任意売却の本質。その他任意売却全般に関する情報

住宅設備のローンがあるとき


住宅設備というと、お風呂(ユニットバス)、トイレ、電気コンロ、太陽光発電(オール電化)等、住宅の改装、改築の際に取り替えることがあります。
その際、追加でローンを組む場合は、信販系のローンを組むことが多々ありますが、そのときに1点問題があるのです。

信販系のローン契約書の条項には、所有権留保という項目が存在します。
所有権留保の住宅設備があった場合、不動産を売却する際に、そのまま売却をすると、新しい買主は以下の対外的効力が発生することになります。

所有権留保物が譲渡された場合で考えると以下のようになる。
・ 所有権的構成 買主は所有権者ではないから、第三者は目的物を善意取得しうるにとどまる。
・ 担保的構成  買主は所有権を有するから第三者は所有権留保付の所有権を承継取得する。所有権留保について善意無過失であれば所有権留保のつかない所有権を取得する。
所有権留保権者の引渡請求は権利濫用法理により制限されることがある。

太陽光発電(オール電化)の場合は、国からの補助が出ており、所有権留保はできませんので、そのまま不動産を売却しても問題ありません。
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