自分辞書によるアウトプット

第1編 捜査 第1章 任意捜査と強制捜査 第1節 強制処分法定主義
○「強制処分法定主義」の法文上の根拠と、その意義・趣旨について説明することができる。
○「強制処分法定主義」と「令状主義」との関係・異同について説明することができる。
第2節 任意捜査と強制捜査の区別及びそれぞれの適法性の判断
2−1任意捜査と強制捜査の区別

○任意捜査と強制捜査との区別の基準について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。
○有形力の行使を伴う捜査手段と、それを伴わない捜査手段(例えば、写真撮影)それぞれについて、上記の基準がどのように適用されるのかを説明することができる。

2−2 強制捜査の適法性の判断

○強制処分とされた捜査手段について、その適法性がどのように判断されるのかを説明することができる。

2−3 任意捜査の適法性の判断

○任意処分とされた捜査手段について、その適法性判断の枠組みを、判例の立場をふまえて説明することができる。


○有形力の行使を伴う捜査手段と、それを伴わない捜査手段それぞれについて、具体的事案から事実を抽出したうえで、上記の判断枠組みに適用することができる。
第2章 捜査の端緒 第1節 意義と種類

○捜査の端緒の意義と種類について説明することができる。
第2節 告訴・告発

○告訴・告発の意義、主体、期間、効果について、条文に則して説明することができる。
第3節 職務質問

○職務質問の法的根拠と法的性格について、条文に則して説明することができる。
○職務質問の要件について、条文に則して説明することができる。
○職務質問のために対象者を停止させる行為の限界について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。
○職務質問のための任意同行の限界について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。
第4節 所持品検査

○所持品検査の法的根拠と法的性格について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。
○所持品検査の限界について、判例の立場及び主要な考え方をふまえ、具体的事例に即して説明することができる。
第5節 自動車検問

○自動車検問の種類と、それぞれの法的根拠及び法的性格について説明することができる。
○自動車検問の際にとりうる措置について、判例の立場及び主要な考え方をふまえ、具体的事例に即して説明することができる。
第3章 被疑者の身体拘束 第1節 身柄拘束処分と令状主義

○身体拘束処分に対する令状主義の原則の趣旨を理解している。
○現行犯逮捕が無令状で許される趣旨を理解している。

○緊急逮捕制度の合憲性についての主要な考え方を理解している。
第2節 逮捕
2−1 逮捕の種類

○逮捕の種類とそれぞれの異同を理解している。

2−2 通常逮捕

○通常逮捕の要件と手続について、条文上の根拠を示したうえで説明することができる
2−3 現行犯逮捕

○現行犯及び準現行犯の意義について、条文上の根拠を示したうえで説明することができる。
○現行犯逮捕の要件について理解している。

2−4 緊急逮捕

○緊急逮捕の要件と手続について、条文上の根拠を示したうえで説明することができる。

2−5 逮捕後の手続

○被疑者が逮捕された後の手続の流れ(被疑事実の要旨の告知、弁護人選任権の告知、弁解録取、留置の必要性の判断、国選弁護人選任に関する教示、身柄送致手続、拘束制限時間等)について、条文上の根拠を示したうえで説明することができる。
第3節 勾留
3−1 実体的要件

○勾留の実体的要件(勾留の理由と必要性)について、条文上の根拠を示したうえで説明することができる。

3−2 勾留の手続

○勾留の手続(勾留質問、勾留請求権者、勾留状、勾留請求の時間制限等)について、条文上の根拠を示したうえで説明することができる。

3−3 勾留の期間

○勾留期間とその延長について、条文上の根拠を示したうえで説明することができる。

3−4 勾留の場所

○被疑者勾留の場所について、条文上の根拠(「刑事収容施設関連法規」も含む)を示したうえで説明することができる。

3−5 勾留に対する不服申立等

○取消請求、準抗告、勾留理由開示請求、被勾留者の権利について、条文上の根拠を示したうえで説明することができる。

3−6 被告人の勾留

○被疑者の勾留と被告人の勾留の異同について、条文上の根拠を示したうえで説明することができる。
第4節 逮捕・勾留に関する諸問題
4−1 逮捕前置主義

○逮捕前置主義の条文上の根拠と趣旨について理解している。
○逮捕後に被疑事実が変動した場合の処理について説明することができる。
○逮捕手続に違法があった場合の、引き続く勾留請求の可否及び勾留の効力について説明することができる。

4−2 身柄拘束処分の効力が及ぶ範囲

○事件単位原則の意義と趣旨について、条文上の根拠を示したうえ、異なった考え方と対比して説明することができる。

4−3 一罪一逮捕一勾留の原則

○一罪一逮捕一勾留の原則の意義について、条文上の根拠を示したうえで説明することができる。
○どのような場合に例外が認められるかについて、主要な考え方を理解している。

