92-10-28「三六協定のことなど」
92-10-28「三六協定のことなど」
三六協定について聞かれたことがありましたので、どうせ考えるならここにUPします。
労働基準法第32条は1日8時間、1週48時間労働を規定していますが、これを超えて労働をさせる場合は、この第36条のとおり手続きをとることにより、時間外労働、いわゆる残業が認められます。
この時間外労働は、通常の労働時間の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。深夜労働(午後10時から午前5時)の場合は、所定労働時間内でも同じく2割5分以上の割増賃金を支払うことになっているので、通常の残業と深夜労働が重なると、5割以上の割増賃金の支給が必要となるわけです。休日労働についても、2割5分以上の割増賃金を支給しなければなりません。(労働基準法第37条)
問題は、現在さまざまな企業で多くなっているフレックスタイム制とのかねあいだと思います。ただ本来はフレックスタイムといっても、コアタイムが午前11時から午後3時までなどというのが普通だと思いますが、そうでない企業も増えているようです。
即ち午後12時出社の午後12時退社なんていうのだと、休憩時間除くと、1時間の残業と2時間の深夜労働になりますね。これが午前9時出社午後9時退社の社員の場合だと、3時間の残業で、同じ労働時間の二人に受け取る賃金に差がでてしまう。これだと、労働意欲に問題が出てきてしまいます。それなら俺も12時出社にしようということになってしまう。
これへの解決法は、大変にむずかしいことだとは思いますが、労働者の側からは、まず通常の残業に関しても、2割5分増賃金の他に、2割5分にあたる手当を別に出してもらうことでいいのではと思う。これで同じになるはずです。ただこれを残業割増分が5割ということにしてしまうと、また深夜割増と差額が出来てしまう。まずこれが労働者側へのコンサルです。
経営者の方へは、こんなことやっていてはたまりません。まずいまと同じでやっていて、当然午前9時から午後9時までの勤務携帯した社員のほうが会社にはいいのだろうから、それで賞与の査定を考えるということを明言することです。
それよりもいいのは、このような業種、デザイン、音楽、放送、ソフトウェア制作等の会社では、労使の関係をもう一度考え直すことです。私は各自ひとりひとりとの年間契約制にしたほうがいいと思います。年俸制にするのですね。それで1年ごとに契約更改する。この契約によるやり方のほうがさまざまな面でプラスになると思います。
そもそも、労働基準法自体が工場労働者を想定して作られているため、もはや現状や今後の各企業の現場には合致しなくなっているのだと思います。その中でも企業は魅力あふれる職場として機能していくべきですから、私はこのとくにクリエイティブな面にかかわる社員の方々とは、年俸制の契約がいいと思っております。
そんなことが私が考えているところです。
情況への発言
三六協定について聞かれたことがありましたので、どうせ考えるならここにUPします。
- 労働基準法
- 第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十六条から第三十六条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他命令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
労働基準法第32条は1日8時間、1週48時間労働を規定していますが、これを超えて労働をさせる場合は、この第36条のとおり手続きをとることにより、時間外労働、いわゆる残業が認められます。
この時間外労働は、通常の労働時間の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。深夜労働(午後10時から午前5時)の場合は、所定労働時間内でも同じく2割5分以上の割増賃金を支払うことになっているので、通常の残業と深夜労働が重なると、5割以上の割増賃金の支給が必要となるわけです。休日労働についても、2割5分以上の割増賃金を支給しなければなりません。(労働基準法第37条)
問題は、現在さまざまな企業で多くなっているフレックスタイム制とのかねあいだと思います。ただ本来はフレックスタイムといっても、コアタイムが午前11時から午後3時までなどというのが普通だと思いますが、そうでない企業も増えているようです。
即ち午後12時出社の午後12時退社なんていうのだと、休憩時間除くと、1時間の残業と2時間の深夜労働になりますね。これが午前9時出社午後9時退社の社員の場合だと、3時間の残業で、同じ労働時間の二人に受け取る賃金に差がでてしまう。これだと、労働意欲に問題が出てきてしまいます。それなら俺も12時出社にしようということになってしまう。
これへの解決法は、大変にむずかしいことだとは思いますが、労働者の側からは、まず通常の残業に関しても、2割5分増賃金の他に、2割5分にあたる手当を別に出してもらうことでいいのではと思う。これで同じになるはずです。ただこれを残業割増分が5割ということにしてしまうと、また深夜割増と差額が出来てしまう。まずこれが労働者側へのコンサルです。
経営者の方へは、こんなことやっていてはたまりません。まずいまと同じでやっていて、当然午前9時から午後9時までの勤務携帯した社員のほうが会社にはいいのだろうから、それで賞与の査定を考えるということを明言することです。
それよりもいいのは、このような業種、デザイン、音楽、放送、ソフトウェア制作等の会社では、労使の関係をもう一度考え直すことです。私は各自ひとりひとりとの年間契約制にしたほうがいいと思います。年俸制にするのですね。それで1年ごとに契約更改する。この契約によるやり方のほうがさまざまな面でプラスになると思います。
そもそも、労働基準法自体が工場労働者を想定して作られているため、もはや現状や今後の各企業の現場には合致しなくなっているのだと思います。その中でも企業は魅力あふれる職場として機能していくべきですから、私はこのとくにクリエイティブな面にかかわる社員の方々とは、年俸制の契約がいいと思っております。
そんなことが私が考えているところです。
情況への発言
2007年01月15日(月) 00:33:06 Modified by shomon