナ |
十三番艇 オテロ |
十四番艇 ミミ |
十五番艇 アストリッド |
十六番艇 ネウイミア |
武装 | 76mm単装速射砲×1基 四連装対艦ミサイル発射管×2基 RAM発射機×1基 CIWS×1基 チャフ |
若干大型のミサイル艇。船体の大きさから他のミサイル艇より重武装である。リリト級ミサイル艇
同型艦 |
一番艇 リリト |
二番艇 イロナ |
三番艇 ジュッタ |
四番艇 ガエア |
五番艇 ターネラ |
六番艇 アレッタ |
七番艇 オレンジア |
八番艇 ローデシア |
武装 | 57mm単装速射砲×1基 四連装対艦ミサイル発射管×2基 CIWS×1基 12.7mm機関砲×1基 チャフ |
「クレマンティス級」の船体を元により重武装なミサイル艇として建造された。
イシン級揚陸艦 | ||
---|---|---|
同型艦 | ||
一番艦 LST-01 イシン | ||
二番艦 LST-02 ニナ | ||
三番艦 LST-03 エリドゥ | ||
四番艦 LST-04 エンリル | ||
武装 | ||
76mm単装速射砲×1基 三連装短魚雷発射管×2基 RAM発射機×1基 CIWS×2基 | ||
詳細 | ||
戦車揚陸艦。76mm砲を装備し対地攻撃能力を持っている。 |
アッシュール級揚陸艦 | ||
---|---|---|
同型艦 | ||
一番艦 LPD-01 アッシュール | ||
二番艦 LPD-02 ニップル | ||
三番艦 LPD-03 マリ | ||
四番艦 LPD-04 ハラン | ||
武装 | ||
SeaRAM×2基 | ||
搭載機 | ||
ヘリ×10機 | ||
詳細 | ||
我が国初の国産ドック型揚陸艦。LCACを3隻搭載する能力を持つ。 |
24型エアクッション揚陸艇 | ||
---|---|---|
配備数 | ||
60隻 | ||
詳細 | ||
エアクッション型揚陸艇。ドック型揚陸艦に搭載されたり、沿海域なら母港から直接上陸する運用がされている。 |
ティア級哨戒艇
同型艦 |
一番艦 ティア |
二番艦 クロエ |
三番艦 キアネ |
四番艦 エルナ |
五番艦 アルシノエ |
六番艦 アラクネ |
七番艦 ファーマ |
八番艦 アスパシア |
九番艦 クロリス |
十番艦 クサンテ |
武装 | 57mm速射砲×1基 25mm連装機関砲×1基 チャフ |
沿海域用の哨戒艇。河川での運用もされている。多数の派生型が存在する。ローラ級哨戒艦
同型艦 |
一番艦 ローラ |
二番艦 エリフィラ |
三番艦 メガイラ |
四番艦 アレクト |
五番艦 ラウラ |
六番艦 リーナ |
武装 | 57mm速射砲×1基 25mm連装機関砲×1基 CIWS×1基 12.7mm機関銃×2基 チャフ |
搭載機 | 哨戒ヘリ×1機 |
遠洋での運用も想定された哨戒艦。平時は民間船の護衛も行う。エリー級哨戒艇
同型艦 |
一番艦 エリー |
二番艦 ピア |
三番艦 エステル |
四番艦 キマエラ |
五番艦 ヘクトル |
六番艦 クセニア |
七番艦 カリス |
八番艦 ピュラ |
九番艦 ツェリーマ |
十番艦 フンティア |
武装 | 76mm単装速射砲×1基 25mm連装機関砲×2基 CIWS×1基 12.7mm機関銃×2基 チャフ |
沿海域での活動を目的とした哨戒艇。河川での運用も想定されており、主砲による火力支援が主な任務である。
メリレイヨナ級/090型原子力潜水艦
同型艦 |
一番艦 メラク |
二番艦 ドゥベー |
三番艦 フェクダ |
四番艦 メグレズ |
五番艦 アリオト |
六番艦 ミザール |
七番艦 アルカイド |
八番艦 アルコル |