4−4 別件逮捕・勾留と余罪の取調べ

○別件逮捕・勾留の意味と問題点について、主要な考え方を理解している。

○別件逮捕・勾留の問題と身柄拘束中の余罪取調べの可否の問題との関係を説明することができる。
○違法な別件逮捕・勾留又は違法な余罪取調べがあった場合の法的効果について説明することができる。
第4章 供述証拠の収集・保全 第1節 被疑者の取調べ
1−1 取調べの手続
○被疑者取調べの条文上の根拠を示したうえで、現行法上の法的規制の方法(証拠法に関わるものを含む)について説明することができる。
○供述拒否権の条文上の根拠を示したうえで、その意義、供述を拒否できる事項及びその告知の趣旨について説明することができる。
○供述録取書の作成手続について、条文に則して説明することができる。
○取調べの適正を確保するための方策について理解している(取調べ状況報告書の作成、取調べに関する監督の強化、取調べの録音・録画の実施等)。

1−2 任意同行

○任意同行の限界について、判例の立場をふまえ、具体的事例に即して説明することができる。

1−3 任意出頭・同行後の取調べ

○任意出頭・同行後の取調べの限界について、判例の立場及び主要な考え方をふまえ、具体的事例に即して説明することができる。

1−4 逮捕・勾留中の取調べ
1−4−1 取調べ受忍義務の有無

○取調べ受忍義務の肯定説・否定説それぞれの根拠について、条文に則して説明することができる。

1−4−2 余罪取調べの限界

○余罪取調べの限界について、主要な考え方をふまえて説明することができる。
第2節 参考人の取調べ

○被疑者以外の者に対する取調べの手続について、条文に則して説明することができる。
○被疑者以外の者に対する第一回公判期日前の証人尋問の要件・手続について、条文に則して説明することができる。
第5章 捜索・押収 第1節 意義

○「押収」が持つ複数の意味を、条文に則して理解している。
○領置について、その性質を理解し、その要件を条文に則して説明することができる。
第2節 捜索・押収と令状主義

○令状主義の意味について、憲法35条の文言に則して説明することができる。
○憲法上及び刑訴法上、捜索・押収が無令状で許される場合と、その実質的根拠について理解している。
第3節 捜索・差押えの対象

○捜索すべき場所及び捜索の目的物について、条文上の根拠を示したうえで説明することができる。
○差押えの対象について、条文上の根拠を示したうえで説明することができる。
第4節 令状による捜索・差押え
4−1 実体的要件

○捜索と差押えの実体的要件(理由と必要性)について、条文上の根拠を示したうえで説明することができる。
○報道機関に対する捜索・差押えが、憲法上及び刑訴法上、いかなる要件の下で許されるかについて、判例の立場をふまえて説明することができる。

4−2 捜索差押令状

○捜索差押令状の請求手続について、条文に則して説明することができる。
○捜索差押令状において、捜索場所と差押目的物の特定が要求されている趣旨について説明することができる。
○捜索場所の特定について説明することができる。
○差押目的物の特定について、判例の立場をふまえて説明することができる。

4−3 捜索・差押えの実施

○捜索・差押えを実施する際の手続について、条文に則して説明することができる。
○捜索・差押えの実施にあたって、令状の事前呈示が要求される趣旨と、その例外が認められる根拠について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。
○捜索・差押えの実施に「必要な処分」の内容を理解している。

4−4 捜索・差押えの範囲

○場所に対する捜索差押令状で、そこにいる人の身体及び所持品を捜索することが、いかなる根拠により、どの範囲で許されるかを説明することができる。
○差し押さえられた物が令状記載の差押目的物に該当するか否かがいかなる基準によって判断されるのかを、具体的事例に即して説明できる。
○電磁的記録媒体を対象として捜索・差押えを行う場合に生じうる問題(記録内容を確認することなく行う差押えの可否など)について理解している。
第5節 令状によらない捜索・差押え
5−1 逮捕に伴う捜索・差押えの実質的根拠

○逮捕に伴う捜索・差押えが無令状で許される理由についての主要な考え方を理解している。

5−2 逮捕に伴う捜索・差押えの対象物

○逮捕に伴う捜索・差押えの対象物について説明できる。

5−3 逮捕に伴う捜索・差押えの範囲

○「逮捕の現場」での捜索の対象となる場所の範囲について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。
○被逮捕者の身体・所持品の捜索を実施できる場所について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。
○逮捕に伴う捜索・差押えが許される時間的範囲について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。
第6章 検証・鑑定・体液の採取 第1節 検証
1−1意義

○検証の意義及び実況見分との差異について理解している。

1−2 身体検査
められる根拠について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。
○捜索・差押えの実施に「必要な処分」の内容を理解している。

4−4 捜索・差押えの範囲

○場所に対する捜索差押令状で、そこにいる人の身体及び所持品を捜索することが、いかなる根拠により、どの範囲で許されるかを説明することができる。
○差し押さえられた物が令状記載の差押目的物に該当するか否かがいかなる基準によって判断されるのかを、具体的事例に即して説明できる。
○電磁的記録媒体を対象として捜索・差押えを行う場合に生じうる問題(記録内容を確認することなく行う差押えの可否など)について理解している。
第5節 令状によらない捜索・差押え
5−1 逮捕に伴う捜索・差押えの実質的根拠

