自分辞書によるアウトプット

第1章 総論

1−1 民事訴訟の意義・目的

○民事訴訟の目的をめぐる議論の概要を説明することができる。
○民事訴訟とそれに関係する手続(民事執行、民事保全等)やその特別手続(人事訴訟、行政事件訴訟等)との関係や相違について、その概要を説明することができる。

1−2 民事紛争解決のための手続

○民事訴訟以外の民事紛争解決制度との関係で、民事訴訟の特徴を説明することができる。
○調停制度及び仲裁制度について、その意義、種類及び手続の概要を説明することができる。

1−3 訴訟と非訟

○非訟事件の種類について、その主要な例を挙げることができる。
○非訟事件手続の概要及びその訴訟手続との差異の概要を説明することができる。
○訴訟の非訟化の限界について、判例・学説を踏まえて、説明することができる。

1−4 民事訴訟に関する法規

○民事訴訟に係る法源の種類を挙げることができる。
○民事訴訟法の歴史及び現行民事訴訟法の制定の意義について、その概要を説明することができる。
○民事訴訟法規の種類(強行規定・任意規定、効力規定・訓示規定)及びその意義について具体例に即して説明することができる。
○民事訴訟法規の種別を踏まえ、いわゆる責問権の放棄・喪失の制度について、具体例に即して説明することができる。

2 訴訟の主体
2−1 裁判所
2−1−1 裁判所の意義と構成
○裁判所の種類を挙げることができ、民事訴訟に関するそれぞれの役割について条文を参照して説明することができる。 国法上の裁判所(官署としての裁判所)と訴訟法上の裁判所(裁判機関としての裁判所)の概念の違いの概要を説明することができる。 ○受命裁判官及び受託裁判官の概念及びその主要な職務の概要を説明することができる。 ○裁判所書記官の役割の概要を説明することができる。


2−1−2 裁判権
○民事裁判権の定義を理解し、その権能の具体例を挙げることができる。 ○裁判権と国際裁判管轄の関係の概要を説明することができる。(→国際裁判管轄の基準等の詳細は、国際関係法(私法)に委ねる。) ○宗教団体の内部紛争における審判権の行使について、判例・学説を踏まえて、具体例に即して説明することができる。


2−1−3 管轄
(1)管轄の概念
○管轄の概念について、事務分配との相違などをも踏まえて、その概要を説明することができる。 ○管轄決定の基準時を理解し、その根拠を説明することができる。

( 2)管轄の種類
○管轄の種類について、職分管轄・事物管轄・土地管轄、法定管轄・指定管轄・合意管轄・応訴管轄、専属管轄・任意管轄それぞれの区別及び各管轄の意義を説明することができる。 ○普通裁判籍について、自然人と法人に分けて条文を参照して説明することができる。被告の普通裁判籍が一般的な管轄原因となる理由を説明することができる。 ○特別裁判籍について、条文を参照してその主要なものを挙げ、その根拠を説明することができる。 ○併合請求の裁判籍について、主観的併合の場合と客観的併合の場合に分けて、具体例を挙げて説明することができる。 ○管轄合意の要件、方式及び内容(付加的合意・専属的合意の区別等)について説明することができる。(→( 3)移送)

( 3)移送
○移送の種類について、条文を参照して挙げることができ、それぞれの目的について説明することができる。

○17条移送についてその意義を理解し、その要件を具体例に即して説明することができる。約款等による専属的管轄合意がある場合の同条の適用について説明することができる。(→( 2)管轄の種類) ○移送の手続及びその裁判の効果について、条文を参照して説明することができる。


2−1−4 裁判官等の除斥・忌避
○除斥と忌避の相違について理解し、回避について説明することができる。 ○除斥原因について、条文を参照してその内容及び根拠を説明することができる。 ○忌避事由の意義について、判例・学説を踏まえて、説明することができる。 ○除斥・忌避の申立てがあった場合の手続について、条文を参照して説明することができる。


2−2 当事者
2−2−1 当事者の概念と確定
(1)当事者の概念
○形式的当事者概念について、実質的当事者概念との対比において、説明することができる。(→3−2−3 当事者適格) ○二当事者対立の原則の意義について説明することができる。(→訴訟手続の中断)

( 2)当事者の確定
○当事者の確定の意義及びその基準についての考え方の差異について説明することができる。 ○氏名冒用訴訟及び死者名義訴訟に関する当事者の確定の基準について、判例・学説を踏まえて、説明することができる。 ○訴状の表示の訂正と任意的当事者変更の異同を説明することができる。(→6−2−7 任意的当事者変更)


