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事業所得とは、主に自営業者等の事業により得られた所得をいいます。ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく、原則として、不動産所得や山林所得として取り扱われます。
事業所得の金額は「総収入金額−必要経費」により求められます。

総収入金額には、通常の売上のほか、仕入割引やリベートを受け取ったことによる収入・商品を自家で消費した場合のその商品の価額等も含まれます。
必要経費は、事業収入を得るために必要な支出をいい、売上に要した原価(売上原価)や、給与、賃金、家賃、水道光熱費等が含まれることになります。

ただし、生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料を必要経費として処理するためには条件があり、青色申告者の場合には事前届出の範囲内の金額、白色申告者の場合には1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)までとされていますので、注意が必要です。

事業所得は、他の所得(不動産所得等)と合算で総所得金額を求め、確定申告により所得税額を計算することとなります。
税率は超過累進課税により10%から37%(平成19年分からは5%から40%)の税率が課せられ、高所得者ほど、多額の税金を納付することになります。


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