○逮捕に伴う捜索・差押えが無令状で許される理由についての主要な考え方を理解している。

5−2 逮捕に伴う捜索・差押えの対象物

○逮捕に伴う捜索・差押えの対象物について説明できる。

5−3 逮捕に伴う捜索・差押えの範囲

○「逮捕の現場」での捜索の対象となる場所の範囲について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。
○被逮捕者の身体・所持品の捜索を実施できる場所について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。
○逮捕に伴う捜索・差押えが許される時間的範囲について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。
第6章 検証・鑑定・体液の採取 第1節 検証
1−1意義

○検証の意義及び実況見分との差異について理解している。

1−2 身体検査
○身体検査に関する特別な規律の内容とその根拠について理解している。
○身体の捜索と身体検査の差異について理解している。
第2節 鑑定

○鑑定の意義とそのために行うことができる処分について、条文に則して理解している。
○裁判所が命じる鑑定と、捜査機関の嘱託による鑑定の手続の差異について理解している。
第3節 体液の採取
3−1 強制採尿
3−1−1 許容性

○強制採尿の許容性に関する判例の立場とそれに反対する見解の根拠について理解している。

3−1−2 実体的要件

○強制採尿が認められる実体的要件とその理由を説明することができる。

3−1−3 令状の形式

○強制採尿のための令状の形式について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。

3−1−4 採尿のための連行

○強制採尿のための連行について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。

3−3 強制採血

○強制採血に必要な令状に関して、強制採尿との異同をふまえつつ説明することができる。
第7章 その他の捜査手段 第1節 写真撮影・ビデオ撮影

○捜査手段としての写真・ビデオ撮影の法的性質(任意手段か強制手段か)及び要件について、判例の立場及び主要な考え方をふまえ、具体的事例に即して説明することができる。
第2節 通信・会話の傍受
2−1 通信・会話の傍受の合憲性

○通信・会話の傍受の合憲性について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。

2−2 通信・会話の傍受の法的性質

○通信・会話の傍受の法的性質について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。

2−3 通信傍受法

○通信傍受法の法的規律の趣旨・目的について、令状主義及び強制処分法定主義の意義との関係から理解し、説明することができる。
第3節 会話の一方当事者による秘密録音

○会話の一方当事者による秘密録音の法的性質及び要件について、主要な考え方をふまえて説明することができる。
第4節 おとり捜査

○おとり捜査の意義について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。
○おとり捜査の適否の判断基準について、主要な考え方を理解している。
○違法なおとり捜査の訴訟法上の効果について、主要な考え方を理解している。
第8章 被疑者の権利 第1節 黙秘権(自己負罪拒否特権)
1−1 権利保障の趣旨

○黙秘権の条文上の根拠を示したうえで、その保障の趣旨について説明することができる。

1−2 権利保障の対象

○黙秘権の及ぶ事項(自己に不利益な事実の意義)について、被疑者(被告人)の供述 拒否権との相違をふまえて説明することができる。
○刑事手続以外の手続における黙秘権の保障の有無について説明することができる。
○黙秘権の及ぶ行為(「供述」の意義、「供述」以外の行為等の取扱い)について説明することができる。

1−3 権利保障の効果

○権利保障の効果(供述義務賦課の禁止、権利を侵害して得られた証拠の利用禁止、不利益推認の禁止等)について説明することができる。

1−4 刑事免責

○刑事免責制度の意義及び同制度と憲法との関係について、判例の立場をふまえて説明することができる。
第2節 弁護人の援助を受ける権利
2−1 弁護人の選任

○弁護人選任権の憲法上及び刑事訴訟法上の根拠について示したうえで、弁護人の選任手続について、条文に則して説明することができる。

2−2 被疑者国選弁護

○被疑者国選弁護制度の仕組み(要件及び手続)について、条文に則して説明することができる。

2−3 接見交通権
2−3−1 意義

○接見交通権の刑事訴訟法上の根拠を示したうえで、同権利の内容、保障の趣旨及び憲法上の権利との関係について、判例をふまえて説明することができる。

2−3−2 接見指定
2−3−2−1 接見指定の要件

○接見指定の要件について、条文に則して説明することができる。
○「捜査のため必要があるとき」(39条3項)の意義に関する解釈について、判例の立場及び主要な考え方をふまえ、具体的事例に即して説明することができる。

2−3−2−2 接見指定のための措置


○弁護人からの接見の申出に対し接見指定をする場合に、捜査機関の採るべき措置(弁護人と協議してできる限り速やかな接見のための日時等を指定する)について、判例の立場をふまえ、具体的事例に即して説明することができる。
○逮捕直後の初回の接見の申出に対して接見指定をするに当たり、捜査機関が考慮すべき事項について、判例の立場をふまえて説明することができる。

