租税判例のデータベース。


事件の概要

(最高裁判決を参照)

判決要旨

請求棄却。
 Xの行為は、その所得を基礎づける事実を隠し、その真相の追求を困難にするもので、所得税の申告を納税者に委ねた趣旨を没却する行為ということができるから、隠蔽又は仮装行為に当たる。
 また、顧問税理士は単なるXの履行補助者ではなく、専門家として公正な立場にある税理士に対する資料の秘匿行為も、隠蔽行為等に当たる。

検索情報

参考文献・資料

税務訴訟資料194号1112頁。

関係法令等


裁判情報


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類似/参考判例等

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