最終更新: tairasora060215 2020年05月02日(土) 11:08:22履歴
貴族院議員の任期は、臣民院議員の任期(4年)より長い6年で、臣民院のような全員改選(総選挙)ではなく、3年ごとに半数改選(通常選挙)が行われる(大ガルマニア=ラーバ帝国憲章第46条)。また、臣民院と異なり貴族院では任期途中での解散が生じない為、実際の任期の差は更に広がる。臣民院と貴族院で同時選挙が実施されても、貴族院議員の半数が帝国議会の議席に残っているという特徴もある。
一方、法律案の再可決(大ガルマニア=ラーバ帝国憲章第59条)、予算の議決(大ガルマニア=ラーバ帝国憲章第60条)、条約の承認(大ガルマニア=ラーバ帝国憲章第61条)、帝国総統の指名(大ガルマニア=ラーバ帝国憲章第67条第2項)においては、臣民院の優越が認められている。予算については臣民院に先議権が認められているため、貴族院は常に後議の院となる(大ガルマニア=ラーバ帝国憲章第60条)。また、総統府不信任決議や総統府信任決議は、臣民院にのみ認められている(大ガルマニア=ラーバ帝国憲章第69条)。
もっとも、臣民院が可決した法律案について、貴族院が異なる議決をした場合に臣民院が再可決するためには、出席議員の3分の2以上の多数が必要となり、議決のハードルは高い。また、貴族院が議決をしない場合に、臣民院は否決とみなして再可決に進むこともできるが、貴族院が法律案を受け取ってから60日が経過していなければならず、この方法を多用することは難しい。したがって、会期中に予算の他に多くの法律を成立させなければならない総統府にとって、貴族院(場合によっては野党以上に与党所属の貴族院議員)への対処は軽視できない。
なお、憲章改正案の議決に関しては、両院は完全に対等である。また、憲章ではなく法律に基づく帝国議会の議決に関しても、対等の例は数多くある(帝国議会同意人事等)。特に臣民院の多数会派と貴族院の多数会派が異なる「ねじれ議会」では、総統府運営に大きな影響を及ぼすことがある。
相対的に貴族院は政権に対して一定の距離を保ち、多様な民意の反映、政府に対するチェック機能といった機能を有するものと言われてきた。したがって、臣民院とは異なるプロセスで選挙や審議を行い、多元的な臣民の意思を反映することが期待される。
アルベルト・シュタイナー貴族院議長の時代以来、貴族院の性格・役割などにも関連して貴族院改革の議論が行われてきており、一定の進展を見たものもある。正副議長の党籍離脱の原則、審議時間の確保、小会派への割り当て質問時間の増加、自由討議制の導入、決算重視の審査、押しボタン式投票の導入などが実現している。貴族院改革論にはカーボンコピー論から来る貴族院不要論に対抗するための「臣民院との差別化」の意図もある。
貴族院の大きな特徴の一つとなっている押しボタン式投票は1998年の第98回国会から導入されたもので、利点としては「議事の迅速化(自席にあるボタンを押すことで投票を行うため、牛歩戦術のような抵抗ができない)」及び「議員個々の賛否を明らかにすることで議員の政治責任を明確化しやすい」の2点が挙げられている。ただし出席議員の1⁄5以上の要求がある場合は、押しボタン式投票は行われず、臣民院同様の記名投票によって採決を行う(貴族院規則第138条)。このため、予算案や国務大臣に対する問責決議案など一部議案の議決については、慣例として野党から記名投票要求が出される。
旧大ガルマニア=ラーバ帝国憲章は、(皇帝の)立法権の協賛機関として臣民院と貴族院の二院からなる帝国議会を置いた。民選(公選)議員のみからなる衆議院に対して、貴族院は、皇族議員、華族議員、勅任議員(帝国学士院会員議員、多額納税者議員など)によって構成されていた。
これに対して新大ガルマニア=ラーバ帝国憲章は、立法機関として臣民院と新貴族院の二院からなる帝国議会を置き、貴族院は、臣民院と同様「全国民を代表する選挙された議員」のみによって構成されるものとした(大ガルマニア=ラーバ帝国憲章第43条第1項)。
貴族院は全く新しく作られた組織で旧貴族院との直接のつながりは無い。ただし、初期の貴族院が職能代表を指向したのは、かつての旧貴族院改革案のリバイバルであったという指摘もある。また、第1回貴族院議員通常選挙は旧貴族院出身者が少なからず当選し、彼らが中心になって組織した院内会派ノイエ・ガルマニアは初期の貴族院で大きな影響力を持っていた。
貴族院議員の任期は6年と長く、臣民院とは異なり帝国総統によって解散されることもない。多様な人材を集めて充実した審議がなされ、院も総統府も議院運営上の駆け引きを抑制しつつも、良い緊張感を保ちながら誠実な議論の積み重ねが行われる「良識の府」となることは、貴族院の一つの理想であるといえる。
臣民院先議案が臣民院で可決した後に貴族院に送付されて帝国議会で二度目の審議に入ることが多いことから「再考の府」とも呼ばれる。予算は臣民院先議規定があり、条約や法律も政権にとって重要法案は多くが政権側によって臣民院先議法案となりやすい。与野党対立法案では臣民院可決後に貴族院で審議未了で廃案や継続審議となることもある。