九番艦 タリタ |
十番艦 アルカプラ |
十一番艦 ボレアリス |
十二番艦 アウストラリス |
十三番艦 ムシダ |
十四番艦 チャラワン |
十五番艦 インテルクルース |
スランディアから輸入した原子力潜水艦。サイマー級ミサイル駆逐艦(全艦予備役)
同型艦 |
一番艦 エコー |
二番艦 ダナエ |
三番艦 エラト |
四番艦 アウソニア |
五番艦 アンジェリーナ |
六番艦 キュベレー |
七番艦 マーヤ |
八番艦 レト |
九番艦 ヘスペリア |
十番艦 パノパエア |
武装 | Mk.37 VLS (CM-1,DM-1)×59セル MK.3ミサイル発射管(CM-1,CM-2)×4基 Mk.7 75mm速射単装砲×2基 Mk.2 25mmCIWS×2基 |
スランディアから輸入したミサイル駆逐艦。ニュクライアント級対潜駆逐艦(全艦予備役)
同型艦 |
一番艦 ニオべ |
二番艦 フェロニア |
三番艦 クリティア |
四番艦 ガラテア |
五番艦 エウリディケ |
六番艦 フレイア |
七番艦 フリガ |
八番艦 ディアナ |
九番艦 アルクメーネ |
十番艦 テルプシコレ |
武装 | Mk.37 VLS (CM-1,DM-1)×40セル MK.3ミサイル発射管(CM-1,CM-2)×2基 Mk.7 75mm速射単装砲×2基 |
スランディアから輸入した対潜駆逐艦。ケルブルク級航空母艦
同型艦 |
一番艦 シェルタン |
武装 | Mk.2 25mmCIWS×2基 |
搭載機 | 艦上機×35機 |
スランディアから輸入した軽空母。ロウヒ級イージス護衛艦
同型艦 |
一番艦 ケレス |
二番艦 パラス |
三番艦 ジュノー |
武装 | Mk.38 VLS (CM-1,DM-1)×96セル MK.3ミサイル発射管(CM-1,CM-2)×8基 Mk.7 75mm速射単装砲×1基 Mk.4魚雷発射管×6基 Mk.2 25mmCIWS×3基 |
スランディアから輸入したイージス護衛艦。リンネ級強襲揚陸艦
同型艦 |
一番艦 アルテルフ |
武装 | CM-84近接防空ミサイル発射管×1基 Mk.2 25mmCIWS×1基 |
搭載機 | VTOL機×20機 |
スランディアから輸入した強襲揚陸艦。サッキヤルヴェン級揚陸艦
同型艦 |
一番艦 アルタイル |
二番艦 アルシャイン |
三番艦 タラゼド |
武装 | Mk.37 VLS (CM-1,DM-1)×24セル Mk.2 25mmCIWS×1基 CM-7近接防空ミサイル発射管×1基 |
搭載機 | ヘリ×30機 |
スランディアから輸入した揚陸艦。
デネブ級ミサイル巡洋艦
PV-17艦上哨戒機
F/A-10戦闘攻撃機
同型艦 |
一番艦 デネブ |
二番艦 サドル |
三番艦 アルジェナー |
四番艦 アルビレオ |
武装 | 20センチ連装砲×4基 10センチ連装両用砲×2基 連装ミサイル発射機×2基 四連装対艦ミサイル発射管×2基 三連装魚雷発射管×2基 CIWS×5基 |
搭載機 | 哨戒ヘリ×1機 |
砲装型巡洋艦ではあるがミサイル兵装も充実している。強力な主砲による対地対艦攻撃が主な任務で、ミサイルによる艦隊防空も想定されてある。ベガ級ミサイル巡洋艦
同型艦 |
一番艦 ベガ |
二番艦 シェリアク |
三番艦 スラファト |
四番艦 アラドファル |
武装 | 20センチ連装砲×3基 10センチ連装両用砲×2基 連装ミサイル発射機×2基 四連装対艦ミサイル発射管×2基 三連装魚雷発射管×2基 CIWS×4基 |
搭載機 | 哨戒ヘリ×1機 |
「デネブ級」の廉価版ミサイル巡洋艦。建造費削減のため艦橋を旧式駆逐艦から流用している。シリウス級航空母艦
