基本情報
正式名称中華帝国憲法
通称・略称1960憲法
中華帝国
日付1960年1月1日より
効力現行法
種類憲法

憲法構成

全部で百条からなっている。
第一部は国家関連
第二部は人権関連
第三部は国会関連
第四部は治安関連
第五部はその他の特筆すべきこと
の五部制である

主な事項

第一条
この憲法は最高法であり、天帝であろうとこの憲法に違反するようなことは認められていない。
第二条
天帝はこの国の国家元首とする
第九条
軍隊の指揮権は天帝と補佐である行政の長が所持している。
第二十条 第一項
国家の検閲並びに特例措置を除く言論弾圧は許されない。
第二項
前項の特例措置は災害、並びに伝染病など、国民が正確な情報を求めようとするものとする。
etc...思いついたら書きます
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