2−2−2 当事者能力
(1)当事者能力の意義
○当事者能力の意義を説明することができる。 ○当事者能力と当事者適格の相違、当事者能力と訴訟能力の相違を説明することができる。

( 2)当事者能力の規律
○当事者能力を有する者について、条文を参照して説明することができる。 ○法人格のない団体に関して当事者能力を認めている理由について説明することができる。


○法人格のない団体について当事者能力を認める要件について、判例・学説を踏まえて、具体例に即して説明することができる。民法上の組合の当事者能力を説明することができる。

( 3)当事者能力欠缺の効果
○当事者能力を有しない者に対してされた判決の効力を説明することができる。 ○当事者が訴訟係属中に当事者能力を喪失した場合の取扱いについて、条文を参照して説明することができる。(→訴訟手続の中断・受継)


2−2−3 訴訟能力
(1)訴訟能力の意義
○訴訟能力の意義を説明することができる。

( 2)訴訟能力の規律
○訴訟能力の規律について、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人のそれぞれに関して、条文を参照して説明することができる。 ○訴訟能力と行為能力の規律の違いとその理由を説明することができる。

( 3)訴訟能力欠缺の効果
○訴訟能力欠缺の場合の取扱いについて、その行為の追認、上訴の場合の取扱い、判決の効果等を含めて、説明することができる。(→補正命令、訴訟行為の追認、訴訟手続の中断・受継)


2−2−4 訴訟上の代理
(1)総論
○訴訟上の代理の意義及び種類を説明することができる。 ○訴訟上の代理の概念について、訴訟担当等との相違を踏まえて、説明することができる。 ○訴訟上の代理権が欠けていた場合の効果について説明することができる。

( 2)法定代理・法人等の代表
○実体法上の法定代理人が訴訟上の法定代理人として扱われる場合の具体例を挙げることができる。(→民法総則) ○訴訟法上の特別代理の意義を説明することができる。 ○法人等の代表者の訴訟上の地位を説明することができる。

( 3)訴訟代理
○訴訟代理の意義と種類を説明することができる。 ○弁護士代理の原則を理解し、その例外を挙げることができる。 ○訴訟代理権の範囲に関する規律の内容を理解し、その趣旨を説明することができる。特に和解に関する訴訟代理権の範囲に関して、判例を踏まえて具体例に即して説明することができる。(→訴訟上の和解) ○訴訟代理権の消滅事由について、民法上の任意代理権の消滅事由との差異を踏まえて、説明することができる。(→訴訟手続の中断・受継)



3 訴え
3−1 訴えの概念・類型
○訴えの概念について、訴訟上の請求ないし訴訟物の概念との関係を踏まえて、説明することができる。(→3−4−1訴訟物) ○訴えの類型(給付の訴え、確認の訴え、形成の訴え)のそれぞれの特徴を理解し、代表的な例を挙げることができる。 ○形式的形成訴訟について、その意義を理解し、主要な例を挙げることができる。筆界確定訴訟の特殊性について、判例・学説を踏まえて、説明することができる。 ○提訴予告通知制度の意義及びその手続の概要について条文を参照して説明することができる。

3−2 訴訟要件
3−2−1 訴訟要件の意義・審理
(1)訴訟要件の意義
○訴訟要件の意義について、本案要件(請求の当否の判断に必要な要件)との関係を踏まえて、説明することができる。 ○訴訟要件の種類について、その主要なものを挙げることができる。

( 2)訴訟要件の審理
○訴訟要件の審理について、職権調査事項と抗弁事項の区別を説明することができる。職権調査事項の審理方法について、判断資料の収集方法の差異も踏まえて、説明することができる。 ○訴訟要件と本案の審理・判断の順序について、説明することができる。

3−2−2 訴えの利益
(1)総論
○訴えの利益の意義及びそのような概念が必要とされる理由について、法律上の争訟や二重起訴の禁止など隣接する問題との関係をも踏まえて、説明することができる。

( 2)給付の訴えの利益
○現在の給付の訴えの利益を説明することができる。 ○将来の給付の訴えの利益を説明することができる。将来の損害賠償請求の適法性について、判例・学説を踏まえて、説明することができる。