同型艦 |
一番艦 シリウス |
二番艦 プロキオン |
武装 | CIWS×3基 |
搭載機 | 艦上機×25機 |
空母機動部隊の中心として建造された中型航空母艦。2基の電磁カタパルトを装備し、同時に発着艦が可能。戦闘機25機を搭載できる。ベテルギウス級戦艦
同型艦 |
一番艦 ベテルギウス |
二番艦 リゲル |
三番艦 ベラトリックス |
武装 | 30センチ三連装砲×3基 10センチ連装両用砲×10基 連装ミサイル発射機×2基 CIWS×12基 |
30センチ砲を9門を備えた戦艦。通常の戦艦より口径は小さいが巡洋艦並みのサイズで建造でき、建造費が安くなっている。カペラ級ミサイル巡洋艦
同型艦 |
一番艦 カペラ |
二番艦 メンカリナン |
三番艦 アル・マーズ |
四番艦 ホエドゥス・プリムス |
五番艦 ハエドゥス |
六番艦 ボガルダス |
武装 | 127mm単装砲×2基 VLS(61セル)×2基 四連装対艦ミサイル発射管×2基 CIWS×2基 |
搭載機 | 哨戒ヘリ×2機 |
艦隊防空用に建造された巡洋艦。イージスシステムを搭載している。艦上戦闘機「ビエラ」
配備数 | 退役済み |
空母艦載機として採用しているVTOL機。マルチロール機で制空や対地任務に使用される。エウテルペ級ミサイル駆逐艦
同型艦 |
一番艦 エウテルペ |
武装 | 127mm単装砲×2基 対潜ミサイルランチャー×1基 単装ミサイル発射機×1基 四連装対艦ミサイル発射管×2基 三連装短魚雷発射管×2基 |
イージス艦の補助を目的に建造された非イージス搭載の防空駆逐艦。カリプソ級ミサイル駆逐艦
同型艦 |
一番艦 カリプソ |
二番艦 アレクサンドラ |
三番艦 パンドラ |
四番艦 メレテ |
武装 | 127mm単装砲×1基 VLS(32セル)×1基 VLS(64セル)×1基 三連装短魚雷発射管×2基 CIWS×2基 |
ハルぺ海上部隊は少数精鋭で軍備を整えていて大型水上艦は本級のみである。イージス艦である。テティス級ミサイル駆逐艦
同型艦 |
一番艦 テティス |
武装 | 100mm連装両用砲×2基 対潜ミサイルランチャー×1基 単装ミサイル発射機×1基 CIWS×2基 三連装短魚雷発射管×2基 |
クウェート候国海上部隊の防空任務を行う艦。オータル王国の旧式駆逐艦を元にしている。ベローナ級ヘリ搭載駆逐艦
同型艦 |
一番艦 ベローナ |
二番艦 アンフィトリテ |
武装 | 127mm単装砲×2基 対潜ミサイルランチャー×1基 対空ミサイルランチャー×1基 三連装短魚雷発射管×2基 CIWS×2基 |
搭載機 | 哨戒ヘリ×3機 |
旧ダマスクス候国が建造した駆逐艦。対潜哨戒ヘリを多数運用するために建造された。イオ級駆逐艦
同型艦 |
一番艦 イオ |
二番艦 セメレ |
三番艦 シルヴィア |
四番艦 シズビー |
五番艦 ジュリア |
六番艦 アンティオペ |
武装 | 127mm単装砲×1基 対潜ミサイルランチャー×1基 四連装対艦ミサイル発射管×2基 対空ミサイルランチャー×1基 三連装短魚雷発射管×2基 CIWS×1基 |
低コストで建造された駆逐艦。ダマスクス海上部隊の主力として運用されていた。カリオペ級駆逐艦
同型艦 |
一番艦 カリオペ |
二番艦 テミス |
武装 | 127mm単装砲×2基 100mm連装両用砲×2基 五連装長魚雷発射管×1基 CIWS×2基 |
クウェート候国海上部隊の旗艦を務めていた駆逐艦。供与されたオータル王国の大戦型駆逐艦を改造してある。F-8B多用途戦闘機
配備数 | 退役済み |
武装 | 対空ミサイル 対艦ミサイル 対地ミサイル 爆弾 機関砲 |
