最終更新: taxman6685 2013年04月15日(月) 17:49:09履歴
入湯税とは、鉱泉浴場(温泉浴場)の入湯客に対して課税される、「地方税のうちの市町村民税」のことで、納付された税金は、「温泉源の維持費・環境衛生施設費・消防施設費・観光振興費など」に充てられる目的税となっています。
※入湯税は市町村税ですが、東京都の場合は、「都」が課税しています。
※入湯税は市町村税ですが、東京都の場合は、「都」が課税しています。
事業所税の分類 | ||
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間接税 | 地方税(市町村税) | 目的税 |
入湯税の税額はその温泉所在の市町村が独自に条例で定めることとなっています。
上記の金額が入湯税の標準税額となっていますが、いわゆる有名温泉地の場合は、若干、高めになっているようです。
また、日帰りの場合は「50〜100円」と定めている場合が多いようです。
- 入湯税の税額・・・「1人1日150円(標準税額)」
上記の金額が入湯税の標準税額となっていますが、いわゆる有名温泉地の場合は、若干、高めになっているようです。
また、日帰りの場合は「50〜100円」と定めている場合が多いようです。