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退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当等による収入をいいます。
厳密には、下記のような収入が退職所得とされます。
退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給
社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金
適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金
退職所得の金額は「(収入金額(源泉徴収前)−退職所得控除額)÷2」により求められます。

退職所得は、過去の勤務に対する賃金の後払いという性質を持っているため、所得税の計算上、税額が低くなるように優遇措置が講じられています。
具体的には、退職所得控除額として、勤続期間に応じて年40万円(勤続20年未満)、年70万円(勤続20年超)を退職所得から控除することができます。


実際に計算してみると、下記のように勤続年数に応じて多額の退職所得控除を得ることができます。
      • 勤続15年の場合:40万円×15年=600万円
      • 勤続24年の場合:40万円×20年+70万円×(24−20)年=1,080万円
      • 勤続29年の場合:40万円×20年+70万円×(29−20)年=1,430万円
さらに収入金額から退職所得控除額を控除した後に、2で割った金額を退職所得とすることとされています。

このようにして算定された、退職所得は、原則として他の所得と合計せず、分離して所得税を計算します。
税率は、10%から37%(平成19年分からは5%から40%)の税率が課せられることとなりますが、元々の退職所得の金額自体が退職金支給額に比べて少額となっているため、その税額はかなり低くなることになります。

退職所得は、給与支払時に源泉徴収がなされたうえで支払われます。
この際、「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者を経由して所轄の税務署長に提出している場合には、支払者が所得税を計算し退職金から差し引いて納付されるため、確定申告の必要はありません。

もし、この申告書が提出されない場合は、退職金の収入金額から一律20%の所得税が源泉徴収されてしまいます。通常のケースでは、源泉徴収されすぎる状態となるため、確定申告で精算することになります。



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