自分辞書によるアウトプット

表現の自由の限界

文面審査

文面審査の基準
その立法の合理性を支える具体的事実の判断をせず,その文面のみから判断していけんであるという判断をしてよいという基準である。
事前抑制原則禁止の法理
表現活動を事前に抑制する立法は原則として許されないとする理論。表現に対する抑止効果が高く,濫用される危険性も高いことより認められる。
明確性の理論
法律の規定の文言が漠然不明確であって,どのような行為が規制の対象となっているのかが一義的に明らかでない場合には,当該規定は不明確ゆえに文面上無効とされること
漠然性故に無効の理論
合理的な限定解釈によって法文の漠然不明確性が除去されないかぎり,かりに当該法規の合憲的適用の範囲内にあると解される場合でも,原則として法規それ自体が違憲無効(文明上無効)となる
過度の広汎性の理論
法文は一応明確でも,規制の範囲があまりにも広汎で違憲的に適用される可能性ある法令も,その存在自体が表現の自由に脅威を与える点で,不明確な法規と異ならないから過度の広汎性を有するものとして違憲無効とされる
合憲限定解釈
不明確又は過度に広汎の疑いがある法律の規定であっても,これを合理的に解釈することにより,その規制対象を合憲的に規制し得る行為に限定することができ,このように限定的に解釈した結果,違憲の疑いを除去することができる場合には,当該規定を文面上違憲とすべきでない。

目的手段審査(違憲審査基準)

明白かつ現在の危険の基準
  1. ある表現行為が近い将来,ある実質的害悪を引き起こすことが明白であること
  2. その実質的害悪がきわめて重大であり,その重大な害悪の発生が時間的に切迫していること
  3. 当該規制手段が右害悪を避けるのに必要不欠であること
の3つの要件の存在が論証されたときにはじめて,当該表現行為を規制することができるとする基準。
より制限的でない他の選びうる手段(LRA)の基準
立法目的は表現内容に直接かかわりのない正当なもの(十分に重要なもの)として是認できるが,規制手段が広汎である点に問題のある法令について,立法目的を達成するため規制の程度のより少ない手段が存在するかどうかを具体的・実質的に審査し,それがありうると解される場合には当該規制立法を違憲とする基準
内容規制
ある表現が伝達する内容に注目した規制であり,濫用のおそれが高いうえ,規制により特定の表現が一切禁じられることになる。
内容中立規制
ある表現が伝達する内容に関係な制限を及ぼすものであり,表現者は同様の内容を他の場所,時,方法によって表現できるから,表現の自由に与える抑止的効果は小さいが,場所,時,方法によっては,他者の権利を侵害するおそれが高いので,規制の必要性が大きい。
合理的関連性の基準
  1. 規制目的(立法目的)の正当性
  2. 規制手段(立法目的達成手段)と規制目的との間の合理的関連性
  3. 規制によって得られる利益と失われる利益との均衡
の3点を検討し,規制の合憲性を判定する基準。

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