( 3)確認の利益
○確認の利益について、事実の確認、過去の権利関係の確認など確認の対象に関する判例・学説を踏まえて、具体例に即して説明することができる。 ○確認の利益について、当事者間の具体的な事情を考慮した確認判決の必要性・適切性に関して求められる要件を具体例に即して説明することができる。



(4)形成の訴えの利益
○形成の訴えの利益について、訴訟係属中に形成の実益が失われた場合に関して、判例を踏まえて、具体例に即して説明することができる。

3−2−3 当事者適格
(1)総論
○当事者適格の意義及びそのような概念が必要とされる理由について、当事者概念や当事者の確定との関係も踏まえて、説明することができる。(→2−2−1(1)当事者の概念、( 2)当事者の確定) ○当事者適格の判断基準に関する基本的な考え方を理解している。各訴訟類型に応じた当事者適格の判断基準について、説明することができる。

( 2)訴訟担当
○訴訟担当の意義について、訴訟代理との相違を踏まえて説明することができる。 ○訴訟担当の種類及びそれぞれに該当する主な具体例を挙げることができる。 ○選定当事者の意義及び制度の概要を説明することができる。 ○法律の規定によって認められる場合以外の任意的訴訟担当が許される要件について、判例・学説を踏まえて、具体例に即して説明することができる。

3−3 訴えの提起の方式とその効果
3−3−1 訴え提起の方式
○訴状の記載事項を挙げ、必要的記載事項とその他の記載事項の区別を説明することができる。 ○請求の趣旨及び請求の原因の概念を理解し、訴えの類型に応じて説明することができる。 ○提訴手数料の制度の概要を説明することができる。(→訴訟費用) ○訴状提出後の裁判所の手続(訴状の審査・送達、補正命令、訴状却下命令、第1回口頭弁論期日の指定、訴訟進行に関する意見聴取等)について、条文を参照して説明することができる。

3−3−2 訴え提起の効果
○訴え提起の効果の主要なものを挙げることができる。訴訟係属の概念を説明することができる。 ○重複する訴えの禁止の趣旨及び制度の概要を説明することができる。 ○相殺の抗弁と重複する訴えの禁止の関係について、判例・学説を踏まえて、具体例に即して説明することができる。

3−4 訴訟物
3−4−1 訴訟物論
○訴訟物の意義及び機能を説明することができる。(→3−1訴えの概念・類型)


○給付訴訟、確認訴訟及び形成訴訟における訴訟物を理解し、その特定について説明することができる。 ○損害賠償請求訴訟における訴訟物について説明することができる。 ○旧訴訟物論及び新訴訟物論のそれぞれの考え方の内容及び相違並びにその結果として生じる取扱いの相違について、具体例に即して説明することができる。

3−4−2 訴訟物についての処分権主義
○処分権主義の意義及び内容について、その適用範囲も含めて説明することができる。 ○申立事項と判決事項の関係に関する規律の意義及び内容を説明することができる。 ○引換給付判決など一部認容判決と処分権主義の関係について説明することができる。



4 訴訟の審理
4−1 手続の進行
4−1−1 職権進行主義等
○職権進行主義の意義及び趣旨を説明することができる。 ○手続の進行面での当事者の意向の尊重について、具体例を挙げて説明することができる。

4−1−2 期日・期間
○期日の指定・変更についての規律について、条文を参照して説明することができる。 ○期間の種類及び計算について、具体例を挙げて説明することができる。 ○訴訟行為の追完を説明することができる。

4−1−3 送達
○送達制度の意義を説明することができる。 ○各種の送達方法の概略について、条文を参照して説明することができる。 ○補充送達、書留郵便に付する送達、公示送達において、名宛人に書類が到達しなかった場合等の問題点について具体例に即して説明することができる。

4−1−4 手続の停止
○手続の停止の種類を挙げることができる。 ○手続の停止の効果の概要を説明することができる。 ○手続の中断が生じる場合と手続を受継すべき者について、条文を参照して説明することができる。 ○受継の手続について条文を参照して説明することができる。 ○訴訟代理人がいる場合の手続の中断の規律について説明することができる。

4−2 口頭弁論とその準備等
4−2−1 口頭弁論とその準備
○必要的口頭弁論の原則とその例外について説明することができる。 ○公開主義、口頭主義、直接主義、双方審尋主義等の口頭弁論に関する諸原則について説明することができる。 ○準備書面の意義を説明することができる。 ○各種の争点・証拠整理手続の異同について説明することができる。 ○弁論準備手続の概要について条文を参照して説明することができる。 ○当事者照会制度の概要について条文を参照して説明することができる。 ○専門委員制度の概要について条文を参照して説明することができる。

