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道府県が、道路に関する費用に充て、又は指定市に対し道路に関する費用に充てる財源を交付することを目的に、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りのうち軽油の現実の納入を伴うものに対し課す税金。

国税である揮発油税は揮発油(ガゾリン)に対して課されており、軽油(ディーゼルエンジン車の燃料)と揮発油(ガソリン車の燃料)との間に税負担の不均衡が生じていたため、1956年に地方税・道路目的税として軽油引取税が創設された。
しかし平成21年度税制改正において道路特定財源制度が廃止されたことにより一般財源化され、従来の目的税から普通税に移行。

特約業者又は元売業者からの軽油の引取りで現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準としてその軽油の納入地所在の都道府県が課税する。

【課税免除】
  • 船舶、鉄道車両、軌道車両の動力として使用する場合(気動車の燃料)
  • 自衛隊が動力源又は電源に使用する場合
  • 化学製品の原料として使用する場合
  • (特定の業種で)専ら構内で動かす機械の動力として使用する場合
  • 陶磁器、煉瓦や鋼製品などの熱処理、焼成に使用する場合
  • 公共性の強い企業(放送事業、電気通信事業)で電源として使用する場合(自家発電の燃料)
  • 航路標識や警察通信設備の電源として使用する場合
  • 自動車教習所で教習用の機能をもつ自動車に使用する場合
  • 製紙の過程で補助剤として使用する場合
  • 道路を走行しない農林業用の機械や漁船で使用する場合
  • 空港制限区域(ランプ)内にて航空機地上支援業務(グランドハンドリング)を行う車両の走行ならびに機械の動力として使用する場合

※ 平成21年度税制改正より、軽油引取税が目的税から普通税に移行されたことより平成24年3月31日までの特例措置となっている。




 など



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