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syakkin_nakusu 2013年02月13日(水) 18:15:55履歴
配偶者の税額軽減(はいぐうしゃのぜいがくけいげん)とは、相続税の納税金額を計算するときに認められている税額控除のひとつ。
控除額の目安としては、配偶者が相続した財産が、法定相続分(法定相続人が配偶者と子どもの場合は2分の1)以下の場合、または1億6000万円以下の場合は、配偶者の相続税はゼロになる。
この税額軽減を受けるには、納税額がゼロでも相続申告をする必要がある。
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控除額の目安としては、配偶者が相続した財産が、法定相続分(法定相続人が配偶者と子どもの場合は2分の1)以下の場合、または1億6000万円以下の場合は、配偶者の相続税はゼロになる。
この税額軽減を受けるには、納税額がゼロでも相続申告をする必要がある。
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