2−3−2−3 接見指定の合憲性

○接見指定を認める39条3項の合憲性について、判例における考慮要因をふまえて説明することができる。

2−3−2−4 起訴後の余罪捜査と接見指定

○同一人について被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合における、余罪捜査の必要を理由とする接見指定の可否について、判例の立場をふまえて説明することができる。

2−3−3 弁護人以外の者との接見交通

○弁護人以外の者との接見交通権の条文上の根拠を示したうえで、弁護人との接見交通権との相違(立会人の有無、接見禁止の可否)について、条文に則して説明することができる。
第3節 証拠保全

○証拠保全の意義、要件及び手続について、条文に則して説明することができる。
第9章 違法捜査に対する救済 第1節 総説

○違法捜査に対して、刑事手続の内外で講じることのできる措置(準抗告、証拠排除、公訴棄却、懲戒処分、刑事罰、国家賠償)について、条文に則し、また判例の立場をふまえて説明することができる。
第2節 準抗告

○準抗告の意義及び対象となる処分について、条文に則し、また判例の立場をふまえて説明することができる。
第10章 捜査の終結 第1節 警察における捜査の終結

○警察における捜査が一応完了した場合の措置(検察官への事件送致)について、条文に則して説明することができる。
○事件送致に関する例外的取扱い(微罪処分としての不送致等)について、条文に則して説明することができる。
第2節 起訴後の捜査

○被告人の取調べの可否について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。
第2編 公訴の提起 第1章 公訴権の運用とその規制 第1節 検察官の事件処理

○検察官の行う事件処理の種類(狭義の不起訴処分・起訴猶予処分、起訴処分、家庭裁判所送致等)について理解している。
第2節 公訴提起の基本原則
2−1 国家訴追主義・起訴独占主義

○国家訴追主義と起訴独占主義について、条文上の根拠を示した上、私人訴追主義等と対比しながら、その意義を説明することができる。

2−2 起訴便宜主義

○起訴便宜主義について、条文上の根拠を示した上、起訴法定主義と対比しながら、その意義を説明することができる。
○起訴猶予処分を行う際の考慮要素について、条文に則して説明することができる。
○公訴取消の制度について、条文上の根拠を示したうえで説明することができる。
第3節 公訴権運用の規制
3−1 不起訴処分に対する規制
3−1−1 検察審査会

○検察審査会制度の概要(構成、権限、申立・審査手続、議決の種類と効力等)及び趣旨について理解している。
3−1−2 付審判請求手続

○付審判請求手続の概要(対象犯罪、請求・審理手続、付審判決定の効果等)及び趣旨について理解している。

3−2 起訴処分に対する規制

○公訴権濫用論の意義について、判例の立場をふまえ、具体例を挙げながら説明することができる。
第2章 公訴提起の要件と手続 第1節 公訴提起の要件
1−1 公訴提起の要件の意義

○公訴提起の要件の種類について理解している。
○公訴提起の要件の機能とそれを欠いた場合の法的効果について説明することができる。

1−2 公訴時効

○公訴時効制度の存在理由について、主要な考え方をふまえて説明することができる。
○公訴時効の起算点について、判例の立場及び主要な考え方をふまえ、具体的事例に即して説明することができる。
○公訴時効の停止事由について説明することができる。

1−3 親告罪における告訴

○親告罪制度の趣旨について理解している。
○親告罪における告訴の効力の及ぶ範囲(告訴不可分の原則)について説明することができる。

1−4 公訴提起の要件の追完

○公訴提起の要件の追完の可否について説明することができる。
第2節 公訴提起の手続
2−1 公訴提起の手続

○公訴提起の手続(公判請求の場合と略式命令請求の場合)について、条文に則して説明することができる。
○起訴状の方式(記載事項)について、条文に則して説明することができる。


2−2 被告人の確定

○被告人確定の基準について理解したうえで、当該訴訟における被告人が誰かについて、審理手続の方式及び段階に応じて説明することができる。

2−3 起訴状一本主義と予断の防止(排除)

○起訴状一本主義の趣旨について理解している。
○予断防止の原則違反の有無について、判例の立場をふまえ、具体的事例に即して説明することができる。
第3編 訴因 第1章 訴因制度の意義

○起訴状の記載事項について、条文に則して説明することができる。
○訴因と公訴事実の関係について、主要な考え方を理解している。
○訴因の機能について、主要な考え方を理解している。
第2章 訴因の明示・特定

○訴因の明示・特定が要求されている趣旨を説明することができる。
○訴因が明示・特定されているか否かの基準について、判例の立場及び主要な考え方をふまえ、具体的事例に即して説明することができる。
第3章 訴因と裁判所の審理の範囲−一罪の一部起訴

○一罪の一部起訴が許される根拠と、その限界について、判例の立場及び主要な考え方をふまえ、具体的事例に即して説明することができる。
○一罪の一部起訴が許容されるか否かが、どのような法的効果と結びついているのかを理解している。
第4章 訴因の変更 第1節 訴因変更の要否

