任意売却の本質。その他任意売却全般に関する情報

任意売却とは


住宅ローンの返済が滞り、滞納を重ねると債権者により不動産を競売処分されてしまいます。
住宅ローンの滞納が3ヶ月以上となった場合、銀行は抵当権者(保証会社)に対して代位弁済請求を行うことができ、代位弁済によって、債権は抵当権者(保証会社等)に移行します。その状態になった場合、そのまま放っておくと競売となってしまいますので、抵当権者と自身の生活状況、任意売却をしたい旨を専任の不動産会社を交えて話し合い、所有不動産売却していくことを任意売却といいます。

任意売却を実行するためには、すべての権利関係者(所有者、主債務者、連帯保証人、連帯債務者、各抵当権者)の同意が必要となり、各抵当権者が主債務者、連帯保証人からの任意売却の申出を受け、また、所有者が決定した専任の媒介業者(不動産業者)からも各抵当権者へ、売却、販売の合意を取ってはじめてスタートをすることができます。

任意売却は一般市場価格(相場)での売却を基本とし、最終、買主が見つかった時点で、各抵当権者と売却金額、配分金額の合意、承諾をいただいて、はじめて成立します。
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