最終更新:ID:Y4lwmXbD0A 2015年04月24日(金) 17:37:19履歴
平野嘉秋「外国税額控除余裕枠の利用の可否」『税務弘報』(2002.4)P.60〜
川田剛「外国税額控除の余裕枠を利用した取引が租税回避行為に当たらないとされた事例」『税務事例』(2002.4)P.1〜
水野忠恒「外国税額控除に関する最近の裁判例とその問題点」『月刊国際税務 Vol.23 No.3』税務研究会(2003.3)
水野忠恒「外国税額控除をめぐる裁判例にみる私法形式の否認と事業目的の理論」『所得税の制度と理論』有斐閣(2006.3) P.81-106
八ッ尾順一『租税回避の事例研究』清文社(2005)
全体があらかじめ計画された一連の取引であることは明白であり、一方のみの目的にとらわれることなく、全体を一体のものとして、つまり真実の法律関係に基づいて課税されるべきである。
川田剛「外国税額控除の余裕枠を利用した取引が租税回避行為に当たらないとされた事例」『税務事例』(2002.4)P.1〜
…公平負担の原則に反する場合は明文の規定がなくても否認できるとの判例も多い。(援用した判例が昭和46年以前の古いものであり、最近の傾向はむしろ逆だとして、橋本教授は批判)
水野忠恒「外国税額控除に関する最近の裁判例とその問題点」『月刊国際税務 Vol.23 No.3』税務研究会(2003.3)
国側は司法の積極性を要求するが、立法の対応の遅れを裁判所の役割に期待するのは不適当である
水野忠恒「外国税額控除をめぐる裁判例にみる私法形式の否認と事業目的の理論」『所得税の制度と理論』有斐閣(2006.3) P.81-106
しかしながら、…法の一般理論である民法1条の3の権利の濫用規定を最後のよりどころに、「事業目的の理論」の根拠づけを行うことを検討するのは有益ではないかと思われる。
八ッ尾順一『租税回避の事例研究』清文社(2005)
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