4−2−2 訴訟行為
○訴訟行為の意義を説明することができる。 ○訴訟行為の種類について、その主要な例を挙げることができる。


○形成権の訴訟上の行使に関して、訴訟上の効力が否定された場合における実体法上の効果に与える影響について説明することができる。 ○当事者の訴訟行為と表見法理や信義則の適用について、判例・学説を踏まえて、具体例に即して説明することができる。 ○訴訟上の合意において意思表示に瑕疵があった場合の取扱いについて、判例・学説を踏まえて、具体例に即して説明することができる。

4−2−3 攻撃防御方法の提出時期等
○適時提出主義の概要を説明することができる。 ○時機に後れた攻撃防御方法の却下について説明することができる。 ○争点・証拠整理手続終了後の攻撃防御方法の提出に関する規律について、条文を参照して説明することができる。

4−2−4 弁論の併合等
○弁論の制限、分離、併合、終結及び再開の意義を説明することができる。 ○当事者を異にする事件の弁論が併合された場合における従前の訴訟資料の扱いについて説明することができる。

4−2−5 当事者の欠席
○一方当事者欠席の場合の規律について具体例に即して説明することができる。 ○当事者双方欠席の場合の規律について具体例に即して説明することができる。

4−2−6 訴訟記録の閲覧
○訴訟記録の閲覧・謄写に関する原則を説明することができる。 ○訴訟記録の閲覧等の制限決定制度の意義、その要件及び手続の概要について、条文を参照して説明することができる。

4−3 主張・証拠
4−3−1 総論
○弁論主義の内容について説明することができる。弁論主義の根拠についての議論を説明することができる。 ○職権探知主義の内容と採用される範囲を説明することができる。 ○釈明と弁論主義の関係について説明することができる。 ○釈明義務(法律問題指摘義務を含む)について、判例・学説を踏まえて、具体例に即して説明することができる。 ○事実主張に対する相手方の応答のあり方とその訴訟法上の意義について説明することができる。 ○真実義務・完全義務の概要を説明することができる。

4−3−2 主張責任

○主張責任の意義を説明することができる。 ○主張責任の分配について、具体例に即して説明することができる。 ○請求原因・抗弁の概念について、具体例に即して説明することができる。抗弁と否認の相違を説明することができる。 ○対立当事者間の主張共通の原則について、具体例に即して説明することができる。 ○主要事実と間接事実の区別の法理について、判例・学説を踏まえて、具体例に即して説明することができる。

4−3−3 裁判上の自白
○裁判上の自白の要件について、判例・学説を踏まえて、具体的事例に即して説明することができる。 ○裁判上の自白の効果の概要を説明することができる。特に裁判上の自白の撤回要件について、判例・学説を踏まえて説明することができる。 ○間接事実・補助事実の自白の問題点について、判例・学説を踏まえて説明することができる。 ○権利自白の問題点について、判例・学説を踏まえて説明することができる。

4−3−4 証拠法総論
○訴訟上の証明の対象(事実、経験則、法規)について説明することができる。 ○証拠方法、証拠資料、証拠原因の概念を説明することができる。 ○証拠能力と証明力の概念を説明することができる。 ○違法収集証拠の問題点について説明することができる。 ○証明と疎明の概念を説明することができる。 ○厳格な証明と自由な証明の概念を説明することができる。 ○対立当事者間の証拠共通の原則について、具体例に即して説明することができる。 ○証拠申出とその採否について説明することができる。 集中証拠調べの意義及び手続について説明することができる。

4−3−5 証人尋問・当事者尋問
○証人尋問・当事者尋問の意義と手続の概要を説明することができる。 ○証人義務と不出頭・虚偽の証言等に対する制裁について、条文を参照して説明することができる。 ○取材源秘匿の問題を含む証言拒絶権について、判例を踏まえて、説明することができる。 ○当事者尋問と証人尋問の異同を説明することができる。

4−3−6 鑑定
○鑑定の意義と手続の概要を説明することができる。 ○鑑定義務と証人義務の違いなど鑑定と証人尋問の異同を説明することができる。


4−3−7 書証
○書証の意義と申出方法の種類を説明することができる。 ○文書の成立の真正の意義とその推定について、判例を踏まえて、具体例に即して説明することができる。 ○文書提出命令の手続の概要について、条文を参照して説明することができる。 ○文書提出義務の範囲について、判例・学説を踏まえて、具体例に即して説明することができる。