空軍海軍で採用された多用途戦闘機。B型は垂直離着陸型である。F-8C多用途戦闘機
配備数 | 退役済み |
武装 | 対空ミサイル 対艦ミサイル 対地ミサイル 爆弾 機関砲 |
空軍海軍で採用された多用途戦闘機。C型は艦載機型である。レダ級駆逐艦
同型艦 |
一番艦 レダ |
二番艦 アタランテ |
三番艦 フィデス |
四番艦 ラエティティア |
武装 | 127mm単装砲×1基 対潜ミサイルランチャー×1基 対空ミサイルランチャー×1基 四連装対艦ミサイル発射管×2基 三連装短魚雷発射管×2基 CIWS×2基 |
搭載機 | 哨戒ヘリ×1機 |
旧イスラエル候国が建造した駆逐艦。対空対潜対艦兵器をバランス良く搭載した汎用艦。アストラエア級ミサイル駆逐艦
同型艦 |
一番艦 アストラエア |
武装 | 127mm単装砲×1基 VLS(32セル)×2基 四連装対艦ミサイル発射管×2基 三連装短魚雷発射管×2基 CIWS×2基 |
搭載機 | 哨戒ヘリ×1機 |
旧イスラエル候国が建造した駆逐艦。艦隊防空用に建造されたイージス艦。イレーネ級護衛駆逐艦
同型艦 |
一番艦 イレーネ |
二番艦 エゲリア |
三番艦 エウノミア |
武装 | 100mm連装両用砲×3基 対空ミサイルランチャー×1基 CIWS×2基 三連装短魚雷発射管×2基 |
民間船を改造して建造された護衛駆逐艦。メンカル級仮装巡洋艦
同型艦 |
一番艦 メンカル |
二番艦 ディフダ |
三番艦 カファルジドマ |
四番艦 ミラ |
武装 | 57mm速射砲×2基 SeaRAM×1基 四連装対艦ミサイル発射管×2基 三連装短魚雷発射管×2基 CIWS×5基 チャフ |
民間の貨客船を改造した仮装巡洋艦。平時は民間船の護衛を行い、戦時には哨戒活動を行う。アブドゥルムッタリブ級護衛空母
同型艦 |
一番艦 アブドゥルムッタリブ |
武装 | CIWS×2基 |
搭載機 | VTOL機×10機 |
小型の軽空母でVTOL機を10機搭載可能。小型のため建造費が安く有事の際に量産が可能なように設計されている。ガウシア級水雷艇
同型艦 |
一番艇 ガウシア |
二番艇 オルバーシア |
三番艇 リロフェー |
四番艇 ベロポルスキア |
五番艇 アラゴ |
六番艇 ラグランジア |
七番艇 パヴロヴィア |
八番艇 ラパス |
九番艇 ジレーネ |
十番艇 マレーネ |
武装 | 76mm単装速射砲×1基 四連装対艦ミサイル発射管×2基 三連装長魚雷発射管×1基 SeaRAM×1基 CIWS×1基 チャフ |
新艦種として対艦用のミサイルと魚雷を両方搭載する高速艇を水雷艇と呼称することに決まり、その第1号艦として建造された水雷艇。ミサイル艇や魚雷艇よりも大型で重武装である。サレマ級水雷艇
同型艦 |
一番艇 サレマ |
二番艇 ラオダミア |
三番艇 トンベカ |
四番艇 センフィラ |
五番艇 クリスタ |
六番艇 アニトラ |
七番艇 ジャクリーヌ |
八番艇 アーノルダ |
九番艇 シュトラッケア |
十番艇 アルカディア |
武装 | 76mm単装速射砲×1基 四連装対艦ミサイル発射管×2基 三連装長魚雷発射管×1基 SeaRAM×1基 CIWS×1基 チャフ |
水雷艇の第2号艦。ガウシア級と武装は変わらず配置の変更に留まった。ベネローぺ級哨戒艦
同型艦 |
一番艦 ベネローぺ |
二番艦 クリュセイス |
三番艦 ポンペア |
四番艦 カリスト |
武装 | 57mm速射砲×1基 CIWS×2基 四連装対艦ミサイル発射管×2基(戦時装備)三連装魚雷発射管×2基(戦時装備) |
搭載機 | 哨戒ヘリ×1機 |
長距離用の哨戒艦。戦時には対艦兵装や対潜兵装を追加装備できる。PT-10魚雷艇