○訴因変更の要否を判断する基準について、判例の立場及び主要な考え方をふまえ、具体的事例に即して説明することができる。
第2節 訴因変更の可否

○公訴事実の同一性の判断基準について、判例の立場及び主要な考え方をふまえ、具体的事例に即して説明することができる。
第3節 訴因変更の許否

○公訴事実の同一性が肯定されたとしても訴因変更が許されない場合があるかということが、どのような事例で、いかなる理由により問題となるかを理解している。
第4節 訴因変更命令

○裁判所が訴因変更を促し又は命じる義務が生じる場合について、判例の立場及び主要な考え方をふまえ、具体的事例に即して説明することができる。
○訴因変更命令の効力について理解している。
第5節 罰条変更

○罰条変更がいかなる場合に必要されるかについて理解している。
第6節 罪数判断の変化と訴因

○起訴状記載の訴因における罪数評価と、裁判所の罪数判断が異なった場合にどのような処理がなされるべきかについて理解している。
第7節 公訴提起の要件と訴因

○公訴提起の要件が充足されているか否かが、何を基準に判断されるのかについて、判例の立場及び主要な考え方をふまえ、具体的事例に即して説明することができる。
第4編 公判 第1章 公訴提起後の手続

○公訴提起後の主要な手続の流れ(起訴状謄本の送達、弁護人選任権告知・選任、第1回公判期日の指定・通知・変更、被告人の召喚等)について理解している。
第2章 裁判官の除斥・忌避・回避

○裁判官の除斥・忌避・回避について理解している。
第3章 被告人 第1節 被告人の訴訟能力
○被告人の訴訟能力の意義とそれを欠く場合の効果について、条文に則し、また判例の立場をふまえて説明することができる。
第2節 被告人の出頭確保
2−1 被告人の出頭

○被告人の公判への出頭が必要な理由と、その例外が認められる場合について理解している。

2−2 起訴後の勾留

○起訴後勾留の意義と要件、勾留の手続、勾留に関する処分の権限の所在、勾留中の被告人との接見交通、勾留の期間について、条文に則して説明することができる。

2−3 保釈及び勾留の執行停止

○保釈制度の意義と手続について条文に則して説明することができる。
○権利保釈の意義及びその例外に当たる場合について、条文に則して説明することができる。
○保釈の取消しについて、条文に則して説明することができる。
○勾留の執行停止の意義について、条文に則して、保釈との異同を説明することができる。
第4章 弁護制度 第1節 弁護人の訴訟法上の地位

○弁護人の地位・役割について、条文に則して説明することができる。
第2節 国選弁護

○国選弁護制度の意義について、憲法及び刑訴法の条文をふまえて理解している。
○国選弁護人の選任解任の要件と手続について、条文に則して説明することができる。
第3節 必要的弁護

○必要的弁護制度の意義について条文をふまえて理解している。
○必要的弁護事件において弁護人がない場合の措置について、条文に則して説明することができる。
第5章 公判前整理手続 第1節 目的

○公判前整理手続の目的及び従前の事前準備との異同について、制度が新設された経緯をふまえ、理解している。
第2節 手続の流れ

○公判前整理手続の進行とその関与者及び手続の内容について、条文に則して説明することができる。
第3節 証拠開示制度

○公判前整理手続に組み込まれている証拠開示制度について、従前の法制度及び判例と異なる点をふまえつつ、その趣旨・目的を理解している。
○請求証拠の開示、類型証拠の開示及び主張(争点)関連証拠の開示の要件、証拠開示に関する裁定手続について、条文に則し、また判例の立場をふまえて説明することができる。
第4節 公判手続との関係

○公判前整理手続に付された事件の公判審理に関する特例等(必要的弁護、被告人側の冒頭陳述、公判前整理手続の結果の顕出、新たな証拠調べ請求の制限)について、条文に則して説明することができる。
第5節 期日間整理手続

○期日間整理手続の意義と趣旨について理解している。
第6章 公判手続 第1節 手続の進行と内容

○第1審公判期日の手続の進行(冒頭手続、証拠調べ、論告・弁論、判決宣告)について、条文に則して説明することができる。
○公判手続の基本原則(公開主義・口頭主義・直接主義)の意義について理解している。
○裁判所の訴訟指揮及び法廷警察の意義について理解している。
第2節 弁論の分離・併合

○弁論の分離・併合の意義と趣旨及び手続について、条文に則して説明することができる。
○複数の被告人が併合審理を受ける場合の証拠の取扱いについて理解している。
第3節 公判手続の停止・更新

○公判手続を停止しなければならない場合について、条文に則して説明することができる。
○公判手続を更新しなければならない場合について、条文に則して説明することができる。
第4節 簡易公判手続及び即決裁判手続