4−3−8 検証
○検証の意義と手続の概要を説明することができる。

4−3−9 調査嘱託
○調査嘱託の意義と手続の概要を説明することができる。

4−3−10 証拠保全
○証拠保全の意義と手続の概要を説明することができる。

4−3−11 自由心証主義
○自由心証主義の意義及び内容を説明することができる。 ○経験則違背に関する上告審のコントロ−ルについて説明することができる。

4−3−12 証明度・証明責任等
○証明度について、判例・学説を踏まえて、具体例に即して説明することができる。 ○証明責任の意義及び分配基準について説明することができる。 ○本証と反証の概念を説明することができる。 ○証明責任の転換について、具体例に即して説明することができる。 ○法律上の推定について、事実上の推定との違いを含めて、具体例に即して説明することができる。 ○相当な損害額の認定について、具体例に即して説明することができる。 ○主張・証明の負担の軽減に関する議論の概要を説明することができる。 ○証明妨害の法理について、具体例に即して説明することができる。


5 訴訟の終了
5−1 裁判
5−1−1 裁判の総論
○裁判の意義について、その種類及び裁判機関との関係に留意しながら説明することができる。 ○裁判の自己拘束力の概念を理解し、裁判の種類によるその相違について説明することができる。 ○決定について理解し、その成立手続及び不服申立ての概要を説明することができる。 ○命令の意義の概要を説明することができる。

5−1−2 判決の総論
○判決の種類を様々な観点から分類し、民事訴訟におけるそれぞれの役割の概要を説明することができる。 ○一部判決について理解し、一部判決が許されない場合について具体例を挙げて説明することができる。 ○裁判の脱漏について理解し、裁判の脱漏があった場合の処理方法について条文を参照して説明することができる。 ○訴訟判決と本案判決の関係について理解し、それぞれの種類を挙げることができる。 ○中間判決と終局判決の関係について理解し、中間判決の種類・内容・効力について説明することができる。 ○判決の確定の概念を理解し、確定時期及び確定範囲について説明することができる。 ○判決の無効の概念を説明することができる。

5−1−3 既判力等
○既判力の目的と根拠を説明することができる。 ○既判力の積極的作用と消極的作用について理解し、訴訟物相互が先決関係にある場合や矛盾関係にある場合を含めて、訴訟物との関係について説明することができる。 ○既判力の客観的範囲を理解し、既判力が判決主文に包含するものに限られることの意義について説明することができる。 ○既判力の客観的範囲と判決理由中で相殺の抗弁が判断された場合の関係について説明することができる。 ○判決理由中の判断の後訴に及ぼす影響について、判例・学説を踏まえて、具体例に即して説明することができる。 ○一部請求についての判決確定後の残部請求の可否について、判例・学説を踏まえて、具体例に即して説明することができる。 ○既判力の時的範囲について理解し、民事訴訟において既判力の基準時の概念が必要な理由について説明することができる。 ○基準時後における形成権の行使について、判例・学説を踏まえて、具体例に即して説明することができる。 ○損害賠償を命ずる確定判決の基準時後に発現した後遺症と既判力の関係について、判 例・学説を踏まえて、説明することができる。 ○確定判決の変更を求める訴えについて、条文を参照して説明することができる。損害賠償を内容とする将来の給付を命ずる確定判決の基準時後の損害額の増減について、確定判決の変更を求める訴えが認められる場合とそうでない場合のそれぞれを、具体例に即して説明することができる。 ○既判力の主観的範囲について理解し、相対効が原則であることの意義について説明することができる。 ○既判力の主観的範囲が特定第三者に拡張される場合について、それぞれの場合における根拠や趣旨を具体例に即して説明することができる。 ○既判力の主観的範囲が一般第三者に拡張される場合(対世効)について、それぞれの場合における根拠や趣旨を説明することができる。 ○反射効に関する議論について、判例を踏まえて、具体例に即して説明することができる。

5−1−4 その他の判決効
○広義の執行と狭義の執行の概念を説明することができる。 ○執行力の意義及び内容を説明することができる。 ○仮執行宣言及び執行の停止について説明することができる。 ○形成力の意義及び内容を説明することができる。

