最終更新:ID:4mpU8I7jnA 2011年02月27日(日) 00:28:41履歴
貸金業法・利息制限法などの一部を改正する案
この法律は違法な債権取立て行為に対する罰則を強化するとともに、上限金利を緩和し、特にノンリコースローンの場合に特例的に上限金利を緩和することで
違法な債権取立てを防ぎ、なおかつ不動産融資や短期的な資金調達の活性化を図るものである。
担当者:
向坂環(葉鍵新党)美坂香里(新党魁)柏木楓(新党魁)小牧愛佳(ことみん新党)
この法律は違法な債権取立て行為に対する罰則を強化するとともに、上限金利を緩和し、特にノンリコースローンの場合に特例的に上限金利を緩和することで
違法な債権取立てを防ぎ、なおかつ不動産融資や短期的な資金調達の活性化を図るものである。
担当者:
向坂環(葉鍵新党)美坂香里(新党魁)柏木楓(新党魁)小牧愛佳(ことみん新党)
- 出資上限金利を20%→24%に改める。
- 消費貸借利息の年利上限を20%-15%→24%-20%に改める。正しくは次の通り。
- 元本が10万円未満の場合:20%→24%
- 元本が10万円以上100万円未満の場合:18%→(44-(4*log10(元本金額)))%
- 元本が100万円以上の場合:15%→20%
- ただし、一年に満たない期間における利息は、年単位で切り上げた上で利息を計算する。
- 前2項いずれについても、ノンリコースローン(担保になっている資産のみに債権の取立てを認める)の場合には、特例として、上限金利を40%とする。
- 貸金業者が常習的に違法取立て行為を行ったときには、内閣総理大臣、都道府県知事または特別市区長は貸金業者に対し登録を取り消さなければならないものとする。
- 貸金業者が自らの指揮下にある者が継続的に違法取立て行為を行っていることを知りながらこれを改善するための措置をとらないときには、内閣総理大臣、都道府県知事または特別市区長は業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずるものとする。
- 違法取立て行為(貸金業法第21条第1項に掲げる取立て行為)を行った者に対する罰則を5年以下の懲役または1000万円以下の罰金とする。
- 常習的もしくは組織的な違法取立て行為、および違法取立てを行ったことを理由として登録取消しを受けた者が貸金業を営む行為に対する罰則を1年以上15年以下の懲役とし、情状により1000万円以下の罰金を併せて科するものとする。
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