司法書士法その他関連法規について、まとめていきたい

第10章 裁判手続等に関する規律 59条:裁判の公正と適正手続 > 60条:紛争解決における役割 > 61条:業務を行い得ない事件 > 62条:裁判書類作成関係業務 > 63条:簡裁訴訟代理等関係業務 > 64条:受任の諾否の通知 > 65条:真実の発見 > 66条:法律扶助制度等の教示 > 67条:見込みがない事件の受任 > 68条:有利な結果の請け合い等 > 69条:偽証のそそのかし等 > 70条:裁判手続の遅延

司法書士倫理第69条:裁判手続等に関する規律 - 偽証のそそのかし等

司法書士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽の証拠を提出し、若しくは提出させてはならない。

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