最終更新: ninnibaikyaku 2009年07月24日(金) 18:08:54履歴
個人再生とは、簡単に言えば民事再生の個人版のようなもので、裁判所を通じて借金を減らし、減額された借金を分割で支払っていく手続きです。
自己破産すると借金はなくなりますが、自宅は処分され、特定の資格も停止されます。停止されるのは、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などや会社の取締役、監査役、そして保険外交員や証券外交員、警備員などの職業にも、つくことができなくなります。住宅ローン以外の借り入れが多く、それが原因で返済が行き詰まった場合でも、自己破産の申立てをしてしまうと、自宅を手放さなくてはならなくなります。
しかし、ほとんどの人はマイホームに愛着があり、手放したくありませんし、資格や職業も続けたいと思うものです。自宅や資格も失わない手続きが個人再生です。
個人再生の場合、住宅ローン以外の借金はかなり大幅な減額できます。具体的に減額できる金額は次のとおりです。
このように大幅に減額した借金を、原則3年以内で、分割支払いします。特別の事情がある場合は、5年まで延長可能です。またこの借金には利息はつきません。
自己破産すると借金はなくなりますが、自宅は処分され、特定の資格も停止されます。停止されるのは、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などや会社の取締役、監査役、そして保険外交員や証券外交員、警備員などの職業にも、つくことができなくなります。住宅ローン以外の借り入れが多く、それが原因で返済が行き詰まった場合でも、自己破産の申立てをしてしまうと、自宅を手放さなくてはならなくなります。
しかし、ほとんどの人はマイホームに愛着があり、手放したくありませんし、資格や職業も続けたいと思うものです。自宅や資格も失わない手続きが個人再生です。
個人再生の場合、住宅ローン以外の借金はかなり大幅な減額できます。具体的に減額できる金額は次のとおりです。
住宅ローン以外の借金の総額 | 減額可能額 |
---|---|
100万円以上 500万円以下 | 最大100万円まで |
500万円超 1500万円未満 | 最大2割まで |
1500万円以上 3000万円以下 | 最大300万円まで |
3000万円超 5000万円以下 | 最大1割まで |
このように大幅に減額した借金を、原則3年以内で、分割支払いします。特別の事情がある場合は、5年まで延長可能です。またこの借金には利息はつきません。
民事再生手続きは半年近くの手続期間を要し、その後、原則3年間の返済期間に入ります。破産であれば、民事再生の手続期間で、大概は手続が終了してしまいます。民事再生手続では、手続により減額されるとはいえ、最低でも100万円を、再生計画に基づき原則3年間で返済しなければなりません。つまり、その3年間に所得が減ったとか、勤務先が倒産し、退職になったとしても、決められた再生計画どおりに返済を続けなければなりません。一方、破産〜免責手続の場合は、最終的には借金が免責され、返済する必要がなくなりますので、その後の収入を将来の生活のために使うことができます。
個人再生を選択する理由の多くは、「住宅ローン特則」にあります。住宅ローン債権だけを別枠で扱い、それまでどおりに返済していく方法です。他の債権は、個人再生の原則どおり再生計画によって一部だけ支払い、残額は免除されます。この「住宅ローン特則」を希望する人が多いのですが、この「住宅ローン特則」はかなり要件が厳しいです。例えば、自宅が、<住宅>でなければならない(店舗などは不可)、また自宅に住宅ローン以外の担保が入っていてはいけません。この条件に合わず、任意整理や、自己破産に切り替える場合が多くあります。
小規模個人再生手続と、給与所得者等再生手続は、通常の民事再生手続の特則として、施行された個人向けの再生手続です。給与所得者等再生の申立をした場合で、要件を満たさない場合、小規模個人再生申立に変更できます。小規模個人再生の申立をした場合で、要件を満たさない場合は、通常の民事再生申立に変更できます。住宅ローン特則は、通常の民事再生手続の特則ですので、通常の民事再生、小規模個人再生、給与所得者等再生のどれでも適用できます。
小規模個人再生の対象者は、収入に定期性のない事業者、サラリーマン、パート、アルバイト、現在、失業中でも就職見込者などです。就職見込者として申立をした人は、再生計画認可までに実際に給料等が支給されている必要があります。
小規模個人再生の手続きをする場合、債権者の半数以上の反対が出てしまうと再生計画の認可が下りず、借金の整理ができなくなってしまいます。これに対して給与所得者再生の場合、債権者の反対が出ても問題なく裁判所より再生計画の認可が下ります。
つまり「給与所得者再生」を選択できれば、手続きはより確実なものになります。
