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不動産所得とは、主に土地・建物等の不動産や、不動産に設定されている権利(例:地上権)等の貸付による所得をいいます。
不動産所得の金額は「総収入金額−必要経費」により求められます。

総収入金額には、資産の貸付の賃貸料収入のほか、名義書換料、礼金等の名目で受領するもの、敷金等のうち返還を要しない部分、いわゆる共益費等も含まれます。
必要経費は、不動産収入を得るために必要な支出をいい、賃貸物件の固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費等が含まれることになります。

事業所得は、他の所得(給与所得等)と合算で総所得金額を求め、確定申告により所得税額を計算することとなります。
税率は超過累進課税により10%から37%(平成19年分からは5%から40%)の税率が課せられ、高所得者ほど、多額の税金を納付することになります。



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