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財政法第30条により必要に応じて、年度開始までに本予算が成立しない場合に、本予算の成立までの空白期間をつなぐために組んだ予算のこと。

予算編成が遅れたり、議会審議が長引いたりして本予算が会計年度の開始前に成立しない場合に組まれることが多く、10日間から2ヶ月程度の短期間の予算。
新規事業費などを盛り込まず、経常的経費と公共事業の継続案件など必要最小限の予算に限られることが多く、議会の承認を受けて、暫定予算が成立する。
その後で本予算が成立すると、暫定予算は本予算に吸収される。





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