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事業所税とは、一定規模以上の事業を行っている事業主に対して課税される税金で、事業所等の床面積を対象とする資産割と従業者の給与総額を対象とする従業者割とに分かれます。
この税金は都市環境の整備及び改善に関する事業の財源にあてるための目的税で、地方税法で定められた都市だけで課税される市町村税です。

事業所税の分類
直接税地方税(市町村税)目的税

 事業所税の課税団体一覧(平成18年4月1日現在 合計70団体)
  • 東京都(区部)
  • 地方自治法第252条の19第1項の市(15市)
札幌市、仙台市、千葉市、さいたま市、横浜市、川崎市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市
  • 首都圏整備法に規定する既成市街地を有する市(3市)
川口市、武蔵野市、三鷹市
  • 近畿圏整備法に規定する既成都市区域を有する市(5市)
守口市、東大阪市、尼崎市、西宮市、芦屋市
  • 人口30万以上の政令で指定する市(46市)
旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市、相模原市、新潟市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、浜松市、豊橋市、岡崎市、豊田市、大津市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、姫路市、奈良市、和歌山市、岡山市、倉敷市、福山市、高松市、松山市、高知市、長崎市、熊本市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市

 納税義務者
  1. 資産割   県内で、使用する事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える規模で事業を行う法人
  2. 従業者割  県内で、従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人
      法人の場合は事業年度末日の現況により、個人の場合は12月31日の現況により、資産割、従業者割それぞれの判定をします。

 主な非課税
次の場合、非課税となります。
  1. 百貨店、ホテルなど一定の建物の消防・防災施設
  2. 従業員のための福利厚生施設
  3. 一般公共の用に供される駐車場
  4. ガス・水道・電気事業施設
  5. 鉄道・自動車運送事業施設
  6. 病院・社会福祉施設
  7. 公益法人等が行う収益事業以外のための施設


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