2-1: 司法書士試験に合格すれば、すぐに司法書士として業務を行うことができますか。★
できません。日司連の司法書士名簿に登録し、かつ事務所を設けようとする地を管轄する法務局または地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会に入会する必要があります。
2-2-1: 登録事務を行うのはどこですか。
日本司法書士会連合会です。
2-2-2: 司法書士名簿に登録を受けようとする者は、どのようにして登録申請をしなければなりませんか。
事務所を設けようとする地を管轄する法務局または地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して登録申請書を提出する必要があります。
2-3: 登録制度はなぜあるのか★
司法書士を国家制度とし、これに業務独占を認めたことに伴い、司法書士の業務を適正に行うことが出来る適格者を把握し、この者のみに司法書士としての業務を行わせることを定め、司法書士である者を公証するためです。
2-4: 司法書士名簿への登録事項を挙げてください。★
- 氏名、住所、生年月日、本籍
- 司法書士となる資格の取得の事由とその年月日、登録番号
- 認定司法書士であるかの旨と認定年月日、認定番号
- 事務所の所在地、所属する司法書士会
です。
2-5: 登録の申請と同時に行わなければならない手続きは何ですか。
申請を経由すべき司法書士会に入会の手続きを取る必要があります。
2-6: 司法書士会を置いた目的は何ですか。★
司法書士会によって、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図り、会員の指導及び連絡に関する事務を行わせるためです。
2-7-1: 登録拒否事由を全て挙げなさい。★
- 司法書士となる資格を有しない者であるとき
- 司法書士会への入会手続きを行わないとき
- 身体または精神の衰弱により、業務を行うことができないとき
- 司法書士の信用または品位を害するおそれがあるとき、その他司法書士の職責に照らして適格性を欠くとき
です。
2-7-2: 登録拒否事由の中で、「身体または精神の衰弱により、業務を行うことができないとき」「司法書士の信用または品位を害するおそれがあるとき、その他司法書士の職責に照らして適格性を欠くとき」を理由として登録を拒否するときに、必要な手続きは何ですか。
客観的な基準がなく、裁量の入る余地があるから
ことです。
2-8: 登録を拒否したときは、申請者に通知が必要ですか。
通知が必要です。
登録したとき、拒否したときを問わず
2-9: 他の法務局等の管轄区域内に事務所を移転しようとするときの手続きを説明してください。
- 移転先の法務局または地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日司連に変更の申請を行う。
- 経由した司法書士会への入会手続き
- 現在所属している司法書士会への届出
が必要です。
2-10: 変更登録における必要的拒否事由は何ですか。
申請を経由すべき司法書士会に入会の手続きを取らない場合です。
2-11: 変更登録の申請において、司法書士となる資格を有することを証する書面の添付は必要ですか。
不要です。
最初の登録申請時に、当該書類を提出しているから
2-12: 司法書士名簿に登録を受けた事項について、変更が生じたときの手続きはどのようなものですか。(司法書士会の変更は除く)
遅滞なく、所属する司法書士会を経由して、日司連に届け出なければなりません。
2-13-1: 登録の必要的取消し事由は何ですか。
- 業務を廃止したとき
- 死亡したとき
- 司法書士となる資格を有しないことが判明したとき
- 欠格事由に該当したとき
です。
2-13-2: 登録の任意的取消し事由は何ですか。
- 引き続き2年以上業務を行わないとき
- 身体または精神の衰弱により、業務を行えないとき
です。
2-13-3: 任意的取消事由により取り消す場合の手続きは何ですか。
登録審査会の議決に基づいてしなければなりません。
2-14: 司法書士の登録をしたとき、または登録の取消しをしたときは、何らかの公告はされますか。
日司連により、官報公告がされます。
2-15: 日本司法書士会連合会は、登録または登録の取消し、登録内容の変更をした場合、何らかの通知をする必要がありますか。
本人および当該司法書士の事務所所在地を管轄する法務局、地方法務局の長に通知する必要があります。