住宅ローンの返済額については、債務免除や金利引下げは行いませんが、裁判所が強制的に返済計画の引き直しを行うというものです。原則は延滞額を5年で弁済させ、5年後に元の状態に戻すことです。そして返済期間を最長70歳まで10年間延長等も可能です。
一般債権は前述のように減免し、住宅ローン債権は返済計画を引き直しをして救済します。その際に、裁判所は銀行等住宅ローン債権者の意見を聴きますが、聴くだけであり、銀行は裁判所の結論を受け入れるだけです。
銀行は弁済が滞った住宅ローンを、保証会社に移転(代位弁済)しますが、移転後6ヶ月までなら、その移転がなかったものとされて、強制的に保証会社から銀行に巻き戻すことも可能です。
住宅ローン特則を適応させるには、住宅ローンを担保するための抵当権が設定されていることが必要です。住宅の定義として申立人が居住するために所有していて床面積の1/2以上が住宅部分である建物をいいます。住宅ローンを申込んだ金融機関の抵当権だけでなく、その住宅ローンを保証する会社(保証会社)が付けた、抵当権も該当します。
住宅ローン以外の抵当権、根抵当権(仮登記を含む)などが建物、またはその敷地についている場合は、住宅ローン特則は利用できません。
ハードシップ免責とは、再生計画の遂行が極めて困難な場合に、一定の要件を満たせば、免責を認めるというものです。返済途中で、何らかの事情により、家計の状況が急変し、支払継続が厳しくなった場合に、借金の残高を免責=免除してもらえることができます。この救済制度をハードシップ免責といいます。
ただし、再生計画を変更し、支払期間を延長することによって、返済を続けていくことができる場合には、このハードシップ免責という手続を利用することはできません。つまり、余程の場合にしか許されない最後の手段ということです。
支払いが、極めて困難になった場合に、下記の要件すべてを満たしていれば、ハードシップ免責の申立てを行うことができます。
ハードシップ免責の制度を利用するためには、個人版民事再生を申立てた裁判所に、免責申立書を提出します。申立書には、返済を続けていくことができない事情などを記載し、それを証明する書類を添付しなくてはなりません。その後、債権者の意見を聞いたうえで、裁判官が免責すべきか否かを決定します。
なお、ハードシップ免責が認められ、借金の残高が免除されたとしても、個人版民事再生を申し立てた際に、住宅資金特別条項を定めた住宅ローンについては免責されません。つまり、住宅ローンは今までどおり支払いを続けていかなくてはならないのです。
本人で申し立てる場合と、弁護士や司法書士に依頼する場合とあります。必要経費は裁判所によって多少異なりますので、所轄の地方裁判所に問い合わせてみてください。
本人申し立てをする際の一般的な費用は下記のとおりです。参考にしてください。
申立手数料(収入印紙) | 10,000円 |
予納金(官報公告費用) | 12,000円前後 |
予納金(個人再生委員報酬) | 150,000〜250,000円前後 |
予納郵券 | 4,000〜8,000円前後 |
個人再生委員が選任されない場合には、予納金(個人再生委員報酬)は必要ありません。弁護士や司法書士に依頼すると、別途に25万〜50万円前後が必要です。
比較的新しい整理方法でもあり、個人での申し立てに対して非協力的な裁判所もあり、用件も煩雑で分かりにくいので、金銭的に余裕がある場合は、弁護士や司法書士に依頼したほうが良いと思います。また、法律扶助制度が利用できたり、分割に応じてくれる事務所もあります。詳しくは、法律事務所や司法書士事務所などに問い合わせてみてください。
申立人の所轄地方裁判所に申し立てます。手続きが非常に煩雑で、債務者が自分で手続きをするのは難しく、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するべきでしょうが、しようと思えば自分でも可能です。 申し立ての必要書類一式は裁判所の窓口でももらえます。
個人再生:必要書類一覧 |
---|
申立書 |
陳述書 |
財産目録 |
債権者一覧表 |
戸籍謄本 |
住民票 |
委任状(代理人申立の場合) |
収入を証する書面(源泉徴収票) |
直近の給与明細書 |
財産価格証明書 |
民事再生規則(住宅資金特別条項を定める場合)など |
裁判所により必要なものが違うことがあります。所轄の地方裁判所か、弁護士や司法書士などの専門家に問い合わせてみてください。
債務者は債権者一覧表を提出し、 債権者は債権額に争いがある場合は異議を述べたり、評価の手続きをすることで、手続きの中で主張できる債権額を確定します。 債務者は所有する財産の目録を裁判所に提出します。
小規模個人再生手続きでは、債務者が作成した再生計画案に同意するかどうかの債権者による決議を書面で行います。給与所得者等再生手続きでは、書面決議は行われず、債権者の意見を聴く手続きあります。
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