○簡易公判手続の意義と内容について、条文に則して説明することができる。
○即決裁判手続の意義と内容について、条文に則して説明することができる。
第7章 迅速な裁判
○迅速な裁判の意義及びこれを保障するための制度・方策について、条文及び判例の立場をふまえて説明することができる。
第8章 裁判員の参加する裁判

○裁判員制度の基本構造(対象事件、裁判体の構成、裁判官と裁判員の権限及び評決の方法)及び裁判員の選任手続について、裁判員法の条文に則して説明することができる。
第9章 犯罪被害者の参加 第1節 犯罪被害者等の意見陳述

○意見陳述制度の意義と内容について、条文に則して説明することができる
第2節 被害者参加制度

○被害者参加制度の意義と内容について、条文に則して説明することができる。
第5編 証拠 第1章 証拠法総論 第1節 証拠の意義・種類と事実認定

○証拠から事実を認定する過程について、主要事実・間接事実・直接証拠・間接証拠等の概念の意味をふまえながら説明することができる。

○実質証拠と補助証拠の概念について理解している。
○供述証拠と非供述証拠の概念について理解している。
○証人、証拠物、証拠書類、証拠物としての書面の概念について理解している。
第2節 証拠能力と証明力

○証拠能力と証明力の概念について理解している。
○証拠能力が否定される根拠について説明することができる。
第3節 証拠裁判主義
3−1 証拠裁判主義の意義

○証拠裁判主義について、条文上の根拠を示した上、その意義を説明することができる。

3−2 厳格な証明と自由な証明

○厳格な証明と自由な証明の概念について、主要な考え方をふまえて説明することができる。
○厳格な証明が必要な事実の範囲について、主要な考え方をふまえて説明することができる。
第4節 自由心証主義

○自由心証主義について、条文上の根拠を示した上、法定証拠主義と対比しながら、その意義を説明することができる。
○自由心証主義の例外について、具体例を挙げて説明することができる。
第5節 証拠の関連性
5−1 関連性の意義

○関連性の概念について理解している。

5−2 悪性格・類似行為の立証

○悪性格立証の禁止の趣旨について説明することができる。
○公訴事実と類似する被告人の過去の行為(同種前科、同種余罪など)を立証することの可否について、判例の立場をふまえ、具体例を挙げて説明することができる。

5−3 科学的証拠
○科学的証拠に特有な問題について説明することができる。
○科学的証拠の証拠能力の判断基準について、判例の立場をふまえ、具体例(例えば、DNA型鑑定、ポリグラフ検査、臭気選別など)を挙げて説明することができる。
第6節 証明の必要

○刑事裁判において何が証明の対象となる事実であるかを理解している。
○裁判所による認定の対象とされる事実であっても、例外的に証明を必要としない場合があることを理解している。
○公知の事実の内容と、それが証明を要しない理由について説明することができる。
○裁判所に顕著な事実の証明の必要性について説明することができる。
第7節 証明の程度

○刑事裁判における事実の認定のために必要とされる心証の程度について理解している。 第8節 挙証責任と推定
8−1 挙証責任の概念

○挙証責任の意味を理解している。
○検察官が挙証責任を負う事実の範囲について理解している。
○証拠提出責任、争点形成責任の意味を理解している。

8−2 推定規定

○推定規定の意義について、主要な考え方を理解している。
○具体的な推定規定について、それが合理性を有するか否かを説明することができる。

8−3 挙証責任の転換

○被告人に挙証責任を転換することを肯定する見解、否定する見解それぞれの根拠を理解している。
○挙証責任の転換を肯定する見解に立った場合に、それが許容される要件について理解し、具体的な規定について、その要件に合致しているかどうかを説明することができる。
第2章 自白 第1節 自白の証拠能力
1−1 自白法則の趣旨

○自白の意義及び類似概念(不利益事実の承認、有罪であることの自認、有罪である旨の陳述)との異同について説明することができる。
○自白法則の趣旨について、憲法及び刑事訴訟法の条文に則し、また判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。

1−2 約束による自白

○利益な取扱いの約束又は暗示を契機としてなされた自白の証拠能力について、判例の立場及び主要な考え方をふまえたうえで、具体的事例に即して説明することができる。

1−3 偽計による自白

○偽計を用い被疑者を錯誤に陥れることによって獲得された自白の証拠能力について、判例の立場及び主要な考え方をふまえたうえで、具体的事例に即して説明することができる。

1−4 違法な手続で獲得された自白

○違法な手続(取調べ、身体拘束、接見制限等)で獲得された自白の証拠能力について、判例の立場及び主要な考え方をふまえたうえで、具体的事例に即して説明することができる。

1−5 派生証拠の証拠能力

○証拠能力のない自白に基づいて発見又は獲得された証拠(派生証拠)の証拠能力について、判例の立場及び主要な考え方をふまえたうえで、具体的事例に即して説明することができる。

