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国の消費税を納める義務のある人が地方消費税を納める義務のある人となりますが、商品やサービスの価格に上乗せされた地方消費税分は、最終的には消費者が負担することとなります。
納める額は、国の消費税額の25%(実質的には商品やサービスの価格の1%に相当します。) 地方消費税と国の消費税(税率4%)をあわせると5%になります。

5%である消費税のうち1%分は都道府県税として配分され、またその半分が市町村に配布されます。
地方消費税の分類
間接税地方税(都道府県税)普通税

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