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譲渡所得とは、一般的に土地、建物、ゴルフ会員権などの資産(いわゆる固定資産)を譲渡することによって生ずる所得をいいます。但し、山林の譲渡については、山林所得とされるため、譲渡所得には区分されません。

特筆すべき点として、所得税法上、土地・建物の譲渡による所得は、それ以外の資産の譲渡による所得とは異なり、他の所得と合算する代わりに、分離して課税する「分離課税制度」が採用されています。

それでは、順番に見ていきましょう。
土地・建物の譲渡所得の金額は、「収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額」で求められます。

収入金額とは、土地・建物を譲渡した際に、買主から受け取った金額で、金銭以外のもの(株式等)を受け取った場合には、その時価が収入金額となります。

取得費は、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。但し、建物の取得費は、上記購入代金等などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことで、販売に係る仲介手数料、印紙税等が含まれます。
そして、最後の特別控除額ですが、主なものでは、居住している建物(敷地を含む)を譲渡した場合の、3,000万円の特別控除等があります。

ところで、冒頭にも書いたとおり、土地・建物の譲渡による所得は他の所得から分離して、土地・建物の譲渡益に対して課税がされます。

税率は長期(保有期間がおおむね5年を超えているる場合)が15%、短期(保有期間がおおむね5年以下の場合)が30%とされており、短期売買に対しては課税が強化されています。



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