あらゆる架空国家が併存するモザイク世界

  • 前文
自由の裏づけであるみずからの責任を自覚し、統合された連邦の中で平等の権利を有する一員として、世界平和、さらなる技術の発展に寄与しようとする決意に満ちて、ニスカリマ国民は、その憲法制定権利により、この憲法を制定した。

ヴァイオレット、べネストラ、ニルデン、ブロイトン、サウスニスカリマ、ノーザンニスカリマ、タスマニア、ソロモン、ミルフォード、ドミネストのニスカリマ人は、その崇高な理念のもとにニスカリマの統一と自由を達成した。

自由・博愛・技術。ニスカリマ人の掲げたこの崇高な言葉は、国の言葉となり、皆を統一する団結の証として永久に受け継がれるものである。全ニスカリマ人は自由を教授され、公平に扱われ、その愛国心、さらには団結を高めるものである。そして、その絶え間のない努力により、世界の先端を行く技術を保ち、行使していき、それを揺るがすものが現れたときは、断固として、抵抗しニスカリマの平和を教授していく。さらに、全ニスカリマ人は各々の人権を尊重し、互いに助け合わなければならない。

ここに、全ニスカリマ人の統一と自由を約束し、主権は全ニスカリマ人のものであることを宣言する。これにより、国民主権・基本的人権の尊重・国防第一の三個が確立され、この憲法は全ニスカリマに適用される。


第一章 皇帝
  • 第一条
ニスカリマ海上帝国は君主国である。万世一系の皇帝により統治される。
  • 第二条
皇帝はこの憲法によりその権力を制限される。国家の主権は国民に由来する。
  • 第三条
ニスカリマに国内において、公共の安全及び秩序に著しい障害が生じ、またはそのおそれがあるときは、皇帝は、公共の安全及び秩序を回復させるために必要な処置を取ることができ、必要な場合には、武装兵力を用いて介入することができる。この目的のために皇帝は一時的に、、、に定められている、基本権の全部または一部を停止することができる。
  • 第四条
皇帝は陸海空およびその他の国家戦力の統帥権を持つ。


第二章 ニスカリマ人の権利と義務
  • 第五条
ニスカリマ人は健康で文化的な最低限度の生活を送る権利を有する。
  • 第六条
ニスカリマ人は教育を受ける権利を有し、これは初等教育と中等教育に絶対の権利を保障する。全ニスカリマ人の高等教育を保障するものではない。
  • 第七条
ニスカリマ人は公平な選挙による国政への参加の権利を有する。あらゆる国政は公平な選挙によって選ばれた国会議員により行われ、これを立法、行政、司法の三権に分割する。
  • 第八条
ニスカリマ人は教育の義務を負い、初等教育及び中等教育を受けさせないことはこれに反する。
  • 第九条
ニスカリマ人は納税の義務を負う。
  • 第十条
ニスカリマ人は勤労の義務を負い、全ニスカリマ人はニスカリマの繁栄に貢献する。

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