葉鍵キャラを政治家に見立て葉鍵国を統べる仮想政界「葉鍵政界」の派生wikiです。葉鍵板を参考に、99%のネタと1%の知性で盛り上げ楽しんでいきましょう。(元は葉鍵政期スレのまとめwiki的位置づけでしたが、現在は三次創作サイトの方向に突き進んでいます。)

 法制上、葉鍵国の憲法(最高法規)は「がおがお憲法?」である。
 しかし、がおがお憲法は誰がどう見ても法律として使い物にならないことは明白である為、各種基本法が実質的な憲法の役割を果たしている。

最高法規「がおがお憲法」

 改正規定は無く修正は無効化を規定した条文の追加によって行われる。2013年11月8日現在、914条の条文がある(無効化された条文も含む)。

 神聖麻枝帝国?時代に最高法規として規定されたものであるが、葉鍵国建国時に、葉鍵連合側より制度の整った帝国の制度をほぼそのまま取り入れる過程で、どういうわけかがおがお憲法も最高法規として残ってしまった。

 しかし、上述のようにがおがお憲法は法律として使い物にならない為、各種基本法を定めて最高法規に準ずるものとして取り扱うことで、法制度を維持している。また、がおがお憲法の各条文は「がおがお憲法の運用解釈に関する特別基本法」によって強制力を停止されており、憲法としては有名無実化している。
   

各種基本法

 実質的な憲法の役割を果たしている各種基本法は、それぞれ独立した法律として存在している。

 特別な改正規定は無く、一般法同様葉鍵国会の過半数で改正できるが、実際改正する際は全議員の三分の二以上の同意を得ることが慣習となっている。
 基本法によっては、改正の際に国民投票による葉鍵国民の同意を規定しているものもある。(国民投票基本法による。)

 また、基本法の改正で他の基本法と齟齬や矛盾が発生する場合は、関連基本法も同時に改正する。(この辺は一般法でも同じである。)
 
 
 主な基本法として、以下のものがある。
  • 葉鍵国建国宣言(葉鍵連合神聖麻枝帝国?が講和し葉鍵国を建国した際の文書。がおがお憲法を最高法規とする法源)
  • 国籍基本法(多重国籍の容認を規定している)
  • 二次元基本法(二次元キャラの保護並びにリアル国家と二次元国家の分離・併存・原則相互不干渉を定めている)
  • 葉鍵国統合の象徴に関する基本法(超先生を葉鍵国統合の象徴として定めた法律)
  • 人権人外権基本法(基本的人権の保護並びに人外にも葉鍵国民の地位を与えることを謳っている)
  • 国民投票基本法(上述のように法改正に国民投票を利用出来るようにしている。また、公職選挙法の上位法規でもある。)
  • 地域自治基本法(葉鍵国の地方自治と主権を整理した法律。この下に、作品県基本法・葉鍵特別市基本法・鍵特別区基本法・うたわれ自治皇国?基本法がある。)
この他にもいくつかの基本法がある。

 上記の事情から、これらの基本法の集合体が単純に「憲法」と呼ばれることもある。一ノ瀬内閣時代末期(2010年度末)に一部の与党議員が議員立法により2011年度予算を制定しようとした際、杏さん党がこの「憲法」に基づいて議員立法による予算制定は認められないと反論し、これを阻止したことがある。

廃憲・改憲論議


 上記の通り、がおがお憲法の各条文は効力を停止された状態にあり、各種基本法が実質的な憲法の役割を担っているが、「本来の最高法規であるがおがお憲法を遵守すべき」とする「護憲派」も少なからず存在する。その代表格が葉鍵社民党神尾観鈴である。
 {そもそも観鈴が(当時坂上智代の個人政党でしかなかった)社民党入りした理由は、社民党なら護憲派として一緒に共闘できると考えた為、とも言われている。}
 
 
 その一方で、有名無実な憲法の存在自体無意味であり、法的整合性の観点から撤廃すべしという「廃憲論者」もいる。「最高法規」という概念そのものを嫌う新党魁に比較的多い。


 ともあれ、がおがお憲法の各条文は効力を停止された状態にあり、各種基本法が実質的な憲法の役割を担っているという、名実の乖離した事態を解決すべしという声が強いのは事実であり、その解決法として

  1. がおがお憲法を正式に最高法規として認め、
  2. がおがお憲法を廃止し、各種基本法を存続させ正規の最高法規とする
  3. がおがお憲法を廃止し、独自の単一の憲法典を定め、各種基本法は廃止もしくは通常法に格下げ・吸収させる

 といったものが提唱されている。

 第一の立場は、上記の通り、「護憲派」と呼ばれるものであり、その代表格が葉鍵社民党神尾観鈴である。
 ただしこの立場には、「がおがお憲法が法律として使い物にならない現状は改めるべきであり、がおがお憲法を最低限最高法規として通用する形に改正する」という立場の者も含まれる。*1

 第二の立場は現状追認と言えるものであり、実質的な法制度には影響は及ぼさない。ただし第二の立場の中でも、各種基本法を最高法規の一部であると明記し、改正規定を整理すべきという立場と、最高法規としての明記は行わず、慣例としての最高法規扱いを続けるべきという立場に分かれる。

 これに対して、がおがお憲法とは異なる、新たな憲法典を定めようという動きもみられる。代表的な例として、美坂香里は形式的意味と実質的・立憲的意味を伴う自主憲法制定を強く訴えており、選挙の時にも第一の公約に掲げている。2010年葉鍵政界総選挙の際には、実際に新憲法案(外部リンク)を提示した*2。この憲法案はリアル日本国憲法をベースとしているが、自由権の尊重に大きく重点を置いた構成となっていること、自衛軍の保持を明記していること、国家人権委員会の設置を定めていること、主権委譲を定めていることなど独自の特徴を数多く持つ。

 一方、法体系を脇に置いての、内容としての憲法(各種基本法を含む)の改正論の例として、維新政党わふーは憲法を改正し、宇宙軍を設立することを基本政策方針に掲げている。
 また、がおがお憲法そのものは否定しないが、第九条の「がおがおしてないよ、がおがおしてない」という条文はがおがお憲法自身を否定する内容であり自己矛盾をはらんでいる自虐史観的規定である為撤廃するべきだとする「九条改憲論者」も存在する。


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         < `ш´>
       _φ___⊂)_   このページは未だに未完成である。
     /旦/三/ /|    有志諸君による有意義な文書の編集を望む。
      l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l  |
      |超葉鍵政界|/

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