「権利能力なき社団」
1)団体としての組織を備え,2)多数決の原則が行われ,3)構成員の変動にもかかわらず,4)代表選出の方法,総会の運営,財産の管理その他団体としての主要な点が確定している団体(参考:判例,民訴29条)
「第三者」(94条2項)
虚偽表示の当事者及びその包括承継人以外の者であって,虚偽表示の外形に基づいて新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者をいう
「要素の錯誤」(95条)
その点について錯誤がなければ表意者は意思表示をしなかったであろうし(因果関係),かつそのような意思表示をしないことが一般取引の通念に照らして相当と見られること(相当性)をいう
「第三者」(96条3項)
取消しによる遡及的無効によって権利を侵害される者,すなわち取消し前に意思表示に関し新たな独立した法律上の利害関係を有するに行った者をいう。
「時効の趣旨」
1)永続した事実状態を尊重し,法律関係の安定を図ること
2)権利関係の立証の困難を救済すること
3)権利の上に眠る者を保護しないこと
「当事者」(時効の援用権者-145条)
時効により直接利益を受ける者及びその承継人をいい,時効の効果によって反射的利益を受けるにすぎない者は含まれない
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