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指定保税地域(していほぜいちいき)においては、外国貨物の積卸、運搬、一時蔵置のほか、税関長に届け出て、内容の点検、改装、仕分けその他の手入れを、また税関長の許可を受けた場合には、見本の展示、簡単な加工等を行うことができる。

この地域は、公共施設のため、 1ヶ月以内の短期間の蔵置しか原則として認められていない。



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