1−6 任意性の立証

○自白の任意性を立証すべき主体(挙証責任の所在)及び立証方法(被告人質問、捜査官の証人尋問、取調べ状況報告書等の取調べなど)について説明することができる。
第2節 補強証拠
2−1 補強法則の趣旨

○自白に補強証拠を必要とする理由について理解している。
○公判廷の自白にも補強証拠が必要とされるかについて、判例の立場及び主要な考え方をふまえて、憲法と刑訴法の規定の異同を説明することができる。

2−2 補強法則の内容

○補強証拠になり得る証拠(補強証拠適格)について、補強法則の趣旨をふまえて、説明することができる。
○補強証拠が必要とされる事実の範囲について、判例の立場及び主要な考え方をふまえ、具体的事案に即して説明することができる。
○補強証拠に必要とされる証明力の程度について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。
○共犯者の供述(自白)に補強証拠を要するかについて、判例の立場及び主要な考え方を理解している。
第3章 伝聞証拠 第1節 伝聞証拠の意義

○供述証拠の性質と伝聞法則の趣旨について、条文に則して説明することができる。
○伝聞法則と憲法との関係について、主要な考え方をふまえて説明することができる。
○伝聞証拠にあたるか否かの区別とその根拠について、具体例を挙げながら説明することができる。
第2節 伝聞例外

○伝聞例外が認められる根拠について、それぞれの規定に則して説明することができる。

2−1 供述代用書面
2−1−1 供述書と供述録取書

○供述書と供述録取書の違い及び供述録取書における署名押印の意義を理解している。

2−1−2 被告人以外の者の供述を内容とする書面

○321条1項3号の要件について理解している。
○321条1項1号の対象となる書面の種類と同号の要件について理解している。
○321条1項2号の対象となる書面の種類と同号の要件について理解している。
○321条1項2号の合憲性について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。
○321条1項各号の供述不能の要件について、判例の立場及び主要な考え方をふまえ、具体的事例に即して説明することができる。
○321条1項2号後段の相反性の要件について、具体的事例に即して説明することができる。
○321条1項2号後段の特信性の要件の判断方法及び基準について、具体的事例に即して 説明することができる。
○321条1項3号の特信性の要件の判断方法及び基準について、具体的事例に即して説明することができる。
○321条2項の対象となる書面の種類について理解している。
○321条3項及び4項の要件を理解し、その対象となる書面の種類について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。

2−1−3 被告人の供述を内容とする書面

○322条1項の対象となる書面の種類と同項の要件について理解している。
○322条2項の対象となる書面の種類と同項の要件について理解している。

2−1−4 特に信用すべき書面

○323条各号の対象となる書面の種類について理解している。

2−2 伝聞供述

○伝聞供述の証拠能力の要件について理解している。

2−3 再伝聞

○再伝聞証拠の証拠能力について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。
第3節 任意性の調査

○325条の任意性の調査の意義について、主要な考え方をふまえて説明することができる。
第4節 同意書面

○326条1項の同意の性質について、主要な考え方をふまえて説明することができる。
○326条1項の同意の手続について理解している。
○326条2項の同意の擬制がなされる場合について理解している。
第5節 合意書面

○327条の書面の性質について理解している。
第6節 証明力を争うための証拠

○328条により証拠能力を認められる証拠の種類について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。
○回復証拠・増強証拠の証拠能力について、主要な考え方をふまえて説明することができる。
第7節 写真・録音テープ・ビデオテープ

○現場写真等の証拠能力について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。
○供述録音等の証拠能力の要件について理解している。
○犯行(被害)再現写真等の証拠能力について、その使用の目的に応じた要件の違いを理解している。
第4章 違法収集証拠 第1節 違法収集証拠排除の根拠

○違法収集証拠の証拠能力が問題とされる理由について説明することができる。
○違法収集証拠の証拠能力が否定される実質的な根拠について、憲法及び刑訴法の条文と関連付けて説明することができる。
第2節 証拠排除の基準

○違法収集証拠の証拠能力が否定される要件と、それに該当するか否かを判断する際の考慮要素について、判例の立場及び主要な考え方をふまえ、具体的事例に即して説明することができる。
第3節 派生証拠の証拠能力

○証拠を獲得した直接の手続に先行する手続が違法であった場合に、当該証拠の証拠能力を判断する枠組みについて、判例の立場及び主要な考え方をふまえ、具体的事例に即して説明することができる。
第4節 排除申立適格

○違法収集証拠排除の申立て適格の内容を理解している。
第5節 当事者の同意

○違法収集証拠の取調べに対する同意があった場合の処理について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。
第6節 私人による違法収集証拠

○私人によって違法に獲得された証拠の証拠能力について理解している。
第5章 証拠調べの手続 第1節 証拠調べの手続

○証拠調べの手続(証拠調べ請求の方式、証拠決定、証明力を争う機会の付与、証拠調べに関する異議)について、条文に則して説明することができる。
○職権証拠調べの意義について理解している。
○証人、証拠書類、証拠物の取調べ方式について理解している。
第2節 証人尋問

