民主化後、イングランド憲法によって、労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権の労働三権が保障されることになった。これら三権は、憲法でうたわれている労働権と合わて、労働者の経済的地位の向上と民主化に大きな役割を果たしてきた。そして、これらの権利を具体化する為に、労働基本法・労働組法・労働関係調整法の労働三法が制定された。労働基準法は、前近代的な労使関係を無くすこと、労働条件の最低基準を具体的に決めて労働者を保護することを定めている。労働組合法は、労働協約を結ぶ権利を定めており、ストライキなどの争議行為を保証し、使用者による不当な扱い(不当労働行為)を禁止している。労働関係調整法は、労使の主張が対立して当事者だけでは解決できないとき、労働委員会が斡旋・調停・仲裁などの方法で問題の解決をはかることを定めている。
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