配備数 | 退役済み |
武装 | 25mm連装機関砲×2基 長魚雷発射管×4門 12.7mm機関銃×1基 チャフ |
沿岸警備用の魚雷艇。噴進兵装も充実している。コゼット級ミサイル艇
同型艦 |
一番艇 コゼット |
二番艇 パリサナ |
三番艇 オティラ |
四番艇 メリティマ |
五番艇 リュカ |
六番艇 イタ |
七番艇 イスカ |
八番艇 パオナ |
九番艇アエンナ |
十番艇 キラ |
十一番艇 リューダ |
十二番艇 グラナダ |
十三番艇 ラリッサ |
十四番艇 サガ |
十五番艇 コボルダ |
十六番艇 インプリネッタ |
武装 | 57mm速射砲×1基 四連装対艦ミサイル発射管×2基 CIWS×1基 チャフ |
船体に対して多くのミサイルを搭載できるミサイル艇。クレマティス級ミサイル艇
同型艦 |
一番艇 クレマティス |
二番艇 ぺピータ |
三番艇 セコイア |
四番艇 シリンガ |
五番艇 フラガリア |
六番艇 キドニア |
七番艇 リクトリア |
八番艇 タタ |
武装 | 57mm単装速射砲×1基 連装対艦ミサイル発射管×2基 CIWS×1基 12.7mm機関砲×1基 チャフ |
武装が他のミサイル艇に比べ少ないが安価に建造できる。レギニータ級ミサイル艇
同型艦 |
一番艇 レギニータ |
二番艇 ハンスキア |
三番艇 エウボエア |
四番艇 キャノニア |
五番艇 ナターシャ |
六番艇 ネイト |
七番艇 シャプレヤ |
八番艇 ストローバンティア |
武装 | 連装対艦ミサイル発射管×4基 CIWS×1基 チャフ |
最小のミサイル艇。クレマンティス級と合わせ戦時急造に対応している。ポラリス級ミサイル巡洋艦
同型艦 |
一番艦 ポラリス |
二番艦 コカブ |
三番艦 フェルカド |
四番艦 イルドゥン |
武装 | 127mm単装砲×1基 VLS(64セル)×2基 対空ミサイルランチャー×1基 三連装短魚雷発射管×2基 CIWS×3基 |
搭載機 | 哨戒ヘリ×2機 |
ステルス性を意識したミサイル巡洋艦。新型の大型VLSを搭載し対艦ミサイルも発射可能である。アリー級重航空巡洋艦
同型艦 |
一番艦 アリー |
武装 | VLS(16セル)×1基 四連装対艦ミサイル発射管×2基 SeaRAM×2基 CIWS×2基 |
搭載機 | 艦上機×30機 |
シリウス級の後継として建造された中型航空母艦。通商破壊戦にも用いるため重武装なのが特徴。前級で不調だったため電磁カタパルトは搭載せずスキージャンプ式を採用している。
PV-17艦上哨戒機
配備数 | 退役済み |
空母艦載機用の哨戒機として開発された。回転翼機より長時間の哨戒活動が可能。基地航空隊でも運用されている。
F/A-10戦闘攻撃機
配備数 | 退役済み |
武装 | 対空ミサイル 対艦ミサイル 爆弾 機関砲 |
海軍基地航空隊向けに開発された戦闘攻撃機。ステルス性がない代わりに航続距離と武装搭載量が従来より向上している。特に対艦ミサイルの搭載量に長け最大4発搭載可能である。F/A-22戦闘攻撃機
配備数 | 退役済み |
武装 | 対空ミサイル 対艦ミサイル 爆弾 機関砲 |
F/A-10の後継機として開発された戦闘攻撃機。低コストで製造するためF-19を基に設計されている。F-5改戦闘攻撃機
配備数 | 退役済み |
武装 | 対空ミサイル 対艦ミサイル 爆弾 機関砲 |
旧式戦闘機F-5を改造した戦闘攻撃機。空海軍がそれぞれ改造を行っており、海軍機型は対艦ミサイルを4発搭載できるようにしている。
空軍大将 | ブスタニ・ガーリブ | |
---|---|---|
人員 | 約5万人 | |
