最終更新: taxman6685 2013年04月15日(月) 17:08:04履歴
事業所税とは、一定規模以上の事業を行っている事業主に対して課税される税金で、事業所等の床面積を対象とする資産割と従業者の給与総額を対象とする従業者割とに分かれます。
この税金は都市環境の整備及び改善に関する事業の財源にあてるための目的税で、地方税法で定められた都市だけで課税される市町村税です。
この税金は都市環境の整備及び改善に関する事業の財源にあてるための目的税で、地方税法で定められた都市だけで課税される市町村税です。
事業所税の分類 | ||
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直接税 | 地方税(市町村税) | 目的税 |
- 東京都(区部)
- 地方自治法第252条の19第1項の市(15市)
- 首都圏整備法に規定する既成市街地を有する市(3市)
- 近畿圏整備法に規定する既成都市区域を有する市(5市)
- 人口30万以上の政令で指定する市(46市)
- 資産割 県内で、使用する事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える規模で事業を行う法人
- 従業者割 県内で、従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人
次の場合、非課税となります。
- 百貨店、ホテルなど一定の建物の消防・防災施設
- 従業員のための福利厚生施設
- 一般公共の用に供される駐車場
- ガス・水道・電気事業施設
- 鉄道・自動車運送事業施設
- 病院・社会福祉施設
- 公益法人等が行う収益事業以外のための施設