最終更新: syakkin_nakusu 2013年03月19日(火) 18:35:58履歴
税務署の更正、決定や差押えなどの処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日から2か月以内に、税務署長に「異議申立」をします。
税務署長はその処分が正しかったかどうかを改めて調査し、その結果を納税者に通知することになります。
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税務署長はその処分が正しかったかどうかを改めて調査し、その結果を納税者に通知することになります。
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