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山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。

山林所得は、「総収入金額−必要経費−特別控除額(最高50万円)」という式で算定されます。
山林所得の特徴は、他の所得と合計せず、他の所得と異なった計算方法により税額を計算し確定申告をする点にあります。

具体的には、5分5乗方式といわれるもので、「(課税山林所得金額÷5×税率)×5」により求められます。
この方式により税額を計算すると通常の所得に比べ税率が低くなるため、当然、税額も低くなります。




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