司令部 | ダマスカス | |
兵力 | ||
戦闘機 | ||
制空戦闘機 | 500機 | |
マルチロール機 | 960機 | |
爆撃機 | ||
重爆撃機 | 135機 | |
攻撃機 | ||
対地攻撃機 | 150機 | |
無人攻撃機 | 375機 | |
早期警戒管制機 | ||
早期警戒管制機 | 20機 |
防空飛行師団 | 制空戦闘機50 マルチロール戦闘機50 早期警戒管制機1 |
---|---|
制空飛行師団 | 制空戦闘機50 マルチロール戦闘機150 重爆撃機10 早期警戒管制機3 |
爆撃師団 | マルチロール戦闘機60 重爆撃機35 対地攻撃機50 無人攻撃機125 早期警戒管制機2 |
防空 | 制空 | 爆撃 | |
---|---|---|---|
イラク | 1 | 1 | 1 |
イスラエル | 1 | 1 | 1 |
シリア | 1 | 1 | |
レバノン・キプロス | 1 | 1 | |
クウェート | 1 | ||
合計 | 5 | 3 | 3 |
F-17ナスラー制空戦闘機 | ||
---|---|---|
武装 | ||
対空ミサイル 対地ミサイル 爆弾 機関砲 | ||
配備数 | ||
100機 | ||
詳細 | ||
空軍の主力戦闘機。制空性能を重視し対地攻撃能力は低い。マルチロール機型の開発が行われている。第4世代ジェット戦闘機に分類される。 |
F-17改ストライクナスラー多用途戦闘機 | ||
---|---|---|
武装 | ||
対空ミサイル 対艦ミサイル 対地ミサイル 爆弾 機関砲 | ||
配備数 | ||
100機 | ||
詳細 | ||
F-17を改良した第4.5世代ジェット戦闘機。対地攻撃能力の向上やアビオニクスの更新が行われている。 |
F-19アルサー多用途戦闘機 | ||
---|---|---|
武装 | ||
対空ミサイル 対艦ミサイル 対地ミサイル 爆弾 機関砲 | ||
配備数 | ||
250機 | ||
詳細 | ||
安価な多用途戦闘機で数の上での主力である。第4世代ジェット戦闘機に分類される。 |
F-19XLアルサー多用途戦闘機 | ||
---|---|---|
武装 | ||
対空ミサイル 対艦ミサイル 対地ミサイル 爆弾 機関砲 | ||
配備数 | ||
230機 | ||
詳細 | ||
F-19の翼を拡張しデルタ翼にした機体。原型より多くの武装を搭載でき、アビオニクスの更新も行われ、第4.5世代ジェット戦闘機に分類される。 |
F-21バルク制空戦闘機 | ||
---|---|---|
武装 | ||
対空ミサイル 対地ミサイル 爆弾 機関砲 | ||
配備数 | ||
100機 | ||
詳細 | ||
最新鋭の第5世代ジェット戦闘機で、特に制空性能を重視している。高価なため生産数は少ない。 |
F-23アイエーサー制空戦闘機 | ||
---|---|---|
武装 | ||
対空ミサイル 対地ミサイル 爆弾 機関砲 | ||
配備数 | ||
200機 | ||
詳細 | ||
F-21があまりに高価格なため開発された比較的安価な制空戦闘機。F-21は第5世代ジェット戦闘機だったが価格を抑えるため本機は第4.5世代ジェット戦闘機並みの性能になった。 |
F-24ラード多用途戦闘機A型 | ||
---|---|---|
武装 | ||
対空ミサイル 対地ミサイル 対艦ミサイル 爆弾 機関砲 | ||
配備数 | ||
150機 | ||
詳細 | ||
F-8の退役に伴って開発された第5世代ジェット戦闘機。A型は陸上機型で空軍が採用している。 |
F-29リドワン多用途戦闘機 | ||
