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相続税の申告にあたっては、被相続人が生前に有していた借入金や葬儀費用なども控除することができる。
積極財産から消極財産の金額を控除した正味財産課税方式を採用、この消極財産の金額を控除する制度を債務控除という。
  1. 銀行などからの借入金
  2. 事業上の買掛金や未払金
  3. 固定資産税などの税金
  4. 準確定申告に係る所得税
  5. 治療費や入院費の未払金




非課税財産/債務控除/生前贈与加算
非課税となるもの
控除できる債務
控除できない債務
控除できる葬式費用
控除できない葬式費用
生前贈与加算とは
加算される人
加算の対象となる財産
加算される価額


相続税

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