最終更新:ID:J09IkfWcmA 2008年03月15日(土) 09:55:14履歴
消費者金融大手「武富士」の故武井保雄元会長と妻は、所有する武富士株を、同会長らが実質支配するオランダの会社に移転。その後平成11年12月に、長男の俊樹氏(42歳)に対し、その外国法人の発行済株式の約90%(720株)を贈与した。これにより、時価約1653憶円の武富士株が俊樹氏に移動したが、俊樹氏は贈与税の申告を行わなかった。
これに対し課税庁は贈与税約1330億円の追徴課税処分を行った。
平成12年の税法改正前は、日本人でも海外に住んでいれば、国外財産の贈与は非課税扱いになっていた。俊樹氏は贈与を受けた前後の約3年半の間、65%以上は香港で生活しており、俊樹氏の事実上の住所が国内にあったかどうかが争点となった。
一審判決は、俊樹氏の香港滞在が課税回避目的だった可能性を指摘する一方、俊樹氏が平成9年に出国してから約3年半の間に約1/4の日数しか日本にいなかったことなどを挙げ、「日本を生活の本拠と認定するのは困難だ」とみて、課税できないと判断した。
これに対し課税庁は贈与税約1330億円の追徴課税処分を行った。
平成12年の税法改正前は、日本人でも海外に住んでいれば、国外財産の贈与は非課税扱いになっていた。俊樹氏は贈与を受けた前後の約3年半の間、65%以上は香港で生活しており、俊樹氏の事実上の住所が国内にあったかどうかが争点となった。
一審判決は、俊樹氏の香港滞在が課税回避目的だった可能性を指摘する一方、俊樹氏が平成9年に出国してから約3年半の間に約1/4の日数しか日本にいなかったことなどを挙げ、「日本を生活の本拠と認定するのは困難だ」とみて、課税できないと判断した。
第12民事部の柳田幸三裁判長は、国に課税の取り消しを命じた1審東京地裁判決を取り消し、課税を適法とする逆転判決を言い渡した。
裁判長は、「滞在日数を形式的に比較して、それを主な要素として住所を判断すべきではない」とする最高裁の基準を引用し、俊樹氏の香港滞在の動機を「贈与税回避計画を考慮していた」と認定。「このような状況では、滞在日数のみで住所を判断すべきではない」との判断を示した。
その上で、
個人に対する国の課税取り消し額では過去最高だった。
俊樹氏側は上告する方針。
(2008.1.23 15:07 アサヒ・コム)
(2008.1.23 17:24 東京新聞)
(2008.1.23 19:49 読売新聞)
(2008.1.23 20:52 産経ニュース)
裁判長は、「滞在日数を形式的に比較して、それを主な要素として住所を判断すべきではない」とする最高裁の基準を引用し、俊樹氏の香港滞在の動機を「贈与税回避計画を考慮していた」と認定。「このような状況では、滞在日数のみで住所を判断すべきではない」との判断を示した。
その上で、
- 公認会計士の説明を受け、港に居住していれば多額の贈与税を課されないことを認識し、税を回避できる状況を整えるために出国し、贈与された後にも国内の滞在日数が多すぎないように日数を調整していた
- 1カ月に1度は帰国していた
- 資産の99.9%以上は国内にあった
- 日本滞在時には都内の自宅で生活していた
- 都内の自宅は家財道具を含めて出国前のままの状態だった
- 武井元会長の跡を継いで武富士の経営者になることが予定されていた
- 武富士の役員として日本が職業活動上最も重要な拠点だった
個人に対する国の課税取り消し額では過去最高だった。
俊樹氏側は上告する方針。
(2008.1.23 15:07 アサヒ・コム)
(2008.1.23 17:24 東京新聞)
(2008.1.23 19:49 読売新聞)
(2008.1.23 20:52 産経ニュース)
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