---|---|---|
武装 | ||
対空ミサイル 対地ミサイル 対艦ミサイル 爆弾 機関砲 | ||
配備数 | ||
150機 | ||
詳細 | ||
F-21並の格闘戦能力とF-24並の武装搭載量が求められた第5世代ジェット戦闘機。 |
F-5多用途戦闘機
F-8A多用途戦闘機
配備数 | 退役済み |
空軍海軍で採用されている多用途戦闘機。主砲は対空対地どちらにも使える両用砲であり対地任務でも運用が可能である。我が国初のマルチロール機である。F-6多用途戦闘機
配備数 | 退役済み |
空軍が採用しているVTOL機。マルチロール機で制空や対地任務に使用される。F-7戦闘機
配備数 | 退役済み |
旧式機の代替として開発された可変翼機である。複雑な構造で開発費や生産費が高騰し、対地攻撃力も弱いが、戦闘機としての性能は空軍一番である。
F-8A多用途戦闘機
配備数 | 退役済み |
武装 | 対空ミサイル 対艦ミサイル 対地ミサイル 爆弾 機関砲 |
空軍海軍で採用された多用途戦闘機。A型は陸上機で空軍に多く配備されている。B/A-8重爆撃機
配備数 | 退役済み |
武装 | 対地ミサイル 爆弾 |
海軍の陸上攻撃機を空軍では重爆撃機として採用している。B/A-10重爆撃機
配備数 | 退役済み |
武装 | 対地ミサイル 爆弾 |
海軍の陸上攻撃機を空軍では重爆撃機として採用している。
F-18リハン多用途戦闘機 | ||
---|---|---|
武装 | ||
対空ミサイル 対艦ミサイル 対地ミサイル 爆弾 機関砲 | ||
配備数 | ||
退役済み | ||
詳細 | ||
旧イスラエル候国が開発した多用途戦闘機。安価で製造でき多くの候国に輸出されていた。廃候置州後は王国空軍に接収され運用されている。第4世代ジェット戦闘機に分類される。 |
F-5改スーパーシャバー戦闘爆撃機 | ||
---|---|---|
武装 | ||
対空ミサイル 対地ミサイル 爆弾 機関砲 | ||
配備数 | ||
退役済み | ||
詳細 | ||
旧式のF-5シャバー制空制空戦闘機を改造した戦闘爆撃機。空海軍がそれぞれ改造を行っており、空軍機型は武装搭載量を増加させている。 |
このページへのコメント
バルカンの全コミューンを代表して
対十字軍に限定した相互防衛協定を貴国、およびイスラム同盟に対し提案致します。
我々のコミューンが禁教であることは貴国もご存じでしょう。しかし、イスラムのザカートの精神については評価しているのも事実であります。
良き回答をお待ちしております。以上。
オータル朝オリエント国より
そちらの提案を受け入れましょう。我々もコミューンの警戒国指定を解除致します。
コミューンと我が国に栄光あれ。
スランディア連邦共和国より
以前の条約内容において現在我が国の駐留地は旧領となっており条約は失効されたと考えている。そのための同盟関係を再構築するためには新たに駐在地を許可して頂きたい。また我が国から最新兵器の輸出・譲渡・ライセンスを優先的に行うことを約束する。
オータル朝オリエント国より
新たな駐在地としてイスラエルのテルアビブの港を提供いたします。
我が軍の駐在を認めて頂いたことに感謝する。我が国から余剰となった以下の兵器を無償で提供する。また提供品以外の輸出可能なため、もしあれば連絡をして頂きたい。
・T-79UD2 主力戦車 120両
・LN (Linna)-20 Rakeita 輸出型 20機
・JX-02 Mersu ステルス戦闘機 70機
・サイマー級ミサイル駆逐艦 10隻
・ニュクライアント級対潜駆逐艦 10隻
・メリレイヨナ級/090型原子力潜水艦 15隻
了解です