最終更新: ninnibaikyaku 2009年07月30日(木) 19:13:38履歴
売主(所有者)がマンションの管理費を滞納している場合、債権者との交渉によっては、売却代金から一部清算をしてもらうことは可能です。
しかし、滞納管理費を清算しないまま買主へ譲渡された場合、原則的には、売主(所有者)と買主の双方に支払い義務が存在することになります。
マンションの売買は売主(所有者)と買主の、両当事者間の契約によって成立します。
滞納管理をしている管理組合、管理会社は、その売買契約内容とは関係がありませんので、管理組合、管理会社はどちらに対しても請求することが出来ることになります。
任意売却の慣例としては、滞納管理費は売主(所有者)が全額清算をして引き渡すのが一般的です。
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