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一時所得とは、懸賞の商品を受け取ったといった、事業等とは関係なくたまたま得られた所得をいいます。

具体的には、下記のようなもので、業務から得られたものでない一時的な所得が一時所得に該当します。
      • 懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金
      • 生命保険金の一時金や損害保険の満期返戻金
      • 法人から贈与された金品
      • 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
一時所得の金額は「収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)」により求められます。

ところで、一時所得は原則として、総合課税により税額が計算されます。
そのため、一時所得の税額を求めるためには、他の所得と合算したうえで税率をかけることとなります。

但し、一時所得については、他の所得と合算する際には、「一時所得の2分の1を他の所得と合算して」所得税額を求めることとされていますので、実質的な税負担はやや軽めとなっています。



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