最終更新: barexam12346hacks 2010年08月19日(木) 17:26:02履歴
法文は一応明確でも,規制の範囲があまりにも広汎で違憲的に適用される可能性ある法令も,その存在自体が表現の自由に脅威を与える点で,不明確な法規と異ならないから過度の広汎性を有するものとして違憲無効とされる
不明確又は過度に広汎の疑いがある法律の規定であっても,これを合理的に解釈することにより,その規制対象を合憲的に規制し得る行為に限定することができ,このように限定的に解釈した結果,違憲の疑いを除去することができる場合には,当該規定を文面上違憲とすべきでない。
- ある表現行為が近い将来,ある実質的害悪を引き起こすことが明白であること
- その実質的害悪がきわめて重大であり,その重大な害悪の発生が時間的に切迫していること
- 当該規制手段が右害悪を避けるのに必要不欠であること
立法目的は表現内容に直接かかわりのない正当なもの(十分に重要なもの)として是認できるが,規制手段が広汎である点に問題のある法令について,立法目的を達成するため規制の程度のより少ない手段が存在するかどうかを具体的・実質的に審査し,それがありうると解される場合には当該規制立法を違憲とする基準
ある表現が伝達する内容に関係な制限を及ぼすものであり,表現者は同様の内容を他の場所,時,方法によって表現できるから,表現の自由に与える抑止的効果は小さいが,場所,時,方法によっては,他者の権利を侵害するおそれが高いので,規制の必要性が大きい。
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