任意売却の本質。その他任意売却全般に関する情報

任意整理について

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士や司法書士などの専門家が、私的に債権者と話し合い、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。

任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため、債権者は話し合いに応じる義務はありません。債務者個人では、債権者に相手にされないことが多いです。任意整理は事実上、債務者個人で行うことは難しく、弁護士や司法書士に依頼するほうが良いでしょう。債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って、3年〜5年の間で借金を返済していくことになります。

任意整理のなかでも消費者金融業者を相手にする場合は、過払い利息の引きなおしが大きな割合となります。利息は、利息制限法と出資法という2つの法律で決められています。利息制限法の上限は、年15%(元金が100万円以上の場合)ですが、これに違反しても罰則はありません。出資法の上限は年 29.2%と定められており、これに違反すると罰則が課せられます。そのため、消費者金融会社は、罰則の無い利息制限法を守らず、罰則のある出資法ぎりぎりの利息で貸付を行っています。

専門家に債務整理を依頼した場合、この差を利用して、借金の減額を可能にするのです。ただし、任意整理をした場合も、他の整理方法と同じく、各金融機関が加盟している信用情報機関にブラック情報として載ってしまいます。

任意整理の費用


依頼する法律事務所によって違いがありますが、概ね債権者1社につき、3〜5万円程度が一般的です。事務所によっては、別途交通費や振込手数料などの実費が必要になります。

最初に債権者のリストを作成する以外は、原則として専門家に任せてしまいますので、忙しい人や、裁判所に行く時間がない人も比較的簡単に手続きをすることができます。任意整理を専門家に依頼した時点から、債権者からの取り立ても止まります。

詳細な費用については、依頼する事務所によって異なりますので、直接、依頼を考えている事務所に、問い合わせてください。分割での支払いができる事務所もあります。

任意整理の必要書類


任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため、必ず必要な書類というものはありません。自分でした場合は、債権者が相手にしてくれない場合もありますので、弁護士や司法書士に依頼することになろうと思います。そちらに問い合わせてください。
ページ上部へ

任意整理の流れ

ほとんどの場合、自分で交渉しても相手にされない場合が多いため、弁護士か司法書士に委任することになります。
1. 専門家に委任
弁護士か司法書士と委任契約をします。委任契約が完了すると、弁護士か司法書士から債権者に受任通知が発送されます。この時点で、債権者からの請求は止まります。
2. 債務の調査・確定
弁護士や司法書士が債務を整理し、消費者金融業者のような出資法に基づいた金利設定を利息制限法の金利で再計算しなおし債務総額を確定します。
3. 和解案作成・折衝
債務者が支払える金額を提案します。将来利息など債権カットなどの要求もここで出します。全て委任した弁護士などが交渉をしてくれますので債務者は何もしなくてもいいです。
4. 和解・返済の再開
債権者との間で和解交渉が成立したら、和解案に従って支払いを行います。支払いも委任できますが銀行振り込み手数料などの実費は自分で負担することになりますから気をつけて委任しましょう。
タグ

Wiki内検索

管理人/副管理人のみ編集できます