5−2 当事者の意思による訴訟の終了
5−2−1 当事者の意思による訴訟の終了の総論
○当事者の意思による訴訟の終了の趣旨を理解し、処分権主義との関係について説明することができる。 ○当事者の意思による訴訟の終了の種類を挙げ、その種類ごとに法的性質について説明することができる。

5−2−2 訴えの取下げ
○訴えの取下げの要件及び手続について、条文を参照して説明することができる。 ○訴えの取下げによる再訴禁止の効果について、条文を参照して説明することができる。 ○訴えの取下げの合意に関する議論の概要を説明することができる。(→訴訟上の合意) ○訴えの取下げと上訴の取下げの異同を説明することができる。 ○訴えの取下げが擬制される場合について、条文を参照して説明することができる。

5−2−3 請求の放棄及び認諾
○請求の放棄及び認諾の意義及び要件を説明することができる。 ○請求の放棄及び認諾の手続について、条文を参照して説明することができる。 ○請求の放棄及び認諾の効果について理解し、確定判決と同一の効力の意義について説明することができる。


5−2−4 訴訟上の和解
○訴訟上の和解の意義及び要件を説明することができる。 ○訴訟上の和解の手続について、条文を参照して説明することができる。 ○訴訟上の和解の効果について理解し、判例・学説を踏まえて、確定判決と同一の効力の意義について説明することができる。 ○訴訟上の和解の効力を争う方法について、具体例に即して説明することができる。 ○訴訟上の和解の解除について、判例・学説を踏まえて、具体例に即して説明することができる。

6 複雑訴訟
6−1 複数の請求
6−1−1 請求の客観的併合
○請求の客観的併合が生ずる場合の主な例を挙げて、その概要を説明することができる。 ○一つの訴えで同一の被告に対して複数の請求を立てるための要件について、条文を参照して説明することができる。 ○請求の客観的併合の各形態(単純併合、選択的併合、予備的併合)の概要を説明することができる。

6−1−2 請求の変更・反訴・中間確認の訴え
○請求の変更(訴えの変更)の種類を説明することができる。 ○請求の変更・反訴・中間確認の訴えの要件及び手続について、条文を参照して説明することができる。 ○請求の交換的変更の法律構成について、判例・学説を踏まえて説明することができる。
6−2 多数当事者訴訟
6−2−1 共同訴訟
6−2−1−1 総論
○請求の主観的併合が生ずる場合の主な例を挙げて、その概要を説明することができる。 ○複数の原告が、又は、複数の被告に対して、訴えを提起するための要件について、条文を参照して説明することができる。 ○訴訟係属中に原告が被告を追加することの許否について、判例・学説を踏まえて、具体例に即して説明することができる。

6−2−1−2 通常共同訴訟
○通常共同訴訟の概念の説明することができる。 ○通常共同訴訟における共同訴訟人独立の原則について、具体例に即して説明 することができる。 ○共同訴訟人間での証拠共通の原則を説明することができる。

6−2−1−3 同時審判申出共同訴訟
○同時審判申出共同訴訟の趣旨について、主観的予備的併合の許容性と関連づけて、説明することができる。 ○共同訴訟において同時審判の申出をするための要件について、具体例に即し て説明することができる。 ○同時審判の申出の効果について、条文を参照して説明することができる。

6−2−1−4 必要的共同訴訟
○必要的共同訴訟の概念を説明することができる。 ○固有必要的共同訴訟と類似必要的共同訴訟の異同を説明することができる。

○固有必要的共同訴訟となる場合とならない場合の具体例を挙げ、判例・学説を踏まえて、説明することができる。 ○類似必要的共同訴訟の具体例を挙げることができる。 ○必要的共同訴訟において、共同訴訟人の一部がし、又は、その一部に対してされた訴訟行為の効果について、具体例に即して説明することができる。

6−2−2 補助参加
○補助参加の制度趣旨を説明することができる。 ○補助参加の利益を含む補助参加の要件について、判例・学説を踏まえて、具体例に即して説明することができる。 ○補助参加申出の手続及びそれに対する異議の制度について、条文を参照して説明することができる。 ○補助参加人の訴訟上の地位について、条文を参照して説明することができる。 ○補助参加がされた場合の判決の効力について、判例・学説を踏まえて、具体例に即して説明することができる。 ○共同訴訟的補助参加の意義、要件及び効果の概要を説明することができる。

