MikuMikuDance(MMD)を用いた紳士動画を製作していくwikiです。

MMD関連の著作物は、複雑な権利関係を持つ事がおおい。
MMD関連の成果は、権利関係の表示が難しくなりがち。
上記二点を踏まえると、従来の規約はいくつかの問題点がある
なので、MMDに最適な規約を考える
つかってね

という話を書きたいなと思った。
(執筆中 内容は大きく変更される/適切でない可能性が高いので、参考にしないでください)



MMDにとって最適な規約を考える



MMDにおける著作物

動画
素材

これまでの規約

0. 規約無し
特に記載されていないケース
1. オレオレ規約
古くからある、各自が独自の規約を掲げる方向です。
2. 共通化されたシンプルな規約
Creative Commons
Creative Commons — 表示 4.0 国際 — CC BY 4.0
大抵はクレジット表記やいくつかの追加条件が課せられます。
1のオレオレ規約よりは、悪くない方向性に思えます。
3. 著作権を徹底的に放棄する規約
CC0
CC0について ― “いかなる権利も保有しない” | クリエイティブ・コモンズ・ジャパン

WTFPL
wtfpl.net
WTFPLは Do What the Fuck You Want to Public License の略。
訳は「"お前がやりたいように何でもしやがれ!"パブリックライセンス」
より簡潔に言えば「どうとでもしやがれ!」でしょうか。

じゃあ一体何が問題なのか

カス子派生モデルの著作権表示を考えてみてください。
Aさんが素体を作りBさんが改造しCさんがPMDに変換しDさんがEさん作のカス子アクセとFさん作のカス子アクセを組み込み
(中略)そうやってできたPMXにKさんのボーンを組み込みLさんが性器モーフを組み込みMさん作の改変テクスチャとNさんのぬるてかスフィアマップを適用して・・・

気合の入った動画では、そういったモデル以外にも大量のエフェクト・プラグインなどが併用されます


著作権者が多くなりやすい

著作権者が分からない事がある
(最初の例のように長い時間をかけ多数の改変が行われた場合、その全員の名前を知る事は困難です)

そもそも動画は著作権表示がめんどくさい
文章や画像よりめんどくさいです・・・ 

でも何を使ってるか知りたいときもある
素晴らしい動画に出会った時、どんなモデル・エフェクトが使われてるのか知りたくなりませんか?
使われているモデルの原作者は分かっても、最後に一体だれが改変してどこに公開されてるのか知りたくなったことは?

問題点を踏まえた新しいライセンスの提案

  1. 著作者・著作権者の表示を削除しない
  2. 改変した時は、著作者・著作権者の表示に追加する
    一時著作者×二次著作者×三次〜形式を推奨します
  3. 著作者・著作権表示を歓迎するが、必須ではない。

参考URL
「著作者」と「著作権者」は別物です | ブランシェ国際知的財産事務所

自分の作品に、規約を準備しよう!

ライセンスって実はとても難しい。
管理人の個人的なまとめと提案だけ書いておく予定。

簡潔で分かりやすい内容にしよう

紳士動画制作の際、規約の確認は無視できない手間になります。
そんな中畏まった長文を用意しても、読んでもらえない可能性が高いでしょう。 

確実な連絡先を明記しよう

連絡不通で埋もれていく素晴らしい作品も少なくありません
  • 著作権者名 (あれば別名・旧名)
    表記揺れに注意した方がいいかもしれません。
  • 連絡先
    自分のニコニコ・Iwara・Fantia・PatreonのURL等と、Twitterかメール

テンプレートを利用しよう

(MMDに特化したライセンステンプレートを用意する予定)

よくある利用条件 (執筆中)

著作権表示
よく見る選択肢は以下の通り。
  • 利用にあたって著作権表示が必要
  • 利用にあたって著作権表示は不要
  • 利用にあたって著作権表示は必ずしも必要ではないが、歓迎される。
営利目的の利用
CCで言うNC(No Commercial)。
何が営利で何が非営利かの境界は非常に難しい。
(団体の話をするなら、非営利=利益を得てはいけないわけではない)

よく見る選択肢は以下の通り。
  • 営利目的の利用を禁止する =
  • 営利目的の利用を許可する =
改変の可否
CCで言うND(No Derivative Works)。
継承
『利用した作品は、同じライセンスで配布してね』
CCで言うSA(Share Alike)
執筆メモ
まず原則として
二次利用物を公開する場合、自分だけでなく著作権者も法的責任を追及されるリスクがあります。
また著作権者が複数いる場合、全ての著作権者に許可を得る必要があります。

著作権者の手間が減る
本来二次創作物を公開・配布する為には著作権者の許可が必要ですが、
著作権者が全ての案件で個別の許可を与える事は作業量的に困難です。

そのため利用規約に同意し従うことで許諾を得たものとして判断する事になります。

二次利用者の手間も減る
全ての著作権者と連絡を取り、許可を得る事は
明らかに規約を読んで同意するより面倒です。



責任を(多少)逃れられる
最近の紳士界隈は複雑な権利関係を持つ動画や素材が一般的です。
無駄なリスクを避けるために規約を準備するのは社会人として致し方ない範疇に思えます。

有利な規約の書き方は法人のものを参考に、関連法律・判決を参照するのがよいかと思います。

利用規約の例?を用意してみました。

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