自分辞書によるアウトプット

行政行為

行政行為の種類

行政裁量

行政裁量
立法者が法律の枠内で行政機関に認めた判断の余地のこと
覊束行為
行政行為の中で,行政庁の裁量の認められない行為
覊束裁量(法規裁量)
行政庁の裁量の認められる行為で,裁判所の審査に服するもの
自由裁量(便宜裁量)
行政庁の裁量の認められる行為で,裁判所の審査に服さないもの
要件裁量
行政行為の根拠となる要件の充足について行政権が最終的認定権を持つ場合に,その点に裁量を認めるもの
効果裁量
行政行為をするかしないか,するとしてどの処分をするかの点に裁量を認めるもの

行政行為の効力

公定力
違法な行政行為であっても,正当な権限を有する国家機関によって取り消されるまでは有効なものとして扱われる効力
不可争力
一定期間経過すると私人の側から行政行為の効力を裁判上争うことができなくなるとする効力
執行力
相手方の意思に反して行政行為の内容を行政権が自力で実現し得る効力のこと
不可変更力
行政行為をした行政機関すなわち処分庁の側において当該行政行為を変更できない場合の効力のこと
実質的確定力
処分庁だけではなく,上級行政庁や裁判所も当該行政行為の変更をできない場合の効力のことをいい,判決の既判力に相当するもの

行政行為の瑕疵

重大明白説
無効の行政行為とは,行政行為に内在する瑕疵が重要な法規違反であることと瑕疵の存在が明白であることの二つの要件を備えている場合であるとする見解。
瑕疵の治癒
行政行為のなされた時点において適法要件が欠けていたが,その後に欠けていた要件の追完がなされ,瑕疵がなくなった場合に,当該行政行為の効力を維持するというもの。
違法行為の転換
ある行政行為が法令の要件を充足していないにもかかわらず別の行政行為としてみるとこれを充足しているような場合に,その別の行政行為であるとしてその効力を維持しようとするもの
行政行為の取消
行政行為によって法律関係が形成・消滅したとき,その行政行為に瑕疵があるので,これを取り消すことによって法律関係を元に戻すこと
行政行為の撤回
行政行為の成立当初は瑕疵がない場合において,その後の事情により,行政行為の効力を失わせる必要が生じたときに当該行政行為の効力を消滅させること

行政行為の附款

附款
許認可等の法的効果について法律で規定された事項以外の内容を付加したもの
条件
行政行為の効力の発生・消滅を将来の発生不確実な事実にかからしめる附款
期限
行政行為の効力の発生・消滅を将来の発生確実な事実にかからしめる附款
負担
法令に規定されている義務以外の義務(作為・不作為)を付加する附款
撤回権の留保
行政行為をするにあたって,将来撤回することをあらかじめ宣言しておくことを内容とする附款のこと

行政上の義務履行確保

代執行
他人が代って行うことのできる義務(代替的作為義務)の強制手続
執行罰
他人が代って履行することのできない義務(非代替的作為義務,不作為義務)の強制手続
直接強制
義務者が義務を履行しない場合に,直接,義務者の身体または財産に実力を加え,義務の内容を直接に実現する強制手続
行政上の強制徴収
私人が,国または公共団体に対して負う公法上の金銭給付義務の強制手続
行政罰
過去の行為に対する制裁を科すものであり,行政刑罰と行政上の秩序罰がある
行政刑罰
行政上の義務違反に対し科される刑法に刑名のある刑罰(懲役,禁固,罰則,拘留,科料)
行政上の秩序罰
行政上の義務違反ではあるが,直接的には社会的法益を侵害し国民の生活に悪影響をもたらさない軽微な形式的違反行為に対して科される過料

行政指導

行政指導
行政機関が,その任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導,勧告,助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

行政指導の統制の必要性

(行政指導の功罪の功)
・行政指導(行政手続法2条6号)は,国民の自発的な協力を要請するものであり,一種の事前手続の役割が期待できる。
・また,法律の根拠が不要なため行政需要に迅速・機敏に対応ができる。
(行政指導の功罪の罪)
・しかし,本来行政行為によって法律の根拠に基づいて行うべき活動を法律に基づくことなく行ってしまうという意味で,法律による行政の原理を空洞化させるおそれもある。
・その便宜性から国民生活のあるあゆる分野で多用されている反面,建前として任意に協力とはいうが,現実に国民が行政指導を拒むことは容易ではない。したがって国民の権利利益を侵害する可能性を内包している。

行政指導に対する法的規制

(事前規制)
・特に問題の生じやすい,申請と許認可等に関する行政指導について各規制を定める(33条・34条)。
・方式については,35条が行政指導の趣旨・内容・責任者を明示させるように求め,さらに2項では書面要求に対し交付義務を定めていることから透明性を確保している
・複数の者を対象とする行政指導はあらかじめ指針を定め,それを公表することを求めている。公平性・透明性を確保する趣旨である。
(事後救済)
・処分性がないので,抗告訴訟不可。
・国家賠償請求については,行政指導と損害とのあいだに,任意にしたがうという被害者側の意思が介在することから因果関係否定されてしまう。
・平成16年改正,当事者訴訟(行政事件訴訟法4条)。指導を受けた者がみずからの権利義務に照らし,当該指導に従う義務がないこと等について確認訴訟を提起できる。

行政事件訴訟法

処分(行政事件訴訟法3条にいう「行政庁の処分」)
公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

【PR】



管理人/副管理人のみ編集できます