6−2−3 訴訟告知
○訴訟告知の制度趣旨の概要を説明することができる。 ○訴訟告知の効果について、具体例に即して説明することができる。

6−2−4 独立当事者参加
○権利主張参加と詐害防止参加の要件について、それぞれの制度趣旨を踏まえながら、説明することができる。 ○独立当事者参加がされた場合において、それぞれの当事者がし、又は、それぞれの当事者に対してされた、訴訟行為の効果について説明することができる。

6−2−5 共同訴訟参加
○共同訴訟参加の意義、要件及び効果の概要を説明することができる。

6−2−6 訴訟承継
6−2−6−1 総論
○訴訟承継の概念について、訴訟状態の引受けと関連づけながら、説明することができる。

6−2−6−2 当然承継
○当然承継の概念について具体例を挙げて説明することができる。 ○当然承継と訴訟手続の中断・受継の関係の概要を説明することができる。

6−2−6−3 参加承継・引受承継
○参加承継の概念について具体例を挙げて説明することができる。 ○引受承継の概念について具体例を挙げて説明することができる。 ○参加承継・引受承継の要件としての「承継」の概念について、具体例に即して説明することができる。 ○49条又は51条前段の参加がされた後の審理・判断のあり方について、判例・学説を踏まえて説明することができる。 ○訴訟引受けがされた後の審理・判断のあり方について、判例・学説を踏まえて説明することができる。

6−2−7 任意的当事者変更
○任意的当事者変更の許容性に関する議論の概要を説明することができる。(→2−2−
1(2)当事者の確定参照)



7 上訴・再審
7−1 上訴総論
○上訴の概念について、上訴以外の不服申立てと対比しつつ説明することがで きる。 ○民事訴訟における審級制度の概要を説明することができる。 ○上訴の種類を原裁判の種類と関連づけて説明することができる。 ○上訴要件について具体例を挙げて説明することができる。 ○不服の利益(上訴の利益)について具体例に即して説明することができる。 ○上訴提起の効果、特に移審の範囲について説明することができる。 ○附帯上訴の概要を説明することができる。 ○利益変更禁止と不利益変更禁止について、具体例に即して説明することができる。

7−2 控訴
○控訴の意義を説明することができる。 ○控訴提起の手続について条文を参照して説明することができる。 ○控訴審の続審としての性格について、控訴審における攻撃防禦方法の提出の扱いと関連づけて説明することができる。 ○控訴審の終局判決の種類を説明することができる。

7−3 上告
○上告制度の意義及び目的について説明することができる。 ○権利上告と上告受理申立ての相違点を説明することができる。 ○上告と上告受理申立ての提起の手続について条文を参照して説明することができる。 ○上告理由の種類について条文を参照して説明することができる。 ○上告審の法律審としての性格を説明することができる。 ○上告審の終局判決の種類を説明することができる。 ○差戻し(又は移送)後の手続について説明することができる。

7−4 抗告
○抗告の意義と種類を説明することができる。 ○通常抗告と即時抗告の異同を説明することができる。 ○抗告の対象となる裁判の範囲の概要を説明することができる。 ○最高裁判所に対する許可抗告について説明することができる。

7−5 特別上訴
○特別上告と特別抗告の意義を説明することができる。

7−6 再審
○再審の意義を説明することができる。 ○再審事由の種類を上告理由と比較しながら条文を参照して説明することができる。 ○再審の補充性について説明することができる。 ○再審訴訟における当事者適格を説明することができる。 ○再審手続の概要について条文を参照して説明することができる。



8 略式訴訟手続
8−1 簡易裁判所の特則
○簡易裁判所における通常訴訟の手続の特則について、条文を参照して説明することができる。
○起訴前の和解の概要を説明することができる。

8−2 手形訴訟・小切手訴訟
○手形訴訟(と小切手訴訟)の意義と目的を説明することができる。 ○手形訴訟における手続の概要について、条文を参照して説明することができる。

8−3 少額訴訟
○少額訴訟の意義と目的を説明することができる。 ○少額訴訟における手続の概要について、条文を参照して説明することができる。

8−4 支払督促
○督促手続の意義と目的を説明することができる。 ○督促手続の手続の概要について、条文を参照して説明することができる。


9 訴訟費用
○訴訟費用の負担の原則及びそれに対する例外について、条文を参照して説明することができる。 ○訴訟上の救助の制度の意義、付与の要件及び手続の概要について、条文を参照して説明することができる。

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