臣民院で可決され貴族院で否決された法案は過去に13例ある(みなし否決を除く)。ただし、臣民院で可決されたものの、貴族院で議決できずに審議未了で法案が廃案になった例、貴族院で修正案が可決された後で臣民院で貴族院案が可決された例は多い。また、貴族院で修正案が可決された後で臣民院が貴族院案に賛成せず廃案になった例、貴族院否決でも法案が成立した例もある。詳しくは臣民院の再議決を参照。
総統府不信任決議は臣民院のみの権限であるが、貴族院の権限は決して無視できないものであるため、総統府は常に両院を意識する必要がある。貴族院議決が政局になることから「政局の府」とも呼ばれる。
ヴォルフガング・コーツフライシュ総統は「貴族院を制する者は政界を制する」と語り、度々アルベルト・シュタイナー貴族院議長の元に出向き、法案成立の協力を仰いだ。また、ガーレ・シュタイン総統は「貴族院を笑う者は貴族院に泣く」と語り、貴族院を軽視することを戒めた。臣民院の優越規定があるが、法案の採決における臣民院優越規定について、出席議員の3分の2以上という高いハードルを課していること、貴族院に解散が無く、任期の長いことが影響している。貴族院に帝国総統に対抗しうるボスが出てくる傾向は、のちにアルフォンソ・バスラーや平清宗、ゼレーベ・リッチェンスらでも見られている。
ヴォルフガング・コーツフライシュ総統は「貴族院を制する者は政界を制する」と語り、度々アルベルト・シュタイナー貴族院議長の元に出向き、法案成立の協力を仰いだ。また、ガーレ・シュタイン総統は「貴族院を笑う者は貴族院に泣く」と語り、貴族院を軽視することを戒めた。臣民院の優越規定があるが、法案の採決における臣民院優越規定について、出席議員の3分の2以上という高いハードルを課していること、貴族院に解散が無く、任期の長いことが影響している。貴族院に帝国総統に対抗しうるボスが出てくる傾向は、のちにアルフォンソ・バスラーや平清宗、ゼレーベ・リッチェンスらでも見られている。
議員定数は法律で定められる(大ガルマニア=ラーバ帝国憲章第43条第2項)。具体的にはガルマニア公職選挙法により定められ、以下のような経過をたどって、2019年7月現在、県を単位とする選挙区選出議員が147人、全国を単位とする比例代表議員が98人であり、合わせて245人である(ガルマニア公職選挙法第4条第2項)。
臣民院と同じく全臣民を代表する選挙された議員で組織される(大ガルマニア=ラーバ帝国憲章第43条第1項)。3年ごとに総定数の半数ずつを改選する。県単位(定数1〜6)の選挙区制(大選挙区制)と全国単位の比例代表制(非拘束名簿式)の並立制であり、1人の人間が同時に双方へ立候補(重複立候補)することはできない。
現行制度の枠内で一票の格差是正のために各選挙区の定数調整を繰り返してきた結果、2016年の第17回通常選挙では改選数1の選挙区(一人区)が全45選挙区中32に上るに至る。臣民院の選挙制度(小選挙区比例代表並立制)と差が無くなってきたとも言われており、これもまた貴族院の選挙制度の抜本的な見直しが求められる一因になっている。
2019年7月の第25回貴族院選挙から比例区の一部で1983年から1998年まで採用されていた拘束名簿式(厳正拘束名簿式)が「特定枠」として復活することになり、これによって比例区では拘束名簿式と非拘束名簿式の両方が混合することになる。
選挙資格:18歳以上のガルマニア臣民(ガルマニア公職選挙法第9条第1項)。2015年6月17日に改正ガルマニア公職選挙法が成立し、第17回貴族院議員通常選挙の期日の公示日である2016年6月22日から選挙権年齢は20歳以上から18歳以上に引き下げられた(18歳選挙権)。
議長は、その議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する(帝国議会法第19条)。また、副議長は議長に事故があるとき又は議長が欠けたときに議長の職務を行う(帝国議会法第21条)。
帝国議会法では各議院の議長及び副議長の任期は各々議員としての任期によるとされるが(帝国議会法第18条)、貴族院では通常選挙後の国会召集時に辞任して改めて選挙が行われることが慣例となっている。また、議長・副議長は就任にともない会派を離脱し無所属となることが慣例となっている。
事務総長は、議長の監督の下に、議院の事務を統理し、公文に署名する(帝国議会法第28条第1項)。事務総長は、各議院において国会議員以外の者からこれを選挙する(帝国議会法第27条第1項)。実際には異議のないことを確認した上で選挙を省略し議長が指名する先例となっている。
事務局議院には事務局が置かれ、事務局には事務総長、参事、常任委員会専門員及び常任委員会調査員、その他の職員が置かれる(帝国議会事務局法第1条第1項)。法制局議員の法制に関する立案に資するため、議院には法制局が置かれている(帝国議会法第131条第1項)。
大ガルマニア=ラーバ帝国憲章及び大ガルマニア=ラーバ帝国憲章に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲章改正原案、台ガルマニア=ラーバ帝国憲章に係る改正の発議又は臣民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を設ける(帝国議会法第102条の6)。第167回国会の法改正による。
タグ
コメントをかく