○証人の意義、証人適格、証人の権利義務(証言義務、証言拒絶権など)について、条文に則して説明することができる。
○証人尋問の方式(交互尋問方式、主尋問の意義、反対尋問の意義、誘導尋問の可否等)について、条文に則して説明することができる。
○公判期日外の証人尋問が行われる場合の要件・手続について条文に則して説明することができる。
第3節 証人の保護

○証人の保護を目的とした諸制度の意義と内容について、条文に則して説明することができる。
第4節 被告人質問

○被告人質問の意義と手続について、条文に則して説明することができる。
第5節 鑑定

○鑑定証人の意義について理解している。
第6編 裁判 第1章 裁判の意義と種類

○何が訴訟法上の裁判にあたり、何があたらないかを理解している。
○実定法上の裁判の種類と、その差異について、条文に則して説明することができる。
○実体裁判と形式裁判の内容と差異について説明することができる。
第2章 裁判の成立

○裁判の成立の時点とその効果を説明することができる。
第3章 形式裁判

○免訴判決の法的性質について、主要な考え方を理解している。
第4章 実体裁判 第1節 有罪判決

○有罪判決の要件と、有罪判決に示すべき項目について、条文に則して説明することができる。
○概括的認定、択一的認定の許容性が問題となる理由について説明することができる。
○概括的認定、択一的認定が許される場合について、判例の立場及び主要な考え方をふまえ、具体的事例に即して説明することができる。
第2節 量刑

○量刑の手続と手順(法定刑、処断刑、宣告刑)について理解している。
○いかなる事情が量刑資料として考慮されるかについて理解している。
○被告人の余罪を量刑上考慮することができるかについて、判例の立場及び主要な考え方をふまえ、具体的事例に即して説明することができる。
第5章 裁判の効力 第1節 裁判の確定と効力

○裁判の確定の意義を理解している。
○裁判の確定によって生じる効力の種類について理解している。
第2節 内容的拘束力(内容的確定力)

○形式裁判の内容的拘束力の意義について、具体的事例に即して説明することができる。
○実体裁判の内容的拘束力の意義及びそれが及ぶ事件の範囲について、主要な考え方をふまえて説明することができる。

○裁判の判断内容のうち拘束力を持つ部分の範囲について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。
第3節 一事不再理効
3−1 一事不再理効の意義・根拠

○一事不再理効の意義及び根拠について、主要な考え方をふまえて説明することができる。

3−2 一事不再理効の発生事由

○一事不再理効の発生する裁判の種類について、主要な考え方をふまえて説明することができる。
○一事不再理効の発生時期について、主要な考え方をふまえて説明することができる。

3−3 一事不再理効の客観的範囲

○一事不再理効の及ぶ客観的範囲について、一事不再理効の根拠に関する主要な考え方との関係をふまえて説明することができる。
○一事不再理効が及ぶか否かの判断方法について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。

3−4 一事不再理効の時間的範囲

○一事不再理効の及ぶ時間的範囲について、具体的事例に即して説明することができる。
第7編 上訴・再審 第1章 上訴 第1節 上訴の基本原理
1−1 上訴の意義

○上訴制度の意義と種類について理解している。

1−2 上訴権

○上訴の利益の有無について、具体的事例に即して説明することができる。
○無罪判決に対する検察官上訴の合憲性について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。

1−3 上訴の範囲

○一部上訴の可否について理解している。
○攻防対象論について、判例の立場及び主要な考え方をふまえ、具体的事例に即して説明することができる。

1−4 不利益変更の禁止

○不利益変更の禁止について、具体的事例に即して説明することができる。

1−5 破棄判決の拘束力

○破棄判決の拘束力について説明することができる。
第2節 控訴

2−1 控訴申立手続

○控訴申立の手続について、条文上の根拠を示したうえで説明することができる。

2−2 控訴理由

○控訴理由の種類について、条文上の根拠を示したうえで説明することができる。

2−3 控訴審の審理

○控訴審の基本構造について、旧法等と対比しながら説明することができる。
○控訴審の審理手続、事実の取調べについて、条文上の根拠を示したうえで説明することができる。
○控訴裁判所の行う裁判の種類について、条文上の根拠を示したうえで説明することができる。
第3節 上告

○上告理由の種類について、条文上の根拠を示したうえで説明することができる。
○上告審の行う裁判の種類、職権破棄事由について、条文上の根拠を示したうえで説明することができる。
第4節 抗告等
○通常抗告、即時抗告、特別抗告等の意義及び手続について理解している。
第2章 再審 第1節 再審の意義

○再審制度の意義について、非常上告との差異を含めて理解している。
第2節 再審の手続

○再審の手続について理解している。
第3節 再審事由

○再審事由の種類について、条文上の根拠を示したうえで説明することができる。
○証拠の新規性について、具体的事例に即して説明することができる。
○証拠の明白性の判断方法と程度について、判例の立場及び主要な考え方をふまえて説明することができる。

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