租税判例のデータベース。


事件の概要

2004年4月施行の改正租税法を1月にさかのぼって適用し、改正前に認めていた土地売却損の所得控除を認めないのは違憲だとして、東京都などに住む4人が国税当局に1600万―4900万円の所得税還付を求めた。

判決要旨

東京地裁(大門匡裁判長)は14日、「納税者に一定の不利益はあるが、遡及(そきゅう)適用に合理的な必要性がある」として原告の請求を棄却した。

 判決理由で大門裁判長は「所得税は1―12月の期間税で、同じ年の土地売買によって所得税の取り扱いが異なると不平等が発生する」と指摘。さらに「税制改正大綱は03年12月に公表され、納税者も適用を予測できた」と述べ、04年1月への遡及適用を合憲とした。

検索情報

参考文献・資料


関係法令等


裁判情報


事件番号
事件名
裁判年月日
法廷名
裁判種別

原審・上訴審

[[]]
[[]]

類似/参考判例等

H200129福岡地裁判決では、同法の遡及適用を巡り、「法改正は国民に周知されておらず、遡及適用は課税への予測を害して経済生活の安定性を損なうため、租税法律主義に反し違憲」とした。

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