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低額譲渡(ていがくじょうと)とは、法人が資産を自社の役員に対して、著しく低い価格で譲渡した場合の譲渡のことをいう。
資産の譲渡対価が以下のような場合、低額譲渡に該当する。
  • 棚卸資産以外:時価の50%に相当する金額に満たない場合
  • 棚卸資産:仕入価格又は時価の50%に相当する金額に満たない場合

低額譲渡とされた場合、その資産は時価により譲渡されたものとみなされる。

※ただし、その資産の譲渡が役員および使用人全員に一律又は勤続年数等に応じた合理的な値引率により行われた場合は、低額譲渡に該当しない。





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