任意売却の本質。その他任意売却全般に関する情報

売買代金の配当


任意売却における売買代金の配当は、各抵当権者の承諾を得る必要があります。その中で、債権者が交渉の中で認めてもらえる項目を挙げました。

仲介手数料・・・所有者(売主)が不動産の売却を依頼した仲介会社へ支払う手数料。売買代金により報酬計算が変わり、200万までは5%+消費税。400万までは4%+消費税。400万以上は3%+60000の消費税となる。

抵当権抹消費用・・・抵当権の抹消費用。司法書士にかかる費用としてみる。抵当権者の数に応じて約5〜10万円程度。

管理費・修繕積立金・・・管理費・修繕積立金のみを了承してくれる。要交渉。水道代、駐車場代等は控除してもらえない。

引越し代・・・引越し代として所有者(売主)が受け取れる金額。要交渉。退去に必要な場合は債権者が認めてくれる金額だが、最近は引越し代を認めてくれないこともしばしば。

判子代・・・まったく回収できない後順位債権者が抵当権抹消手続きをしてもらうために配分される費用。金額が決まっているわけではないので、各債権者との交渉となる。
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