最終更新: syakkin_nakusu 2012年07月26日(木) 16:56:15履歴
給与所得とは、サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
給与所得の金額は「収入金額(源泉徴収前)−給与所得控除額」により求められます。
収入金額には、現金で支払を受けた給与の他、低利融資等のいわゆる現物給与も含まれます。
ところで、給与所得者は事業者のように収入から必要経費を差し引くことができません。そこで、事業者との公平性を保つために、給与所得者には必要経費に代わるものとして、一定の給与所得控除額を収入金額から控除することが認められています。
給与所得は、給与支払時に源泉徴収がなされたうえで支払われますが、原則として、他の所得(事業所得等)と合算で総所得金額を求め、確定申告により所得税額を計算することとなります。
但し、通常の場合には、勤務先において行われる源泉所得税の精算、いわゆる「年末調整」を受けることで確定申告を行う必要がなくなります(もちろん、確定申告義務がないとしても、医療費控除や住宅ローン控除を受けるために確定申告を自主的に行うことはできます。)
税率は超過累進課税により10%から37%(平成19年分からは5%から40%)の税率が課せられ、高所得者ほど、多額の税金を納付することになります。
所得税
給与所得者に掛かる税金
給与所得の金額は「収入金額(源泉徴収前)−給与所得控除額」により求められます。
収入金額には、現金で支払を受けた給与の他、低利融資等のいわゆる現物給与も含まれます。
ところで、給与所得者は事業者のように収入から必要経費を差し引くことができません。そこで、事業者との公平性を保つために、給与所得者には必要経費に代わるものとして、一定の給与所得控除額を収入金額から控除することが認められています。
給与所得は、給与支払時に源泉徴収がなされたうえで支払われますが、原則として、他の所得(事業所得等)と合算で総所得金額を求め、確定申告により所得税額を計算することとなります。
但し、通常の場合には、勤務先において行われる源泉所得税の精算、いわゆる「年末調整」を受けることで確定申告を行う必要がなくなります(もちろん、確定申告義務がないとしても、医療費控除や住宅ローン控除を受けるために確定申告を自主的に行うことはできます。)
税率は超過累進課税により10%から37%(平成19年分からは5%から40%)の税率が課せられ、高所得者ほど、多額の税金を納付することになります。
所得税
給与所得者に掛かる税金