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所有権留保とは・・・


所有権留保とは,売買代金を割賦払いとする売買契約において,買主が割賦代金を全額支払い終えるまでは,売買の目的物の所有権を買主に移転せずに売主に留保しておくことをいいます。
割賦払いとは分割払いのことですが,この分割払いによる支払いを確実なものとするために,このような手法がとられているのです。
仮に,買主が途中で割賦金を支払えなくなった場合,売主は,目的物を取り戻した上で残額に充てることができます。
よくある具体例としては,自動車の割賦販売が挙げられます。
自動車を割賦で買うと,代金完済までは,車検証の所有者がディーラーや販売会社になっていると思います。 そして,自動車の割賦代金を支払えなくなると,ディーラー又は販売会社が自動車を引き揚げて残債務に充当するということが行われます。 これは,自動車に所有権留保がなされているからです。
所有権留保の法的構成・・・

所有権留保は,形式的にみると,代金を全額支払うまでは売主が目的物の所有権を持っているという形をとっています。
そこで,この形式を重視して,所有権留保とは所有権移転の問題である,と捉えるのが所有権的構成と呼ばれる考え方です。 つまり,所有権移転時期を売買契約時ではなく,代金完済時とするということです。
これによると,買主が途中で割賦金を支払えなくなった場合,売主は,買主に対して所有権に基づく引渡請求をすることができるということになります。
もっとも,所有権留保は,代金債権の回収を確実にするためにとられる手法です。 つまり,実質的には,代金債権の担保として用いられています。
そこで,この実質を重視して,所有権留保とは担保物権の一種である,と捉えるのが担保的構成と呼ばれる考え方です。 つまり,抵当権や質権などと同様,債権の履行がなされなかった場合に目的物を処分して債権回収を図るための担保であると捉えるのです。
これによると,買主が途中で割賦金を支払えなくなった場合,売主は所有権留保を実行するということになります。
判例は所有権的構成をとっていると言われていますが,実際には,担保的構成に近い結論をとっています。 学説は,担保的構成が通説となっています。
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