自分辞書によるアウトプット

第1章 法曹の使命・役割と職業倫理

○法曹が、法の支配により社会正義を実現する特別の責任を有する専門職であることを具体例に即して説明することができる。
○法曹が専門職の責任を全うするためには、国際的視野を持ち、時代状況の中で自らの社会的役割を自覚し、それにふさわしい高度に専門的な知識・技能、および職業倫理を身につけなければならないことを理解している。
○法曹倫理の原則と基本的な法源を説明できるとともに、その内実は時代に応じて変化する側面があることを理解している。
○法曹三者がそれぞれに負っている職務の公共性と個別の役割について、具体 例に即して説明することができる。
第2章 弁護士倫理(弁護士の職務責任と規範)
2−1 弁護士の基本倫理

○弁護士の使命が、依頼者の正当な利益の保護を中心とする活動を通じた基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを理解している。
○弁護士の依頼者に対する独立性が求められる場面を具体例に即して説明することができる。

2−1−1 誠実義務

○弁護士の依頼者に対する誠実義務の内容を説明することができる。
○弁護士の職務の公共性と依頼者に対する誠実義務との関係について、具体例に即して説明することができる。
○依頼者の意思を尊重することの重要性を理解している。

2−1−2 利益相反

○利益相反について、弁護士の社会的使命、特に誠実義務がこれを許さないことを説明することができる。
○依頼者の利益と弁護士自身の経済的利益が相反する場合、および依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する場合の諸類型について、具体例に即して説明することができる。
○弁護士法および弁護士職務基本規程上、依頼者または関係者の同意があれば受任が認められる類型と、それぞれの類型における同意取得のあり方および問題点について説明することができる。
○現時点では顕在化していないが、将来において利益相反が生ずるおそれがある場合について、どのように対応すべきかを具体例に即して説明することができる。
○過去の依頼者を相手方とする事件を受任することについて、問題の所在を説明することができる。
○共同事務所・弁護士法人における利益相反の適用範囲、ならびに弁護士の移動に伴う利益相反にかかる問題について説明することができる。

2−1−3 守秘義務
○弁護士の守秘義務にかかる基本的事項について説明することができる。
○弁護士法23条と職務基本規程23条の違い、特にその対象が異なることによる問題点について説明することができる。
○守秘義務の解除にかかる事項について具体例に即して説明することができる。
○訴訟法上の証言拒絶権・押収拒否権について、その内容および認められる範囲を説明することができる。
○共同事務所・弁護士法人における守秘義務の適用範囲、ならびに弁護士の移動に伴う守秘義務にかかる問題について説明することができる。

2−1−4 真実義務

○真実義務と弁護士職務基本規程におけるその規律を理解している。
○当事者本人および証人との打合せのあり方に関して、それぞれの問題の所在を具体例に即して説明することができる。
○法廷外の交渉における真実義務について、問題の所在を具体例に即して説明することができる。

2−2 弁護士と依頼者の関係
2−2−1 受任時

○弁護士の受任に関する原則を理解し、受任拒絶に伴う諸問題を具体例に即して説明することができる。
○誰が依頼者であるか、どのような場合に弁護士依頼者関係が成立するかについて、具体例に即して説明することができる。
○受任時には、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通しや費用等について適切な説明をしなければならないことを理解している。
○受任に際しては、原則として、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならないことを理解している。

2−2−2 受任中の事件処理

○事件の受任にあたり、速やかに着手することの重要性を理解している。
○法令および事実調査の重要性を理解している。
○依頼者に経過報告し、協議しながら事件処理を進めることの重要性について、和解等、具体例に即して説明することができる。
○依頼者との間で紛議が生じた場合に、事案に応じた適切な措置をとらなければならないことを理解している。

2−2−3 辞任
○辞任してよい場合および辞任すべき場合について、具体例を挙げて説明することができる。
○辞任により依頼者に与える負担を理解し、注意すべき事柄について具体例に即して説明することができる。

2−2−4 裁判外業務に特有の問題

○法律相談において注意すべき事項について説明することができる。
○代理業務とは異なる利益調整業務における弁護士の中立的な役割とその問題の所在について説明することができる。
○法律以外の事柄を含む助言を与える際に注意すべき事項について説明することができる。

2−3 相手方との関係

○代理人のいる相手方との交渉においては、その代理人を通して行うべきであることを理解し、代理人以外の付添い人のいる場合の交渉のあり方について説明することができる。
○代理人のいない相手方との交渉において配慮もしくは注意すべき事柄について説明することができる。
○依頼者の権利実現のための行動が相当性を欠くと判断されうる状況について、具体例に即して説明することができる。

