租税判例のデータベース。

執行役員から執行役への就任にあたり支払われた一時金の所得区分をめぐる訴訟。

事件の概要

委員会等設置会社への移行に際し、執行役員から執行役へ就任した者に対し支給された一時金が、所得税法に規定する「退職所得、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与」に該当するか否かが争われた。
 この企業が委員会等設置会社に移行する際の「役員の定年及び退職慰労金等についての内規」では、使用人から役員に就任した場合、使用人としての勤続年数及び役員としての勤続年数を基礎として算出された退職慰労金から、使用人としての退職金額を控除することとされていた。そして、事案において所得区分が問題となった一時金の支払後、報酬委員会規定が策定され、使用人から役員に就任した場合は、社員としての退職金を支給し、役員退職慰労金については、使用人としての勤続期間の通算を行わないこととされている。

 国税当局は、本来は給与所得として課税されるべきである退職所得が、退職手当等の性質及び機能に照らして、税負担の軽減という優遇措置を特別に講じられているものであることからすれば、退職せず、引き続き在職するにもかかわらず、退職と同一に取り扱うことが相当といえる場合というのは限定的に解釈されなければならないと主張。そして、勤務関係が継続している場合には、雇用契約の終了に伴う退職金を本来の退職金と同視するために、使用人としての雇用関係終了時点で、打切り支給が明記されていることを要件とすべきとした。
 一方企業側は、所法30条1項後段に規定されている「これらの性質を有する給与」に該当するために、打切り支給である旨が就業規則等に明記されていることが、絶対的要件とする国税当局の主張に対し、打切り支給とは、将来役員を退任した際に支給される退職慰労金が使用人としての勤続期間を加味して算出されるか否かという事実を、使用人としての退職金支給時における事実によって推認しようとするものであると主張。

判決要旨

大阪地裁第二民事部の西川知一郎裁判長は、一時金の支給に当たり、打切り支給の条件が明示されていなかったとしても、執行役への就任という従前の勤務関係の延長とは見られない実質を有する新たな勤務関係に入ったことに伴い、一時金はそれまでの継続的な勤務に対する報償で労務の対価を一括精算する趣旨で支給されたものと認められるとして、課税上、「退職により一時に受ける給与」と同一に取り扱うのが相当とし、退職所得と認定した。

裁判所はまず、問題となった一時金について、勤務関係がいったん終了したとみるのは困難であるため、「退職所得、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与」に該当するとまでは言い難いとした。
次に、「これらの性質を有する給与」に該当するかの検討を行い、そこでは、一時金は従業員から執行役への就任という勤務関係の延長とはみられない実質を有する新たな勤務関係に伴い、従業員としての勤続的な勤務に対する報償ないし、その間の労務の対価を一括精算する趣旨で支給されたものというべきとし、「退職により一時に受ける給与」と同一に取り扱うのが相当で、「これらの性質を有する給与」に当たるとの判断を示した。

また、継続的な勤務の中途で支給される給与のうち、打切り支給であるものについて退職手当等として取り扱うことを定めている所基通30-2については、打切り支給でない給与を退職所得として取り扱うことを禁じる趣旨のものとまでは解されないとして、国税の主張を退けている。

検索情報

参考文献・資料

『週刊税務通信』No.3011(平成20年3月31日)P.15-17

関係法令等


裁判情報


事件番号
事件名
裁判年月日
法廷名
裁判種別

原審・上訴審

[[]]国税当局は、既に控訴をしている。
[[]]

類似/参考判例等

[[]]
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