自分辞書によるアウトプット

旧司法試験論文過去問・刑事訴訟法

平成17年1問

答案構成例

第1 携帯電話を差し押さえた行為の適法性
1 Aは無令状で甲の携帯電話を差し押さえているが,逮捕に伴う差押え(刑訴220.1-2)として適法か。
覚せい罪譲渡の逮捕時に,覚せい罪ではなく,携帯電話を差押えることができるか,が問題。
2 220条の趣旨→逮捕の現場には逮捕の基礎となった被疑事実に関連する証拠が存在する蓋然性高い。
 差押えることのできる物的範囲は,逮捕の基礎となった被疑事実と関連性を有するものに限られる。
3 あてはめ 
携帯電話には,覚せい罪譲渡の仕入れ先の履歴あり→関連性あり。証拠隠滅が容易。
第2 携帯電話を操作した行為の適法性
1 「必要な処分」(222.1,111.2)として適法か。
2 111条の趣旨→適正かつ円滑な令状執行を可能にし,捜査の実効性を確保する点
 もっとも,捜査比例の原則→社会通念上相当
 「必要な処分」とは,令状執行および捜査のために必要かつ相当な範囲の処分をいう 
3 あてはめ 
密行性の高い覚せい罪犯の捜査の実効性を確保するため受信電子メールは重要な証拠だが,電磁的記録につき消去容易なので必要性。またその場で操作する行為は社会通念上相当。
第3 Aが甲になりすまして乙を逮捕した行為の適法性
1 (1)おとり捜査とは,捜査機関またはその依頼を受けた捜査協力者が,その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働きかけ,相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙する捜査をいう。
(2)かかる捜査方法は相手方の任意の行為によるものであるから,強制処分(197.1ただし書き)にあたらず,任意捜査にとどまる。
2 (1)任意捜査であっても限界が問題となる。すなわち国家が詐術,国家が犯罪を創出するものであるから,司法の廉潔性の観点から,捜査比例の原則を厳格に適用すべき
(2)必要性・補充性などを考慮したうえで具体的状況下で相当な限度であるかを厳格に。検挙しようとする犯罪の内容・罪質/おとり捜査を必要とする具体的状況/相手方への働きかけの程度や手段方法などを考慮。
(3)あてはめ 
検挙しようとする犯罪は,密行性が高い。捜査の端緒を得ることがきわめて難しいため,おとり捜査をすることなくして犯罪を摘発することは不可能な状況。捜査方法についても,こちらから働きかけしたわけではなく受信メールに取引の日時場所があったのでそれを利用しただけ。

3 まとめ
結論 以上

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

【PR】



管理人/副管理人のみ編集できます