2−4 他の弁護士との関係および裁判関係

○他の弁護士の依頼者からセカンド・オピニオンを求められたときには、その弁護士との関係に対する配慮のみを理由にこれを拒んではならないことを理解し、また、十分な情報を得ずに助言を与えることの危険性について説明することができる。
○弁護士職務基本規程70条が弁護士は「相互に名誉と信義を重んじる」と規定していることの根拠を、利用者の視点に基づいて説明することができる。裁判官、検察官その他裁判手続に関わる公職にある者との私的関係がある場合に、配慮すべき事柄を理解している。

2−5 刑事弁護の倫理
2−5−1 弁護人の誠実義務と真実義務

○被疑者・被告人の利益のために最善を尽くすべき刑事弁護人の役割を理解するとともにその社会的な意義を説明することができる。
○弁護方針の決定において、当事者である依頼者本人の選択を尊重しつつ、専門家としての弁護士の判断を活かすための方法を具体例に即して説明することができる。
○刑事弁護における真実義務をめぐる議論について、説明することができる。
○共犯者関係を疑われる複数の被疑者・被告人を同時に弁護することには、利益相反につながる危険性があることを理解している。

2−5−2 国選弁護人の倫理

○国選弁護人制度の憲法的基礎とその社会的な意義を説明することができる。
○国選弁護人の任務が私選弁護人と同様であることを理解している。
○国選弁護人を辞めることができる理由の限定とそこから生じる諸問題を理解している○国選弁護人が日本司法支援センター以外から報酬や費用を受領してはならないことを理解している。

2−5−3 被害者、第三者との関係

○弁護士として犯罪の被害者に関わる諸態様、およびそれぞれにおいて配慮すべき点を説明することができる。

2−6 組織内弁護士の倫理

○組織内弁護士の依頼者が、組織内の個々人ではなく、組織それ自体であることを理解し、具体例に即して取るべき対応を説明することができる。
○組織に雇用される際にも、自由と独立を維持して職務にあたらなければならないことを理解している。
○組織内において違法行為の存在を知った場合について、具体例に即して取るべき対応を説明することができる。

2−7 経営者としての弁護士

2−7−1 社会的責任

○非弁護士と提携し、弁護士法72条違反の行為を助長することが禁止されている趣旨について、具体例に即して説明することができる。
○依頼者の紹介を受けたことに対する対価の授受が禁止されていることを理解している○監督権限ある弁護士の他の弁護士に対する指導監督育成の責務について、具体例に即して説明することができる。
○事務職員等に対する指導監督責任を理解している。
○事件記録を保管または廃棄するに際して、適切な措置を取らなければならないことを理解している。

2−7−2 依頼者との金銭関係

○依頼者からの預り金および預り品の受領、保管、返還において注意すべき点を説明することができる。
○弁護士報酬の諸形態を理解し、その利点と問題点を説明することができる。
○依頼者との金銭貸借および債務保証等が、原則として禁止されていることの理由を理解している。
○弁護士報酬基準が廃止された経緯を踏まえ、適正・妥当な報酬のあり方を理解している。

2−7−3 広告活動

○弁護士の広告を規制する理由およびその規制が緩和された趣旨を説明することができる。
○規制すべき広告の内容・手段とはどのようなものを指すのか、具体例に即して説明することができる。

2−7−4 兼業

○弁護士が営利業務に従事する際に注意すべき事項について説明することができる。
○弁護士法において公職の兼職禁止が廃止された趣旨を説明することができる。

2−7−5 弁護士業務の業態

○自営、共同経営、法人経営や異業種間共同事業など、弁護士業務の経営形態の種類や方法とその課題について説明することができる。
○グローバル化に伴う弁護士の業態の多様化とその課題について理解している。

2−8 弁護士の公共的責任

○弁護士法72 条が、非弁護士による法律事務の取り扱いを禁止している趣旨を説明することができる。
○弁護士分布の地域格差とその要因ならびに課題について説明することができる。
○リーガルアクセス改善のための弁護士会の取り組みを理解し、弁護士個人の責務について説明することができる。
○依頼者による不自然な金銭の移転請求に留意し、どのように行動すべきかを説明することができる。
○弁護士の公益活動のあり方について、具体的を挙げて説明することができる。
○隣接法律専門職種との連携が必要とされる状況や、その際に配慮すべき事柄について説明することができる。

2−9 弁護士自治

○弁護士制度の歴史的沿革・弁護士自治の意義および今日的課題を理解している。
○弁護士懲戒制度の意義を理解し、懲戒手続における今日的課題について説明することができる。
第3章 裁判官の倫理

○裁判官の独立、公平性、廉潔性について説明することができる。
○裁判官の身分保障の概要とその意義を説明することができる。
第4章 検察官の倫理

○検察官は、公益の代表者であり、かつ、不偏不党の立場にあって、厳正公平を旨として、公正誠実に職務を行わなければならないことについて説明することができる。
○検察官の職権行使の独立性と検察官一体の原則の内容を説明することができる。

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